税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

付加価値額の計算例(外形標準課税)

2011-12-28 07:08:34 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

付加価値額の計算例(外形標準課税)

[設例]
資本金が1億円を超える甲社の付加価値額の計算
報酬給与額:86,000千円
支払利子:5,000千円
受取利子:200千円
支払賃借料:6,000千円
受取賃借料:1,300千円
単年度損益:42,000千円

[付加価値額の計算]
1、収益分配額の計算
(1)純支払利子=5,000千円-200千円=4,800千円
(2)純支払賃借料=6,000千円-1,300千円=4,700千円
(3)収益分配額=86,000千円+4,800千円+4,700千円=95,500千円
2、付加価値額(雇用安定控除適用前)の計算
95,500千円+42,000千円=137,500千円
3、雇用安定控除額の計算
雇用安定控除額=86,000千円-95,500千円×70%=19,150千円
4、付加価値額
137,500千円-19,150千円=118,350千円

<付加価値額の計算>
資本金1億円超の法人の付加価値割の課税標準は付加価値額です。

付加価値額=収益分配額+単年度損益
※収益分配額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料
※雇用安定控除:報酬給与額>収益分配額×70%の場合には、雇用安定控除額を付加価値額から控除する。
雇用安定控除額=報酬給与額-収益分配額×70%

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付加価値額の計算(外形標準課税)

2011-12-27 06:45:02 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

付加価値額の計算(外形標準課税)

<付加価値額の計算>
資本金1億円超の法人の事業税の付加価値割の課税標準は付加価値額です。

付加価値額=収益分配額+単年度損益
※収益分配額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料
※雇用安定控除:報酬給与額>収益分配額×70%の場合には、雇用安定控除額を付加価値額から控除する。
雇用安定控除額=報酬給与額-収益分配額×70%

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事業税(資本金1億円超)

2011-12-26 07:16:23 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

事業税(資本金1億円超)

資本金が1億円超の会社の事業税は外形標準課税が適用されます。

電気やガス事業者を除く資本金1億円超の法人の事業税の計算方法

1、課税標準
課税標準=付加価値割+資本割+所得割
(1)付加価値割
各事業年度の付加価値額
(2)資本割
各事業年度の資本等の額
(3)所得割
各事業年度の所得及び清算所得

2、税率
(1)付加価値割
0.48%
(2)資本割
0.2%
(3)所得割
イ、所得のうち年800万円超の金額 7.2%(2.9%)
ロ、所得のうち年400万円超、年800万円以下の金額 5.5%(2.2%)
ハ、所得のうち年400万円以下の金額 3.8%(1.5%)
※()内の%は平成20年10月1日以後開始の事業年度より当分の間適用

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居住用宅地等の評価減の特例(相続登記)

2011-12-25 09:09:23 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

居住用宅地等の評価減の特例(相続登記)

相続税の居住用宅地等の特例につき次のような質問が来た。
「この特例の適用後、特例適用者と別の人の名義で相続登記ができるか。」

1、小規模宅地等の評価減の特例の適用要件
相続又は遺贈で相続人又は生計を一にする親族の居住用土地等を取得した者は、その取得土地等の面積のうち240?まで80%の評価減の適用を受けることができます。
この適用を受けるためには、原則として、その取得した者が、相続税の申告期限までその土地を所有し、かつ、そこに居住しなければなりません。

2、添付書類
上記1の適用は、相続税の申告書に遺言書又は遺産分割協議書を添付しなければなりません。
相続による登記はこの遺言書又は遺産分割j協議書に基づいて行われるはずですから、特例適用地につき特例の適用者と登記名義者が異なることはありえないはずです。

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居住用宅地等の評価減の特例(申告要件)

2011-12-24 10:02:41 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

居住用宅地等の評価減の特例(申告要件)

本年相続が発生した方から、「相続税の居住用宅地等の評価減(80%減)の特例は、計算書を提出する必要があるとのことだが、相続税の申告書の提出も義務付けられているのか。」という、質問がありました。

1、小規模宅地等の評価減の特例
相続又は遺贈により、被相続人又は生計を一にする親族の居住の用に供されていた土地等を取得した者は、一定の要件を満たせば、その取得面積のうち240?までは80%の評価減の適用を受けることができる。

