生命保険金と特別受益(相続税)
●共同相続人中に被相続人から生前に贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の計算において、その贈与(特別受益)を相続財産に持ち戻すこととされている。
●設例
被相続人A、相続人は子(BC)の2人、相続財産額は100,000千円、Bは生前にAから贈与(特別受益)20,000千円を受けている。
<相続分の計算>
100,000千円+20,000千円=120,000千円
相続分
B; 120,000千円×1/2-20,000千円=40,000千円
C; 120,000千円×1/2=60,000千円
●生命保険金について
共同相続人が生命保険金を取得した場合、これは相続税法上「相続財産とみなされる」が、特別受益とされるのであろうか。
原則として、生命保険金は特別受益とは考えられないが、保険金の額、遺産総額に対する割合等により不公平感が大きければ例外的に特別受益として取り扱われる可能性があるようです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
●共同相続人中に被相続人から生前に贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の計算において、その贈与(特別受益)を相続財産に持ち戻すこととされている。
●設例
被相続人A、相続人は子(BC)の2人、相続財産額は100,000千円、Bは生前にAから贈与(特別受益)20,000千円を受けている。
<相続分の計算>
100,000千円+20,000千円=120,000千円
相続分
B; 120,000千円×1/2-20,000千円=40,000千円
C; 120,000千円×1/2=60,000千円
●生命保険金について
共同相続人が生命保険金を取得した場合、これは相続税法上「相続財産とみなされる」が、特別受益とされるのであろうか。
原則として、生命保険金は特別受益とは考えられないが、保険金の額、遺産総額に対する割合等により不公平感が大きければ例外的に特別受益として取り扱われる可能性があるようです。
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