税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措定の創設4(教育資金の払出し)

2013-08-08 06:33:07 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税4(教育資金の払出し)

特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しければならない。

1、教育資金の支払金額を払い出す方式
領収書等の支払期日等から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出する

2、1以外の場合
領収書等の支払年月日の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出する

※受贈者は、契約の締結の際に、上記1又は2のいずれかを選択するのものとし、その選択の変更はできない。

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措定の創設3(教育資金)

2013-07-22 06:40:22 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設3(教育資金)


贈与税の非課税となる教育資金とは次のようなものが該当する

1、学校等の教育資金の例
(1)入学金、授業料、入園料等
(2)入学等のための試験に係る検定料
(3)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

2、学校等以外の教育資金の例
(1)教育に関する役務の提供の対価
(2)施設の使用料
(3)役務の提供者に対して直接支払われる物品の購入の対価
(4)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

2013-07-19 06:36:54 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

1、非課税限度
教育資金の非課税限度額は受贈者である子や孫1人当たり1、500万円である。
ただし、学校等以外の教育資金は限度額が500万円である。

2、学校等とは
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校、児童福祉法等に規定する保育所、認定こども園その他

3、学校等以外
学習塾、家庭教師、そろばん塾、スイミングスクール、野球チーム、ピアノ・絵画教室・バレエ教室など

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

2013-07-18 13:54:30 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

祖父母から子や孫への教育資金の一括贈与資金につき贈与税の非課税措置が設けられた。

今までも、扶養義務者相互間での生活費や教育費は必要な都度贈与されたものは贈与税の非課税とされていたが、これが、一括して贈与されたものまで非課税措置が設けられた。

これから、何回かに分けて、この制度の内容を確認していくことにする。

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遺言書の比較

2013-07-05 07:20:01 | 相続税・贈与税
遺言書の比較

遺言書の3つの方式を確認してきましたが、それぞれに長所短所があり、最終的にはこれを利用する人の価値判断によりいずれかを選択することとなると思います。

手軽に、費用をかけずに行うには「自筆証書遺言」、費用はかかるが、しっかりと公証人に内容まで確認してもらい、その原本を保管してもらえるのが「公正証書遺言」。
「自筆証書遺言」は自分で作成するため、法律の要件を満たさず無効となるリスクを覚悟しなければならないなど。

その他、いろいろな面を総合的に比較検討して、その方式を選択することになるでしょう。

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秘密証書遺言

2013-07-04 06:38:02 | 相続税・贈与税
秘密証書遺言

1、秘密証書遺言の方式
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章でもってこれを封印すること
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと

2、内容の変更
証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。

3、検認
(1)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならない。
(2)封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができない。

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公正証書遺言

2013-07-03 06:38:33 | 相続税・贈与税
公正証書遺言

1、公正証書遺言の要件(民法969条)
(1)証人2人以上の立合いがあること
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に後述すること
(3)公証人が、遺言者の後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
(5)公証人が、その証書は上記(1)から(4)までに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

2、証人(民法974条)
次に掲げる者は、遺言の承認になることができない。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び遺贈者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

3、遺言書の検認(民法1004条2項)
公正証書遺言は遺言書の検認は不要


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自筆証書遺言

2013-07-02 07:09:07 | 相続税・贈与税
自筆証書遺言

遺言書のうち、まず自筆証書遺言について確認する。

1、自筆証書遺言の要件
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条1項)

2、自筆証書遺言の変更
自筆証書中の加除その他の変更は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。(民法968条2項)

3、遺言書の検認
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(民法1004条1項)
違反者は、5万円以下の過料処分を受ける。(民法1005条)

自筆証書遺言は要件が厳しく、これを法律の専門家でもない個人が完璧に作成するのは至難の業ではないでしょうか。できれば、公正証書遺言をお勧めします。




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相続税改正による影響額の計算

2013-06-05 06:44:24 | 相続税・贈与税
相続税改正による影響額の計算

[設例]
土地(自宅)路線価:205千円、面積:730㎡
その他財産:280,000千円
相続人の数:子4人

[現行]
1、土地(自宅)の評価
205千円×730㎡-205千円×240㎡×80%=110,290千円
2、相続財産の総額
110,290千円+280,000千円=390,290千円
3,基礎控除額
50,000千円×@10,000千円×4人=90,000千円
4、相続税の総額
390,290千円-90,000千円=300,290千円
300,290千円÷4人=75,042千円
(75,042千円×30%-7,000千円)×4人=62,086,400円

[改正後]
平成27年1月1日以後の相続については、「小規模宅地等の適用面積の拡大」と「基礎控除額の縮減」が行われる
1、土地(自宅)の評価
205千円×730㎡-205千円×330㎡×80%=95,530千円
2、相続財産の総額
95,530千円+280,000千円=375,530千円
3,基礎控除額
30,000千円×@6,000千円×4人=54,000千円
4、相続税の総額
375,530千円-54,000千円=321,530千円
321,530千円÷4人=80,382千円
(80,382千円×30%-7,000千円)×4人=68,458,400円


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小規模宅地等の特例の拡充2(適用面積の拡大等)

2013-05-29 06:46:32 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例の拡充2(適用面積の拡大等)

1、特定居住用宅地等の適用面積の拡大
現行の240㎡から330㎡へと適用が拡大

2、特定事業用等宅地等
特定事業用等宅地等の適用面積は400㎡と変わりはないが、上記1の特定居住用宅地等と完全併用できる。したがって、最大、730㎡まで特例の適用が可能となった。

3、貸付事業用宅地等がある場合の調整
貸付事業用宅地等がある場合にのみ、調整計算が必要となる

適用時期:平成27年1月1日以後の相続から適用

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