税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

200%償却率(法人税)

2012-05-25 06:25:02 | 法人税
200%償却率(法人税)

減価償却資産の償却率が、定額法の250%から200%となります。
平成24年4月1日以後取得した減価償却資産からの適用です。

1、設例
取得価額100,000円、取得時期:平成24年4月1日、耐用年数10年、償却率0.2(旧0.25)
3月決算法人A社の平成25年3月期の償却額は
償却費 100,000円×0.2=200,000円(旧:250,000円)
※旧償却率=1/10×250%=0.25,新償却率=1/10×200%=0.2

2、経過措置
(1) 平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、平成24年4月1日以後事業年度末までに取得した資産については前の償却率を適用できる。
(2)平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の確定申告期限までに届出をすることを条件に、平成24年4月1日前に取得した資産についても200%償却率の適用をすることができる。

法人税の税率(普通法人)

2012-05-24 10:02:59 | 法人税
法人税の税率(普通法人)

平成23年から今年にかけ、税制改正が複雑だったので、法人税の税率を整理してみることにした。

一般の普通法人の法人税の税率は、次のようになる。
1、改正前
(1)年800万円超の所得 30%
(2)中小法人の年800万円以下の所得 22%(特例で18%)

2、平成24年4月1日以後開始する事業年度
(1)年800万円超の所得 25.5%
(2)中小法人の年800万円以下の所得 19%(特例で15%)
※1、特例の15%は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
※2、平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は、従前通りの税率が適用


●復興特別法人税について
指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間)内に最初に開始する事業年度から3事業年度については、法人税額の10%の復興特別法人税が課せられる。

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