税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

還付加算金

2010-01-31 08:10:44 | 所得税
還付加算金

所得税や地方税の還付加算金は雑所得となりますので、前年還付を受けた場合には加算金の有無を確認し、もしあらば確定申告で漏れのないようにしなければいけません。税務署等からの還付額のお知らせを見るのが一番確実です。(所得税基本通達35-1(5))

事業専従者(白色)の従事期間の要件

2010-01-30 07:44:20 | 所得税
事業専従者(白色)の従事期間の要件

個人事業者の専従者給与について、青色と白色で必要経費算入の要件が異なっています。

青色事業専従者の給与は、その年の従事できる期間の2分の1を超える期間専ら従事することにより必要経費算入が認められます。
しかし、事業専従者(白色)はその年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事することが要求されています。(所得税施行令165条)


譲渡所得8(交換)

2010-01-29 06:32:51 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

譲渡所得8(交換)

所得税法58条に固定資産を交換した場合には課税の繰延ができることになっています。

[設例]
Aは土地建物をBの土地建物と交換して、交換差金1,000,000円を受取った。Aの譲渡所得金額と交換取得資産の取得価額の計算をする。
1、交換譲渡資産:土地(平成8年に取得、取得費:5,000,000円、時価:30,000,000円)、建物(平成9年に取得、取得費:15,000,000円、時価:17,000,000円)
2、交換取得資産:土地(時価:28,000,000円)、建物(時価:20,000,000円)
3、交換差金以外は所得税58条の「固定資産の交換特例」の適用要件を満たしている。
4、譲渡費用はないものとする。

[計算]
1、各種所得の金額(譲渡所得、分離長期)
(1)土地
30,000,000円-28,000,000円
イ、総収入金額 30,000,000円-28,000,000円=2,000,000円
ロ、取得費 5,000,000円×2,000,000円/(2,000,000円+28,000,000円)=333,333円
ハ、イーロ=1,666,667円
(2)建物
20,000,000円-17,000,000円
17,000,000円

固定資産の交換特例を適用するためには、交換差金の金額が交換譲渡資産と交換取得資産の時価のうちいずれか大きい金額の20%以内という条件があります。交換の適用判定はそれぞれの資産ごとに行います。このほか保有期間、種類等の他の要件がありますが、それはまた別の機会にまとめます。

2、交換取得資産の取得価額
(1)土地
5,000,000円×28,000,000円/(2,000,000円+28,000,000円)=4,666,666円
(2)建物
15,000,000円+(20,000,000円-17,000,000円)=18,000,000円
※交換取得資産の取得時期は交換譲渡資産の取得時期を引継ます。

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譲渡所得7(借地権の設定)

2010-01-28 07:09:31 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

譲渡所得7(借地権の設定)

借地権を設定した場合で、その設定の対価の額と経済的利益の額の合計額が土地の更地価額の10分の5を超えるときは、土地の一部の譲渡があったものとされます。

[設例]
Aは次の条件で、Bに土地を賃借した。Bはこの土地の上に店舗を建て物品販売業を行う。
1、権利金の受取り:14,000,000円
2、借入金:借入額10,000,000円、借入期間30年、利率0.5%
なお、土地の時価は更地価額:30,000,000で底地価額は12,000,000円であり、この土地は10年前に20,000,000円で取得した。
基準年利率は1.5%である。

[譲渡所得の計算]
1、判定
14,000,000円+1,390,000円※>30,000,000×5/10 ∴譲渡所得
※ 10,000,000円×(1-0.861※)=1,390,000円
※(1.5%-0.5%)×5/10=0.5% 年0.5%で年数30年の複利現価率は0.861
経済的利益の額は基準年利率(約定利率を控除)の10分の5に応ずる複利現価率により計算する。

2、分離長期
(1)14,000,000円+1,390,000円=15,390,000円
(2)20,000,000円×15,390,000円/(15,390,000円+12,000,000円)=11,237,677円
(3)(1)-(2)=4,152,323円

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不動産所得2(貸家の取壊し2)

2010-01-27 06:31:33 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産所得2(貸家の取壊し2)

不動産所得を生ずる家屋を取壊した場合の資産損失額は、事業的規模でなければ所得金額の範囲内でのみ必要経費に算入されます。

[設例]
貸家を建て替えるために取壊した。不動産所得の金額はいくらか。
1、貸家の取壊し直前の未償却残高:680,000円
2、立退料:500,000円
3、取壊費用:800,000円
4、その他の費用:300,000円
5、家賃収入:2,000,000円

