税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

共有物の持分放棄

2010-09-16 06:26:06 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物の持分放棄

1、共有物の持分放棄
A,B及びCの共有土地につき、Aがその持分を放棄した。

この場合は、Aの持分はBとCに帰属します。(民法255条)

2、持分放棄と譲渡
上記の例で、Aが自己の持分を放棄した後、その登記をする前に、その自己の持分をDに売却してその旨の登記をしたときはAの持分は誰のものとなるか。

この場合は、判例によると、Aの持分はDのものとなります。不動産物権の対抗要件である登記の有無により判断します。

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