おはようございます。税理士の倉垣です。
争点および証拠の整理手続
民事裁判では、訴訟の提起の後、最初の口頭弁論に続き、その後「争点および証拠の整理手続」が行われる。訴訟手続を効率よく進めていくうえで、争点を絞る必要があります。
民事訴訟法上、「争点および証拠の整理手続」には、3つの種類がある。手続の特徴を簡単に整理してみました。
1、準備的口頭弁論
その目的が争点および証拠の整理手続である口頭弁論です。口頭弁論であるので当事者双方は出頭し公開される。
2、弁論準備手続
これは当事者双方は出席するが、公開は要請されない。
3、書面による準備手続
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付することができる。(民事訴訟法175条)
これは、当事者双方が法廷に出頭しない手続です。
以上3つの手続のうち、2の弁論準備手続が一番利用されているとのことです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
争点および証拠の整理手続
民事裁判では、訴訟の提起の後、最初の口頭弁論に続き、その後「争点および証拠の整理手続」が行われる。訴訟手続を効率よく進めていくうえで、争点を絞る必要があります。
民事訴訟法上、「争点および証拠の整理手続」には、3つの種類がある。手続の特徴を簡単に整理してみました。
1、準備的口頭弁論
その目的が争点および証拠の整理手続である口頭弁論です。口頭弁論であるので当事者双方は出頭し公開される。
2、弁論準備手続
これは当事者双方は出席するが、公開は要請されない。
3、書面による準備手続
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付することができる。(民事訴訟法175条)
これは、当事者双方が法廷に出頭しない手続です。
以上3つの手続のうち、2の弁論準備手続が一番利用されているとのことです。
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