税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

非上場株式等の相続税の納税猶予制度5(経済産業大臣の確認)

2010-10-31 13:44:14 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等の相続税の納税猶予制度5(経済産業大臣の確認)

非上場株式等につき相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、先ず相続開始前に、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

1、経済産業大臣の確認
相続開始前に、中小企業者が計画的な事業承継に係る取組を行っていつことについての経済産業大臣の確認を受ける必要があります。

2、会社の要件
この確認を受けることができるのは次の中小企業者で、上場会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1)製造業等 資本金が3億円以下又は従業員数が300人以下(ゴム製品製造業は資本金が3億円以下又は従業員数が900人以下)
(2)卸売業 資本金が1億円以下又は従業員数が100人以下
(3)小売業 資本金が5千万円以下又は従業員数が50人以下
(4)サービス業 資本金が5千万円以下又は従業員数が100人以下(ソフトウェア・情報処理サービス業は資本金が3億円以下又は従業員が300人以下、旅館業は資本金が5千万円以下又は従業員数が200人以下)

3、特定代表者と特定後継者
(1)特定代表者
次のどちらの要件も満たすこと。
イ、その代表者(又は代表者であった者)と同族関係者の持株割合の合計が50%超であり、かつ、その代表者の持株割合がそのいずれの同族関係者(特定後継者を除く)の持株割合よりも下回らないこと。
ロ、代表者であるときに、その者と同族関係者の持株割合の合計が50%超であり、かつ、その代表者の持株割合がそのいずれの同族関係者の持株割合よりも下回らないことがあったこと。
(2)特定後継者
その中小企業者の代表者(又は代表者であった者)から相続又は遺贈によりその中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得すると見込まれる後継者

4、計画内容

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贈与税の配偶者控除(1010)

2010-10-29 06:27:07 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

贈与税の配偶者控除(1010)

前回は、住宅取得等資金の贈与税の非課税を取り上げましたが、配偶者についても居住用不動産につき贈与税の非課税の特例があります。

1、贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、20,000千円までは贈与税が非課税となります。

2、設例
婚姻期間20年超の夫から妻へ、居住用不動産30,000千円の贈与があった場合の贈与税額の計算

贈与税額
30,000千円-20,000千円-1,100千円=8,900千円
8,900千円×40%-1,250千円=2,310千円
※1,100千円は贈与税の基礎控除額

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例では、居住用不動産そのものの贈与については特例の適用がありませんでしたが、配偶者の場合には住宅取得資金を受贈する場合だけでなく、居住用不動産を取得しても特例の適用があります。また、配偶者の特例は適用期限がありません。

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住宅取得資金等の贈与(1010)

2010-10-28 06:30:20 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅取得資金等の贈与(1010)

前回は住宅ローン控除の規定を確認しましたが、住宅資金の贈与の特例も確認しておきます。

1、住宅取得等資金の贈与税の非課税
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、20歳以上の者が直系尊属(父母などから)住宅取得資金の贈与を受けた場合には、その資金のうち15,000千円(平成23年は10,000千円)までは贈与税が非課税とされている。受贈者はその年の合計所得金額が20,000千円以下でなければこの特例の適用は受けられない。

2、設例
平成22年に父親より住宅取得資金45,000千円の贈与を受けた者の贈与税額の計算

(1)相続時精算課税を選択する場合

贈与税額の計算
45,000千円-15,000千円-25,000千円=5,000千円
5,000千円×20%=1,000千円
※25,000千円は相続時精算課税の特別控除額

(2)暦年課税の場合
45,000千円-15,000千円-1,100千円=28,900千円
28,900千円×50%-2,250千円=12,200千円

平成22年においては、受贈者の合計所得金額が20,000千円円を超えても、住宅取得資金のうち5,000千円が非課税となる特例もあります。

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住宅ローン控除(1010)

2010-10-27 06:53:43 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅ローン控除(1010)

住宅ローン控除制度の適用期限や控除額などを確認します。

1、一般の控除
平成21年から平成25年までの間に居住用住宅の取得等をすると、10年間にわたり、年末借入金の残高に対して年1%の税額控除と受けることができます。
ただし、居住年により次のように控除限度が定められています。
(1)平成22年 50万円
(2)平成23年 40万円
(3)平成24年 30万円
(4)平成25年 20万円

2、200年住宅
取得した住宅が「認定長期優良住宅」に該当すると、上記1の控除限度額は、居住年に応じ次のように上がります。
(1)平成21年から平成23年 60万円
(2)平成24年         40万円
(3)平成25年         30万円

3、バリアフリー改修工事など
住宅ローン控除の対象となる増改築工事等が、一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事にも該当する場合には、次の税額控除を選択することもできる。
5年間にわたり、年末借入金の残高に対して1%(一定の改修工事は200万円まで2%)の税額控除

これから、住宅の取得等を考える場合には、住宅ローン控除の控除額やその適用期限も考慮に入れて検討したほうがよいでしょう。平成25年以降は、この制度が存続するかどうか分かりません。

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マレーシア(セカンドライフ)

2010-10-26 07:29:09 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

マレーシア(セカンドライフ)

日本人の海外でのセカンドライフとしての候補地ですが、今は、マレーシアがかなり人気が高いようです。
今回、短い旅行の合間で、少し調べてきました。

海外でのセカンドライフの候補地を選択するときには次のポイントを検討したほうがよいようです。
1、気候条件
2、物価
3、医療体制
4、治安
5、対日感情等

マレーシアは気候は1年間を通して32度程度で一定、台風や地震はなし、治安は安定し、女性も1人で安心して歩けます。
また、物価も日本に比べるとはるかに安く、医療体制も水準が高く、対日感情もいいようです。

