税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

万歩計

2009-01-31 17:59:55 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

皆さんは毎日の歩数を計った経験があるでしょうか。
私は、数日前から万歩計で一日の歩数を確認し始めました。
これ装着しても、変な歩き方や、また階段の上り下りなどはカウントされにくいなどの問題点はあるそうですが、とにかく計ってみることにしました。

一日の歩数は次の通りでした。
初日 14,097歩
2日目 25,439
3日目 11,112
4日目 13,374

これからも継続していくつもりです。
でも、事務系の私にとって、平日で3万歩は不可能な数字のようです。

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不動産登記法5(登記識別情報)

2009-01-30 17:24:43 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法5(登記識別情報)
不動産登記時に必要とされる登記識別情報とは、パスワードである。

1.登記識別情報の通知(不動産登記法21条)
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、その登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、その申請人に対し、その登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、その申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

2.登記識別情報の提供(不動産登記法22条
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、上記1但書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、この限りでない。

3.登記済証(権利書)
平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されるまでは、すべての登記所で登記識別情報の代わりに登記済証を発行していました。
これからオンライン指定庁(現在ではすべての登記所が指定されている。)ではもうこの登記済証の発行はあり得ないでしょうが、この登記済証の効力は現在も消えていません。登記識別情報と同様に本人確認のための機能を有しています。

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不動産登記法4(登記原因証明情報)

2009-01-29 17:26:21 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産の権利を登記する場合には、「登記原因証明情報」が必要になります。
その内容は様々ですが、原則としてすべての登記の申請につき提供を要求されます。

1.登記原因証明情報の提供
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。(不動産登記法61条)

2.1の情報の提供をしなくてもよい場合
所有権の保存登記の場合等一定の場合には上記1の登記原因証明情報の提供の必要がない。(不動産登記令7条3項)

3.形式
共同申請の場合には、登記原因証明情報は私文書でよく、登記義務者の記名押印(または電子データへの電子署名)があれば、登記は受理されます。

4.添付書類の原本還付
書面を添付した申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求できる。
ただし、差入方式の登記原因証明情報のようにその登記申請にしか使用しない情報は、たとえ書面で作成しても原本還付ができない。(不動産登記規則55条1項)
売買契約書ををそのまま登記原因証明情報として使用し、その原本とコピーを提供し、登記所の調査完了後に、原本のほうを還付してもらう方式です。

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不動産登記法3(添付書類)

2009-01-28 17:28:13 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法3(添付書類)
不動産の権利の登記をする場合には、「登記申請書」のほかに「添付書類」が必要になります。もちろん登録免許税も納付しなければなりません。
今日は、必要な添付書類を調べてみました。個々の書類の内容はこれから別のブログに書いていこうと思います。

[添付書類(添付情報)]
1.登記原因証明情報
2.登記識別情報
3.印鑑証明書
4.代理人の権限を証する情報
5.住所を証する情報

上記2の登記識別情報は今までなかったものだと思いますので、後日必ずご説明します。

私も税理士の仕事上、顧問先の不動産の権利の登記にかかわることがありますが、その登記は専門家の司法書士の方にお任せするのがほとんどです。でも登記時の必要書類だけでも知っておいてもよいのではないかと思いました。

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不動産登記法2(不動産登記簿の内容)

2009-01-27 18:50:17 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法2(不動産登記簿の内容)
不動産登記証明書は次のようになっています。

1.表題部
不動産の表示に関する登記が登録される部分です。
表示に関する登記は、土地家屋調査士の職域であり、司法書士には原則として表題部の登記の申請代理の権限はない??うです。
イ、建物
建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積が登記されます。
ロ、土地
土地であれば所在・地番・地目・地積が登記されます。

表示に関する登記には登記義務があるので、我が国の不動産すべてに登記記録が作成されているはずですが。

2.権利部
権利部には「甲区」と「乙区」があります。
権利部の登記の申請代理は司法書士の職域です。
イ、甲区
ここには所有権に関する事項が登記されます。
ロ、乙区
所有権以外に関する事項(例えば抵当権など)はここに登記されます。

権利に関する登記には権利義務がありません。だから???記名義人が最初の所有者のままだというケースもたまたまあります。
しかし、登記がなければ第三者に対抗する効力はありません。

3.順位番号
登記は原則として早い者勝ちの世界です。登記の順位は「順位番号」欄に記載されます。

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相続時精算課税制度の手続き2

2009-01-26 08:33:11 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続時精算課税制度の手続き2
受贈者が通常の暦年課税の方式にかえ相続時精算課税制度の適用を受けるためには一定の手続きが必要です。

