おはようございます。税理士の倉垣です。
平成23年税制改正(中小法人の軽減税率)
普通法人のうち、資本金が1億円以下の法人の、年800万円以下の所得に対する税率は、18%とされていますが、この適用期限が、平成24年3月31日までの間に終了する事業年度まで延長されました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki,jp
平成23年税制改正(中小法人の軽減税率)
普通法人のうち、資本金が1億円以下の法人の、年800万円以下の所得に対する税率は、18%とされていますが、この適用期限が、平成24年3月31日までの間に終了する事業年度まで延長されました。
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