税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

平成23年税制改正(中小法人の軽減税率)

2011-08-31 10:23:45 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正(中小法人の軽減税率)

普通法人のうち、資本金が1億円以下の法人の、年800万円以下の所得に対する税率は、18%とされていますが、この適用期限が、平成24年3月31日までの間に終了する事業年度まで延長されました。

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平成23年税制改正(法人の中間申告)

2011-08-30 06:31:16 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正(法人の中間申告)

法人は次の場合には、中間仮決算による申告ができなくなりました。

1、前期の法人税額×(6/前期月数)<=10万円

2、仮決算による税額>上記1により計算した金額

この低金利の時代ですので、過大に法人税の中間納付をして、確定申告で過払いになった法人税を還付加算金付きで還付してもらう。このようなことが行われていたのでしょうか。それが、できなくなりました。

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農業生産法人(110816)

2011-08-29 06:29:47 | 法人税
おはようござうます。税理士の倉垣です。

農業生産法人(110816)

顧問先に、農業生産法人が加わったので、農業生産法人の定義を確認してみました。

農業生産法人の定義は、農地法第2条第3項により次のように規定されています。

1、農業生産法人の定義
農業生産法人とは、農事組合法人、株式会社(公開会社を除く)又は持分会社で、次の2にかかげる要件をすべて満たすもの

2、要件
(1)事業内容
主たる事業が農業であること
(2)構成員
その法人の構成員は、すべてその法人に対する農地等の権利譲渡者、農業従事者、農作業委託者等であること。
株式会社にあっては、法人から物資の提供等を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者の議決権の総数が4分の1以下であること。
(3)役員
その法人の常時従事者(その法人の農業に年間150日以上従事)が理事等の数の過半数を占め、かつ、その過半数がその法人の農作業に必要日数(年間60日)以上従事すること(農地法施行規則8条、9条)

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韓国の歴史

2011-08-28 12:45:55 | OFF
韓国の歴史

二日目に、「うんけんきゅう」を見学する予定です。
ここは、李氏朝鮮第26代国王の父が建設した、とのことです。
私は、これまで、韓国の歴史は全くと言っていいほど知りませんでした。この機会に、概略だけでも整理しておこうと思いました。

●3世紀 南部の三韓(馬韓、辰韓、弁韓)と北部の高句麗

●4から7世紀 三国時代(高句麗、百済、新羅)

●7から10世紀 新羅

●10から14世紀 高麗 Koreaはここから由来した?

●14から20世紀 李氏朝鮮 首都ソウル

1937年に景福宮完成

豊臣秀吉の朝鮮出兵
1592年(文禄の役)
1597年(慶長の駅)
李舜臣が日本軍を撃退
1598年 豊臣秀吉死亡
1600年 関ヶ原の戦い


雇用者が増加した場合の法人税額控除2

2011-08-26 06:24:08 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

雇用者が増加した場合の法人税額控除2

前回の税額控除において、用語の説明をしていなかったので、今回追加で投稿しておきます。

1、雇用者
法人の使用人(法人の役員と特殊関係にある者及び使用人兼務役員を除く)

2、基準雇用者数
適用年度末の雇用者数-前事業年度末の雇用者数

3、基準雇用者割合
基準雇用者数÷全事業年度末の雇用者数

4、給与等
給与等(雇用者に対して支給するものに限る)

5、給与等支給額
適用年度において損金に算入される給与等の支給額

6、比較給与等支給額
前事業年度給与等支給額+適用年度1年以内事業年度における給与等の支給額×基準雇用者割合×30%

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平成23年税制改正(雇用者が増加した場合の法人税額控除)

2011-08-25 06:43:41 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正(雇用者が増加した場合の法人税額控除)

1、特例の概要
青色申告法人が、適用期間に雇用者が増加した場合には一定の条件のもとに法人税額の控除が受けられる。

2、適用期間
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年において適用される。

3、要件
青色申告法人で、次の3つの要件を満たすもののうち、雇用保険法の適用事業を営むもの
(1)基準雇用者数>=5人(中小企業者は2人以上)
(2)基準雇用者割合が100分の10以上であること
(3)給与等支給額>=比較給与等支給額

4、控除額
控除限度額=20万円×基準雇用者数
ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度。

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平成23年税制改正3(税額控除制度)

2011-08-24 06:27:13 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正3(税額控除制度)

所得税の認定NPO法人に対する寄付につき税額控除制度が導入された。

1、税額控除制度
認定NPO法人に対して個人が寄附をした場合には、所得控除の寄附金控除を選択しないで、税額控除を選択することができる。

2、控除限度額の計算
税額控除額={寄附金の合計額(所得金額の40%を限度)-2,000円}×40%
ただし、控除額は所得税額の25%を限度とする。

また、公益社団法人等に対する寄付についても同様に税額控除制度が設けられている。

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平成23年税制改正2(金融証券税制)

2011-08-23 06:31:46 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正2(金融証券税制)

1、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の軽減税率
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長された。平成25年12月31日まで適用。

2、日本版1SAの施行日の延長
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日が平成26年1月1日からと延長された。

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平成23年税制改正

2011-08-22 06:46:32 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年税制改正

平成23年6月30日公布の税制改正内容を整理してみます。
今回は所得税の申告について。

1、年金所得者の確定申告(所得税法121条)
その年の公的年金等に係る雑所得の収入金額が400万円以下である者が、公的人金等に係る雑所得危害の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告不要とされた。

2、還付申告書の提出時期(所得税法120条)
申告義務のある者の還付申告書は翌年1月1日(改正前は2月16日)より提出可能となった。
なお、申告義務のない者の還付申告は従前通り翌年1月1日より提出可能である。

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韓国旅行2(地下鉄)

2011-08-21 13:16:47 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

韓国旅行2(地下鉄)

韓国も地下鉄が整備されているようです。路線は色と番号で区別されています。
宿泊するホテルと、第一日に散策するところを地下鉄の駅で確認してみました。

ホテルは、地下鉄4号線(青色)の吉音(キルム)、駅番号は417番です。地下鉄の駅には3ケタの番号が付いていて、最初の番号は路線番号と一致しているそうです。

南大門市場は、この4号線でソウル駅の一つ前、會賢(フェヒョン、駅番号425)が一番最寄りの駅のようです。

次にソウル駅で1号線(紫)に乗り換え、シチョンで2号線(緑)に乗り換えると、3つ目の駅から順に、梨大(イデ、駅番号241)、新村(シンチョン,駅番号240)、弘大入口(ホンデイップク,駅番号239)

路線の乗り換えは、ハングル語で「カラタヌン コ」、英語でTransfer,漢字で「乗換」と表示しているの間違えないと思います。

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