私には、マレーシアは以上の点で、かなり高得点を獲得できる国のように思えますが、どうでしょうか。
最終的には、自分で十分調査して決定しなければなりませんが、もしかしたら、やはり日本が一番よいという結果になるかもしれませんね。

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非上場株式等の相続税の延納制度4(手続)

2010-10-25 06:33:36 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等の相続税の延納制度4(手続)

具体的な内容を検討する前に、この制度の手続の概要をみておきます。

この延納制度は、次のような流れで行われます。

1、経済産業大臣の確認
相続開始前に経済産業大臣の確認を受けます。

2、相続開始
被相続人より後継者が非上場株式等を相続又は遺贈により取得します。

3、経済産業大臣の認定
経済産業大臣の認定を相続開始から8カ月以内に受けます。

4、相続税の申告

5、事業承継
(1)5年間の承継期間
(2)5年経過後の承継期間

6、納税者の死亡等
納税者の死亡等により納税猶予額が免除されます。

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老人と海

2010-10-24 06:21:39 | OFF
おはようございます。

老人と海

映画を観てきました。題名は「老人と海」です。ヘミングウェイで同名の小説を読んでいたので、興味がわきました。

ドキュメンタリー形式で、監督はジャン・ユンカーマンです。

作品の内容は、与那国島で、一人で小さな船に乗り漁をする82歳の老人の生活です。

毎日、ただ黙々と、小さな船で、それにたった一人で漁をする、広大な海の中ではその船は、本当に小さな存在にしか見えません。大海原の中での小さな船、それに乗っているのは82歳の老人、その姿を見ていると、何とも言えない感動を覚えました。

人に感動を与えるということは、自らが作為的にすることではなく、単純なことを黙々と謙虚に続けていく、それに対する他人の評価ではないかと思いました。

最後に、老人が巨大なカジキマグロと格闘してこれを仕留めたところは、本当に迫力があり、またほっとしました。

非上場株式等の相続税の納税猶予制度3(1010)

2010-10-23 14:37:50 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等の相続税の納税猶予制度3(1010)

前回の設例により、経営承継相続人Bの相続税の納税猶予額を計算してみる。

1、B(経営承継相続人)が納税猶予対象株式20,000株(=30,000株×2/3)のみを相続したものとした場合のBの相続税額
(1)課税価格の合計額=B400,000千円(=20千円×20,000株)+500,000千円=900,000千円
(2)課税遺産額=900,000千円-70,000千円=830,000千円
(3)(2)を各相続人の法定相続分で分割したとした場合の各相続人の取得金額
B及びC 830,000千円÷2=415,000千円
(4)相続税の総額
(415,000千円×50%-47,000千円)×2人=321,000千円
(5)Bの算出税額
321,000千円×400,000千円÷900,000千円=142,666,600円

2、Bが納税猶予税額の20%のみを相続したものとした場合のBの相続税額
(1)課税価格の合計額=B80,000千円(=20千円×20,000株×20%)+500,000千円=580,000千円
(2)課税遺産額=580,000千円-70,000千円=510,000千円
(3)(2)を各相続人の法定相続分で分割したとした場合の各相続人の取得金額
B及びC 510,000千円÷2=255,000千円
(4)相続税の総額
(255,000千円×40%-17,000千円)×2人=170,000千円
(5)Bの算出税額
170,000千円×80,000千円÷580,000千円=23,448,200円

3、Bの納税猶予税額と納付税額
(1)納税猶予税額 142,666,600円-23,448,200円=119,218,400円
(2)納付税額 119,218,400円>114,818,100円 ∴0

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非上場株式等の相続税の納税猶予制度2(1010)

2010-10-22 06:29:52 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等の相続税の納税猶予制度2(1010)

納税猶予額の計算の計算のもとになる、原則的な税額計算をします。

[設例]
甲株式会社の代表取締役であった被相続人Aの相続人と相続財産は次の通り

相続人 子B、C
相続財産 甲株式会社の株式30,000株(発行済株式数をすべて甲が所有、非上場株で1株当たり相続税評価額は20,000円)、その他の財産(相続税評価額5億円)
株式はBがその他の財産はCが相続する

[相続税額の計算]
1、課税価格の合計
2万円×30,000株+5億円=11億円

2、課税対象遺産総額
11億円-(5千万円+1千万円×2人)=10億3千万円

3、2を各相続人の法定相続分で分割したとした場合の各相続人の取得金額
B及びC 10億3千万円÷2=5億1,500万円

4,相続税の総額
(5億1,500万円×50%-4,700万円)×2人=2億1,050万円

5、各人の算出税額
B 2億1,050万円×(6億円÷11億円)=114,818,100円
C 2億1,050万円×(5億円÷11億円)=95,618,800円

次回はBの相続税の納税猶予額の計算をします。

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非上場株式等の相続税の納税猶予制度(1010)

2010-10-21 06:30:26 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等の相続税の納税猶予制度(1010)

非上場株式等の株式をその後継者が相続又は遺贈により取得した場合には、一定の要件のもと、相続税額が納税猶予される制度があります。

経済産業大臣の認定、被相続人と後継者の関係や保有株式割合などについてこの制度の適用を受けるため様々な要件があります。

これらの要件や納税猶予額などにつき、設例を交え、これからブログを書く予定です。

また、相続税の納税猶予の次は贈与税の納税猶予制度についても投降する予定でいます。

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