1.届出書の提出
相続時精算課税制度の適用を受けようとする者は、「相続時精算課税制度選択届出書」をその適用を受けようとする特定贈与者ごとに贈与税の確定申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2.記載事項
相続時精算課税選択届出書の記載事項は次の通りです。
イ、相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び特定贈与者との続柄
ロ、特定贈与者の氏名、生年月日、及び住所又は居所
ハ、相続時精算課税適用者が年の中途においてその特定贈与者の推定相続人となった場合には、その特定贈与者の推定相続人となった事由及びその年月日
ニ、その他参考となるべき事項

2.添付書類
相続時精算課税選択届出書の添付書類は次の通りです。
イ、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びにその者が特定贈与者の推定相続人に該当することを証する書類。
ロ、特定贈与者の住民票の写しその他の書類でその特定贈与者の氏名、生年月日及びその者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類。

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オズエディタ

2009-01-25 07:38:04 | OFF
オズエディタ

現在、ブログの内容を書くのに使用しているのが「オズエディタ」というテキストエディタです。

これを使用するきっかけになったのが、情報処理術の本の中でその便利さを紹介していたからです。

いままではすべて文章を作成するときは「ワード」を使っていました。何の疑問もありませんでした。
表計算は「エクセル」、データ処理は「アクセス」そして文章の作成は「ワード」でした。

この本によると、テキストエデイタの特徴は、とにかく文章を作成するという本来の目標を重視し、余計な飾りをつけていないということ。したがって、文章を作成するのはずいぶん軽く感じますし、出来上がった大きさ(データ量)もワードよりはるかに少ない。
まだ使用開始から1カ月も経過していないのでそのほかの良さがまだ十分わかっていませんが、これからはこのテキストエディタを使用してブログ他の文章を作成していこうと思っています。
ただ、文章をいろいろ修飾したいときにはワードで作成するというように使い分けもしていこうと思っています。

最後にこの「オズエディタ」はシェアウェアですので、一定期間の無償期間の後、継続使用するためには2000円の使用料を支払わなければなりませんでした。

景気が本当に悪いですね。

2009-01-24 09:36:04 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

今朝の日本経済新聞の記事は
1.「景気判断 3か月連続下方修正 日銀1月の金融経済月報
2.「世界のIT企業 急減速 10月から12月 グーグルやインテル」
です。
特に、2のIT企業まで経済の悪化の影響が及んできたかと心配になりました。

こういう悪い状況ですが、少なくとも自分の身の回りの法律関係や税金などでは基本的な正確な知識を持って、堅実に活動を続け、そのうちに周りの状況が好転するのを待ちましょうか。待てるかどうか。いや待たなければいけないのでしょう。

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相続時精算課税制度の手続き1

2009-01-23 08:24:44 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続時精算課税制度の手続き1
相続時精算課税制度の選択(相続税法21の9)を条文に基づき確認しておきます。

1.贈与者と受贈者の要件
贈与者からその推定相続人(贈与者の直系卑属である者のうち、その年1月1日において20歳以上であるもの)に対する贈与財産であること。

2.届出書を期限内に提出すること
「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の確定申告期限までに提出すること。確定申告期限は贈与の翌年の2月1日から3月15日までです。
この提出期限には宥恕規定が付いていません。したがって、この期限に遅れると絶対に適用が認められません。

3.相続時精算課税制度の対象となる贈与
この相続時精算課税制度の選択をすると、「特定贈与者」から「相続時精算課税適用者」への贈与は、すべてこの制度により課税されます。一部だけでも暦年課税制度の適用を受けるということはありません。

4.年の中途で推定相続人になった場合
年の中途でその贈与者の養子になるなど推定相続人になった場合は、その年1月1日からその推定相続人になる日の前日までは今までの暦年課税制度により計算せざるを得ません。

5.上記2の「相続時精算課税選択届出書」提出後、「相続時精算課税適用者」が「特定贈与者」の推定相続人でなくなった場合。
この場合もこの制度は継続します。その贈与者からの贈与税の計算が昔の暦年課税制度に逆戻りしません。

6.相続時精算課税選択届出書の撤回
撤回はできません。一生、その「特定贈与者」から「相続時精算課税適用者」への贈与は、すべてこの制度により課税されます。
慎重に判断しましょう。

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相続時精算課税制度と小規模宅地等の評価減の規定

2009-01-22 08:18:03 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続時精算課税制度と小規模宅地等の評価減の規定

将来の相続時に精算を行うことを前提に、被相続人からの贈与財産につき旧来の「暦年課税方式」をやめ「相続時精算課税制度」を選択することができます。

この相続時精算課税制度を選択した場合において、小規模宅地等の評価減の特例(被相続人等の事業又は居住の用に供していた土地等の評価額を50%から80%減らす)はどうなるのか検討してみました。

結論は小規模宅地等の評価減の特例の適用は受けられないということです。

その理由は、この特例は「相続又は遺贈」により取得した場合の特例で、「贈与」の場合の相続時精算課税制度には適用の余地がないということです。

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