税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

占有回収の訴え

2010-09-04 06:00:00 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

占有回収の訴え

占有者が占有を奪われたときにどんな法的手段がとれるか。

1、占有回収の訴え
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求できる。(民法200条1項)
単に占有を奪われたことのみを理由にして、回収の訴えを起こすことができる。ただし、占有を奪われた場合でなければならず、占有者がその物を引渡したり、紛失した場合は除かれる。

2、提起期間
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。(民法201条3項)

3、本権との関係
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判することができない。(民法202条2項)
したがって、占有を奪った者が、これは自分のものであり自分は所有者だと主張しても、裁判所は占有者を勝たせるということです。

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