おはようございます。税理士の倉垣です。
遺言の内容と異なる遺産分割
有効な遺言書が存在するにもかかわらず、共同相続人間においてこれと異なる遺産分割をすることを検討してみます。
1、遺言書と異なる遺産分割の可能性
被相続人の遺言書の遺贈については、相続の発生後、受遺者において自由にこれを放棄することができます。受遺者全員が遺贈を放棄すると、その遺贈にかかる財産は未分割の財産ということになります。そこで、あらためてその未分割財産を相続人間で遺産分割の協議により取得するということになります。(民法986条)
2、受遺者の中に相続人以外の第三者が存在する場合
相続人以外の第三者が受遺者である場合は、その遺贈を放棄すると初めから受遺者ではなかったこととなり、また、相続人でもないことから、その者はこの相続手続きで財産を取得することはできなくなります。
上記1は受遺者全員が相続人である場合に、その全員が遺贈を放棄しても、なおかつ相続人として財産を取得する道が残されているということを利用する方法です。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
遺言の内容と異なる遺産分割
有効な遺言書が存在するにもかかわらず、共同相続人間においてこれと異なる遺産分割をすることを検討してみます。
1、遺言書と異なる遺産分割の可能性
被相続人の遺言書の遺贈については、相続の発生後、受遺者において自由にこれを放棄することができます。受遺者全員が遺贈を放棄すると、その遺贈にかかる財産は未分割の財産ということになります。そこで、あらためてその未分割財産を相続人間で遺産分割の協議により取得するということになります。(民法986条)
2、受遺者の中に相続人以外の第三者が存在する場合
相続人以外の第三者が受遺者である場合は、その遺贈を放棄すると初めから受遺者ではなかったこととなり、また、相続人でもないことから、その者はこの相続手続きで財産を取得することはできなくなります。
上記1は受遺者全員が相続人である場合に、その全員が遺贈を放棄しても、なおかつ相続人として財産を取得する道が残されているということを利用する方法です。
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