[所得金額]
1、総収入金額 2,000,000円
2、必要経費
(1) 500,000円+800,000円+300,000円=1,600,000円
(2) 資産損失
イ 1-2(1)=400,000円
ロ 損失額 680,000円
ハ イ<ロ ∴400,000円
(3)(1)+(2)=2,000,000円
3、所得金額
1-2=0

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不動産所得1(貸家の取壊し)

2010-01-26 06:30:50 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産所得1(貸家の取壊し)

敷地を譲渡するため貸家を取壊した場合の損失額は、不動産所得の必要経費ではなく譲渡所得の譲渡費用とされます。

[設例]
貸家を有していたAが年の中途でその貸家の敷地を譲渡するため、その貸家を取壊した。不動産所得の金額はいくらになるか。Aは青色申告の届出をしていない。
その年の賃貸収入額:6,500千円、取壊し直前の貸家の簿価:2,300千円、借家人の立退料:500千円、取壊費用:1,000千円、その他の経費:1,920千円

[不動産所得の計算]
(1)総収入金額 6,500千円
(2)必要経費 1,920千円
(3)(1)-(2)=4,580千円

※貸家の取壊しの目的がその敷地の譲渡ではなければ、不動産所得の必要経費とされます。次回はそのケースを取り上げます。

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取引相場のない株式の評価3(小会社)

2010-01-25 06:37:47 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

取引相場のない株式の評価3(小会社)

相続税において取引相場のない株式の原則的評価方法は次のように計算します。
(1)1株当たりの純資産額(相続税評価額)
(2)類似業種比準価額×0.5+1株当たりの純資産額(相続税評価額)×0.5
(3)(1)又は(2)のうちいずれか低い金額
※1株当たりの純資産額(相続税評価額)は株式取得者とその同族関係者の議決権割合の合計が50%以下である場合には、20%の減額をする。

[設例]
次の株式(小会社に該当)の1株当たりの原則的評価額を求める。なお取得者とその同族関係者の議決権割合の合計は50%を超えている。
1、1株当たりの類似業種比準価額:3,500円
2、1株当たりの純資産額(相続税評価額):4,800円

[評価額の計算]
(1) 4,800円
(2) 3,500円×0.5+4,800円×0.5=2,400円
(3) (1)>(2) ∴2,400円

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今日FP1級の試験を受けに行ってきます。

2010-01-24 06:44:36 | OFF
今日、FP(ファイナンシャルプランナー)1級の試験を受けに行ってきます。時間が午前と午後それぞれ2時間半、合計5時間もあります。こんなに長時間の試験を今まで経験したことがないし、試験以外でもこんな長時間、集中力を維持し続けたことはないような気がします。私にとって集中できる時間はいちばんいい状態は1時間だと思っています。
また、範囲が広く、かつ、深いので勉強の仕方が難しかった。たぶん合格はおぼつかないと思いますので、次回に再挑戦するつもりでいます。

ダイエット

2010-01-23 08:22:07 | OFF
ダイエット

私は血圧が高かったものですから、医師からの指導通り体重をいくらか減らしました。今では薬を飲みながらですが、血圧測定の状況は通常の数値の範囲内です。ですが、もう少し下げたくて、そのために体重を減らそうと努力しているつもりですが、なかなか難しいですね。
散歩の時間を延長したり、筋トレの量を増やしたりしましたが本当に1キロすら減少しません。体重は頑固に現状維持を保っています。

つい数日前、テレビでダイエットの番組をみて、現在新たに試みていることがあります。まだその方法をやり始めて2日目ですが、なんとなく効果がありそうな予感がします。遅くとも1ヶ月後の成果を期待していますが、もし少しでも成功したらまたこのブログでご報告しましょう。

取引相場のない株式の評価2(中会社)

2010-01-22 06:38:38 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

取引相場のない株式の評価2(中会社)

中会社の原則的評価方式は次のように計算します。
類似業種比準価額又は1株当たり純資産価額(相続税評価額)のいずれか低い金額×(※1)Lの割合+(※2)1株当たり純資産価額(相続税評価額)×(1-Lの割合)

[設例]
A株式会社(非上場会社)の株式の評価
1株当たり類似業種比準価額:7,200円
1株当たり純資産価額:8,500円
Lの割合:0.75

株価の計算
7,200円(注)×0.75+8,500円×(1-0.75)=7,525円
(注)7,200円<8,500円 ∴7,200円<br>

※1、Lの割合は直前期末の総資産価額、従業員数や取引金額により割合が決められます。
※2、株式取得者とその同族関係者の議決権割合が50%以下であるときは、純資産価額に100分の80を乗じる。

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