おはようございます。税理士の倉垣です。
占有の訴えの提訴期間
3つの占有訴権の提訴期間を整理してみました。
1、占有保持の訴え
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。(民法201条1項)
2、占有保全の訴え
占有保全の訴えは、妨害の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、上記1の但書を準用する。(民法201条2項)
3、占有回収の訴え
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。(民法201条3項)
占有は事実上の支配関係を保護するだけの制度ですから、占有訴権の提訴期間が短くなっています。
また、工事による妨害に関しては提訴期間が制限されています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
占有の訴えの提訴期間
3つの占有訴権の提訴期間を整理してみました。
1、占有保持の訴え
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。(民法201条1項)
2、占有保全の訴え
占有保全の訴えは、妨害の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、上記1の但書を準用する。(民法201条2項)
3、占有回収の訴え
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。(民法201条3項)
占有は事実上の支配関係を保護するだけの制度ですから、占有訴権の提訴期間が短くなっています。
また、工事による妨害に関しては提訴期間が制限されています。
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