税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

生命保険金と特別受益(相続税)

2012-09-27 07:27:53 | 相続税・贈与税
生命保険金と特別受益(相続税)

●共同相続人中に被相続人から生前に贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の計算において、その贈与(特別受益)を相続財産に持ち戻すこととされている。

●設例
被相続人A、相続人は子(BC)の2人、相続財産額は100,000千円、Bは生前にAから贈与(特別受益)20,000千円を受けている。

<相続分の計算>
100,000千円+20,000千円=120,000千円
相続分
B; 120,000千円×1/2-20,000千円=40,000千円
C; 120,000千円×1/2=60,000千円

●生命保険金について
共同相続人が生命保険金を取得した場合、これは相続税法上「相続財産とみなされる」が、特別受益とされるのであろうか。
原則として、生命保険金は特別受益とは考えられないが、保険金の額、遺産総額に対する割合等により不公平感が大きければ例外的に特別受益として取り扱われる可能性があるようです。

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山林の評価(計算例)

2012-09-24 06:50:33 | 相続税・贈与税
山林の評価(計算例)

[設例]
固定資産税評価額;605千円
評価倍率;純山林、2.3倍
地積;47,000?
地上権(残存期間54年)が設定されている。
地上権の残存期間に応じた割合;50年超は90/100

[計算]
1、地上権
605千円×2.3×90/100=1,252,350円
2、地上権の設定された山林
605千円×2.3×(1-90/100)=139,150円

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定期借地権の設定された土地の評価(計算例)

2012-09-21 07:31:37 | 相続税・贈与税
定期借地権の設定された土地の評価(計算例)

前回は、定期借地権の評価を行いましたが、その設例で、借地権が設定されている土地の評価額をけ計算してみる。

1、課税時期の自用地価額 22,000千円
2、定期借地権(事業用)の評価額 758,330円
3、(1)22,000千円-758,330円=21,241,670円
  (2)22,000千円×(1-0.05(注))=20,900千円 
  (3)(1)>(2)∴20,900千円
(注)残存期間に応ずる割合。5年以下は5%

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定期借地権の評価(計算例)

2012-09-20 06:32:43 | 相続税・贈与税
定期借地権の評価(計算例)

次の定期借地権(事業用)の評価額を計算する
[設例]
●定期借地権(期間:15年、課税時期の残存年数4年)
●保証金18,000千円支払、ただし、毎年1,200千円地代に充当し、最終的には返還額なし。
●定期借地権設定時の
土地の通常の取引価額;30,000千円
●定期借地権設定時の複利年金現価率:11.938(基準年利率3.0%で期間15年)
●課税時期の基準年利率は1.0%でその時の
期間15年に対応する複利年金現価率は13.865
期間4年に対応する複利年金現価率は3.902
●課税時期の自用地価額:22,000千円

[定期借地権の評価額]
イ、借地権割合
借地権設定時の借地権設定者者の経済的利益: 18,000千円-1,200千円×11.938=3,674,400円
借地権割合: 3,674,400円÷30,000千円=0.12248
ロ、逓減割合
3.902÷13.865=0.28143
ハ、定期借地権の評価
22,000千円×0.12248×0.28143=758,330円 

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青色事業年度の欠損金の繰越控除(被合併法人の欠損金)

2012-09-19 06:52:05 | 法人税
青色事業年度の欠損金の繰越控除(被合併法人の欠損金)

適格合併において、被合併法人に欠損金があると、その欠損金は合併法人において繰越控除することができる。

<繰越控除の要件>
1,合併が適格合併で、かつ、欠損金引継ぎの一定の要件を満たすこと
2、被合併法人が
(1)欠損金額が生じた事業年度において青色申告書を提出していること
(2)その後、連続して確定申告書を提出していること

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青色申告年度の欠損金の繰越控除

2012-09-18 07:35:44 | 法人税
青色申告年度の欠損金の繰越控除

1、繰越控除
欠損金は9年間繰越控除ができる
2、繰越控除の要件
(1)欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出していること
(2)その後、連続して確定申告書を提出していること
(3)欠損金額が生じた事業年度にかかる帳簿書類を一定の方法により保存していること

もし、法人につき青色申告の取り消しがあった場合でも、その取り消し前の事業年度の欠損金額の控除はできることとなる。

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青色申告の取り消し(法人)

2012-09-14 08:19:16 | 法人税
青色申告の取り消し(法人)

青色申告法人は、その後、青色申告承認が取り消されることがあります。
今回は、いったん承認された青色申告が取り消される事由を整理してみました。

1、取り消し事由
主な青色申告取り消し事由は次のとおりである
(1)一定の帳簿書類の備付け、記録又は保存がないこと
(2)帳簿書類についての税務署長の指示に従わなかったこと
(3)帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮想して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
(4)確定申告書を提出期限までに提出しなかったこと

2、効果
その取り消しがあった事業年度以後の申告書は、青色申告書でないこととなる。

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国外送金等調書

2012-09-13 06:42:45 | 税金一般
国外送金等調書

●金融機関は、国外送金につき、税務署に翌月末日までにその調書を提出する義務がある。

●調書の提出範囲は、100万円超の送金

●調書の主要な記載内容

イ、送金者及び受領者の氏名及び住所
ロ、送金年月日
ハ、口座の種類
ニ、送金理由

税務署は、その贈与税などの税務調査において上記の「国外送金等調書」を確認すると思われる。

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相続税(定期借地権が設定された土地の評価)

2012-09-12 06:41:58 | 相続税・贈与税
相続税(定期借地権が設定された土地の評価)

定期借地権が設定された土地の評価は次のようになる(相続税財産評価通達25(2))。

次のうちいずれか小さい額
1、自用地としての評価額-定期借地権の評価額
2、自用としての評価額×(1-残存期間に応ずる割合)

残存期間に応ずる割合
(1)残存期間が5年以下 3%
(2)残存期間5年超10年以下 10%
(3)残存期間が10年超15年以下 15%
(4)残存期間15年超 20%

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相続税(定期借地権の評価)

2012-09-11 06:51:11 | 相続税・贈与税
相続税(定期借地権の評価)

定期借地権の価額は、原則として、課税時期期において借地権者に帰属する経済的利益およびその残存期間を基として評定した価額によって評価する。
ただし、課税上弊害がない限り、その土地の課税時期における自用地評価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する(相続税財産評価通達27-2)。

借地権設定時における定期借地権割合×定期借地権の逓減割合

注1、借地権割合=借地権者に帰属する経済的利益の総額(例:権利金の額)÷宅地の通常の取引価額
注2、定期借地権の逓減割合=課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

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