税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

訴え提起の方式(民事訴訟法)

2011-07-31 14:11:54 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

訴え提起の方式(民事訴訟法)

訴訟を起こすかどうかは、処分権主義により、当事者の判断に任されていますが、訴えを提起すると決断すると、最初に何をするのか。

1、訴え提起の方式
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法133条1項)。

2、訴状の記載内容
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない(民事訴訟法133条2項)。
(1)当事者及び法定代理人
(2)請求の趣旨及び原因

3、請求の趣旨
請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です。

4、請求の原因
審判の対象を確定するための記載である。
請求の趣旨だけだと、抽象的なので、その結論の基礎となる法律上の事実を記載する。

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処分権主義(民事訴訟法)

2011-07-30 12:58:39 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

処分権主義(民事訴訟法)

民事訴訟法の勉強をするときに、まず最初にでてくる用語がこの「処分権主義」です。

これは、次の3点につき、当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる立場だと説明されています(民事訴訟法246条)。
1、訴訟の開始
2、裁判の対象の特定
3、訴訟の終了

1番目の訴訟の開始は、その民事的な紛争の解決のため裁判所に訴訟を起こすかどうかは当事者の自由であるということ。

2番目の「裁判の対象の特定」は、例えば、貸金債権10,000千円の請求で、裁判所に10,000千円全額の請求を求めることもできるし、そのうちの5,000千円についてだけ請求をすることもできる。そして、請求が5,0000千円の場合には、裁判所が10,000千円全額について原告の債権を認めたとしても、原告の請求の範囲である5,000千円を超えて、判決を下すことはできないことになっています。

税務行政に不服のある場合には、最終的には裁判所の判断を求めることになりますが、その根拠法律は行政事件訴訟法によりますが、それに規定されていないことは、民事訴訟法によることとされています。

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債権の優先順位

2011-07-29 06:27:40 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

債権の優先順位

先日、顧問先から「営業上の売掛金や立替金について、
債権の優先順位はどうなっているのか?」という、話がありました。

本格的な法律の相談は、弁護士にするべきでしょうが、法律上どうなっているのか、一般的な内容につき、整理してみました。

1、債権者平等の原則
債権者は、他の債権者と平等に債権額に応じて、債務者の一般財産よりその債権の回収を図ることができる。

2、担保債権
その債権につき、抵当権などの担保権を設定している債権者は、その担保物から優先的に自己の債権の回収をすることができる。その目的物に複数の担保権が設定されている場合には、先順位のものが優先する。
担保権者で、担保により債権が充たされなかった部分は、一般債権として、他の債権者と同順位で、債務者の一般財産からの回収に参加できる。

2、優先債権
一般債権の中でも、労働債権や日常生活による債権など特定のものは、他の一般債権に先だって弁済が図られることとなっている。

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民事訴訟法(特別裁判籍)

2011-07-28 06:32:14 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

民事訴訟法(特別裁判籍)

前回は、民事訴訟の管轄裁判所は被告の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所であることを確認しました。つまり、一般的には被告の住所地の裁判所です。
しかし、不法行為についての訴えではどうでしょうか。
加害者の住所が沖縄で、被害者の住所が北海道、事故が発生したのが東京という場合です。
被告の普通裁判籍だとすると、沖縄の裁判所に訴訟を提起しなければならず、被害者は裁判の度に、北海道から沖縄まで行かなければならないとなると大変です。そこで、民事訴訟法では、15の場合につき特別な裁判籍の規定を設けています。

不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地を管轄する裁判所に訴えを提起することができることとなっています(民事訴訟法5条9号)。したがって、設例の場合には、東京の裁判所ということになります。
また、財産上の訴えとして、義務履行地(被害者の住所地)の裁判所とすることもできます(民事訴訟法5条1号)。

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民事訴訟の土地管轄

2011-07-27 06:38:03 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

民事訴訟の土地管轄

民事訴訟は、最初にどこの裁判所に提起するのか、これを法律上確認してみました。

1、普通裁判籍による管轄
(1)訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法4条1項)。
(2)人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる(民事訴訟法4条2項)。

2、管轄の合意
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法11条1項)。

3、管轄の標準時
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める(民事訴訟法15条)。

民事訴訟は、被告の利益を考え、被告の住所地などを管轄する裁判所に提起するのを原則とし、当事者の合意がある場合には、第一審に限り、任意に裁判所を選択できることとしています。

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労働基準法(就業規則)

2011-07-26 06:21:19 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

労働基準法(就業規則)

使用する労働者が10人以上になると、就業規則を定めなければなりません。労働基準法で就業規則につきどのような定めがあるか確認しました。

1、作成及び届出の義務(労働基準法89条)
(1)作成及び届出
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届出をしなければならない。
(2)記載事項
イ、絶対的記載事項
就業規則には、次の事項を記載する必要がある。
●始業及び終業の時刻、休息時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
●賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
●退職に関する事項(解雇の事由を含む)
ロ、相対的記載事項
次に掲げる定めをする場合においては、それぞれ定められた事項を記載する必要がある。
●退職手当の定め 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する事項
●臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定め これらに関する事項
●労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め これらに関する事項
●安全及び衛生に関する定め これらに関する事項
●職業訓練に関する定め これらに関する事項
●災害補償及び業務外の疾病保障に関する定め これらに関する事項
●表彰及び制裁の定め その種類及び程度に関する事項
●その他、その事業場の労働者のすべてに適用される定め これらに関する事項 

2、作成の手続(労働基準法90条)
(1)意見の聴取
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。
(2)使用者は、上記1により就業規則の届出をなすについて、上記(1)の意見を記した書面を添付しなければならない。

3、法令及び労働協約との関係(労働基準法92条)
就業規則は、法令又はその事業場について適用される労働協約に反してはいけない。

4、労働契約との関係(労働基準法93条、労働契約法12条)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となる。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
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NPOアカウンタントの認定を受けました。

2011-07-25 06:56:00 | 会計
NPOアカウンタントの認定を受けました。

特定非営利活動法人 NPO会計税務研究協会の養成講座を受講し、NPOアカウンタントの認定を受けました。

NPO法人は、一般の法人と比較し、会計や税務においても特殊な取扱い方をしますので気をつけないといけないのですが、これから、NPO法人に関して、法務、会計、税務にわたり、さらに知識を深めていこうと思っています。

日本において、NPO法人のさらなる社会貢献により、より幸福な社会が実現することを願っています。

合併による被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ2

2011-07-22 06:25:37 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

合併による被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ2

適格合併であれば、原則として、合併法人が被合併法人の繰越欠損金を引継ぐことができます。
しかし、合併前、5年以内に支配関係が生じた場合には、共同事業を営む場合を除き、支配関係発生前の被合併法人の繰越欠損金の引継ぎはできないこととなっています。

1、共同事業を営む場合
次の(1)から(4)までの要件、又は、(1)及び(5)の要件
(1)被合併事業と合併事業とが相互に関連すること
(2)被合併事業と合併事業の売上金額、従業員数等の規模の割合がおおむね5倍以内であること
(3)被合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(4)合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(5)適格合併前の被合併法人のいずれかの特定役員と合併法人のいずれかの特定役員が、合併後も合併法人の特定役員であること

2、特定役員
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者

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