2、申告要件
上記1の適用を受けるためには、その計算書やその他の必要書類を添付した相続税の申告書を提出しなければなりません。

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配偶者控除と年金

2011-12-23 09:07:35 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配偶者控除と年金

[設例]
甲の配偶者が、平成24年から年金を受領することとなった場合の課税関係。

1、年金が公的年金(厚生年金等)である場合
配偶者の公的年金は、雑所得として所得税及び住民税の対象となります。
(1)所得金額
所得金額の計算は次の通りです。
所得金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)公的年金等控除額
イ、年齢65歳以上の者
(イ)3,300千円以下 1,200千円
(ロ)3,300千円超4,100千円以下 A×25%+375千円
(ハ)4,100千円超7,700千円以下 A×15%+785千円
(ニ)7,700千円超 A×5%+1,555千円

ロ、年齢65歳未満の者
(イ)1,300千円以下 700千円
(ロ)1,300千円超4,100千円以下 A×25%+375千円
(ハ)4,100千円超7,700千円以下 A×15%+785千円
(ニ)7,700千円超 A×5%+1,555千円

2、年金が生命保険の個人年金である場合
所得金額=収入金額-必要経費
※必要経費は保険料のうち受取年金に対応する額

3、年金が1と2の両方である場合
所得金額は、上記1及び2で計算した所得金額の合計額になります。

甲の配偶者の所得金額が380千円以下であれば配偶者控除を、380千円を超え760未満であれば配偶者特別控除の適用ができます。

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登録免許税(所有権移転)

2011-12-22 06:34:56 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

登録免許税(所有権移転)

相続の相談時に、相続税額の他、登録免許税のことを聞かれることがあります。

1、相続による登録免許税
相続による所有権の移転登記の登録免許税額は次のようになります。
不動産価額×4/1,000
※この不動産価額は固定資産評価額です。

2、売買による登録免許税
相続による所有権の移転登記の登録免許税額は原則として次のようになります。
不動産価額×20/1,000
※無償取得でも、贈与による取得は、売買による場合と同様に登録免許税は4/1,000です。

登録免許税では、所有権の移転でも取得原因により税率に大きな違いがあります。

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賞与の源泉税額

2011-12-21 07:03:11 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

賞与の源泉税額

賞与の源泉税額は、賞与に税率を乗じて計算します。
その税率は、前月の給与の額と扶養親族の数によって決まります。

例えば、前月の給与が200千円(扶養家族なし)で冬の賞与が1,000千円の場合。

賞与から源泉徴収する所得税は、
1,000千円×4%=40千円となります。
※前月の給与200千円と扶養家族なしにより、「賞与に対する源泉所得税額の算出表」により4%の税率となります。

この例のように、前月の給与と賞与の額により、賞与の税額が相対的に少なくなることもあります。

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土地の評価額

2011-12-20 06:37:34 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

土地の評価額

ある都税事務所で、「相続税における土地の評価額は、「固定資産税評価額×1.2」です。」と言われた。これは正しいのか?

1、地価の関係による方法
公示価格>相続税評価額>固定資産税評価額
その割合は、10:8:7と言われています。
この割合を基に計算すると、相続税評価額は固定資産税評価額×1.1429です。

2、土地の相続税評価額
土地の相続税評価額は、最終的には相続税法による方法で計算されなければなりません。
路線価方式と倍率方式の2つです。

上記1の土地の評価方法はあくまで簡便法であって、できれば、インターネットでも路線価図は見ることができますので、見積もり段階でも相続税の本来の評価方法で計算したほうがよいとおもいます。

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換価分割

2011-12-19 06:53:09 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

換価分割

前回、代償分割で相続財産を売却して、その売却代金から代償債務を支払う場合には、所得税等の負担が相続財産取得者1人に重くのしかかってくるというお話をしました。
それを避けるためには、次の換価分割という方法を選択したほうがよいと思います。

1、換価分割
相続財産を売却し、その売却代金を相続人に配分する相続財産の分割方法です。

2、相続税の課税価格
各相続人の相続税の課税価格=換価財産の相続税評価額×各人の取得売却代金/売却代金の総額
3、相続財産売却による所得税等
この方法では、売却による税負担は、各相続人が取得した売却代金により売却したものとして所得税等が計算されるので、代償分割のように一人に集中することはない。

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