おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は借地権について第4回目です。
前回は、「借地権の設定につき、権利金等の支払いがなくても相当な地代の支払いがあれば借地権の設定による利益はないこととされている」ということをお話ししましたが、今回は、地代の額が相当な地代の額に満たない場合の話です。もちろんその地代の額は通常の地代の年額を超えることが前提となります。
[利益額の計算]
借地権の設定時において、次の算式により計算した金額の利益を借地権者は土地の所有者から贈与により取得したものとして取り扱われます。
自用地としての価額×借地権割合×{1-(B/A)}
A=相当の地代の年額-通常の地代の年額
B=実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額
計算例
1.相当な地代の年額の計算
自用地の過去3年間の平均額
(30,000千円+28,000千円+20,000千円)÷3=26,000千円
相当な地代の年額
26,000千円×6%=1,560千円
2.贈与利益額の計算
A=1,560千円-468千円=1,092千円
B=936千円-468千円=468千円
30,000千円×0.7×(1-468千円/1,092千円)=12,000千円
倉垣税理士事務所の公式WEB htttp://kuragaki.jp
今日は借地権について第4回目です。
前回は、「借地権の設定につき、権利金等の支払いがなくても相当な地代の支払いがあれば借地権の設定による利益はないこととされている」ということをお話ししましたが、今回は、地代の額が相当な地代の額に満たない場合の話です。もちろんその地代の額は通常の地代の年額を超えることが前提となります。
[利益額の計算]
借地権の設定時において、次の算式により計算した金額の利益を借地権者は土地の所有者から贈与により取得したものとして取り扱われます。
自用地としての価額×借地権割合×{1-(B/A)}
A=相当の地代の年額-通常の地代の年額
B=実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額
計算例
自用地のしての価額 | 借地権設定年 | 30,000千円 |
借地権設定年の前年 | 28,000千円 | |
借地権設定年の前々年 | 20,000千円 | |
借地権割合 | 0.7 | |
実際に支払った地代の年額 | 936千円 | |
通常の地代の年額 | 468千円 |
1.相当な地代の年額の計算
自用地の過去3年間の平均額
(30,000千円+28,000千円+20,000千円)÷3=26,000千円
相当な地代の年額
26,000千円×6%=1,560千円
2.贈与利益額の計算
A=1,560千円-468千円=1,092千円
B=936千円-468千円=468千円
30,000千円×0.7×(1-468千円/1,092千円)=12,000千円
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