税理士 倉垣豊明 ブログ

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配当所得(平成22年)

2010-09-24 06:24:09 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配当所得(平成22年)

少額配当の申告不要制度などを選択するものを除き次のように取り扱われる。

1、上場株式等の配当所得
総合課税又は分離課税を選択。
(1)総合課税
他の所得と合算し、所得税の超過累進税率を適用し、算出税額から配当控除を行う。
(2)分離課税
上場株式等の譲渡所得等との損益通算を行い、損益通算後の配当所得に対し7%(他に住民税3%)の税額。

2、非上場株式等の配当所得
他の所得と合算し、所得税の超過累進税率を適用し、算出税額から配当控除を行う。

次回は、簡単な計算例で内容を確認します。

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