おはようございます。税理士の倉垣です。
共有物の持分放棄
1、共有物の持分放棄
A,B及びCの共有土地につき、Aがその持分を放棄した。
この場合は、Aの持分はBとCに帰属します。(民法255条)
2、持分放棄と譲渡
上記の例で、Aが自己の持分を放棄した後、その登記をする前に、その自己の持分をDに売却してその旨の登記をしたときはAの持分は誰のものとなるか。
この場合は、判例によると、Aの持分はDのものとなります。不動産物権の対抗要件である登記の有無により判断します。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
共有物の持分放棄
1、共有物の持分放棄
A,B及びCの共有土地につき、Aがその持分を放棄した。
この場合は、Aの持分はBとCに帰属します。(民法255条)
2、持分放棄と譲渡
上記の例で、Aが自己の持分を放棄した後、その登記をする前に、その自己の持分をDに売却してその旨の登記をしたときはAの持分は誰のものとなるか。
この場合は、判例によると、Aの持分はDのものとなります。不動産物権の対抗要件である登記の有無により判断します。
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