税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

生産設備等投資促進税制

2013-08-19 07:12:25 | 法人税
生産設備等投資促進税制

1、制度の概要
この制度は、生産設備等の投資額が増加した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。

2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。

3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。

4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)取得した生産等設備の取得価額の合計額>その年度の償却費の合計額
(2)取得した生産等設備の取得価額の合計額>前事業年度の生産等設備の取得価額の合計額×110%

5、特別償却
取得した機械等×30%

6、税額控除限度額
取得した機械等の取得価額の合計額×3%
ただし、法人税額の20%が限度額

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所得拡大促進税制

2013-08-16 06:53:55 | 法人税
所得拡大促進税制

1、制度の概要
この制度は、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額の10%の税額控除を認めるものです。

2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。

3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。

4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額が100分の5以上
※雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
(2)雇用者給与等支給額>=比較雇用者給与等支給額であること
(3)平均給与等支給額>=比較平均給与等支給額であること

5、税額控除限度額
税額控除限度額=雇用者給与等支給増加額×10%
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額

6、その他の注意点
(1)雇用者給与等支給額:損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額、雇用者からは役員の特殊関係者を除く
(2)基準雇用者給与等支給額:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(3)比較雇用者給与等支給額:前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(4)雇用促進税制とは選択適用となる。

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雇用促進税制

2013-08-15 07:01:11 | 法人税
雇用促進税制

1、制度の概要
この制度は、雇用者が増加した場合に、一定の税額控除が認めるものです。

2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。

3、適用対象年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。

4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
(2)基準雇用者数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること
※基準雇用者数=当期末雇用者数-前期末雇用者数
(3)基準雇用者割合が10%以上であること
※基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末雇用者数
(4)給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
※1、給与等支給額:当期の損金に算入された給与等(雇用者に対するものに限る)の支給額
※2、比較給与等支給額:
前期の給与等支給額+前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
(5)風俗営業等を営んでいないこと

5、税額控除限度額
税額控除限度額=基準雇用者数×40万円
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額

6、その他の注意点
(1)雇用者:使用人のうち雇用保険の一般被保険者である者をいい、使用人からは役員の特殊関係者を除く
(2)この制度の適用を受けるためには、公共職業安定所に「雇用促進計画」の提出をし、適用要件.雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければならない。


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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措定の創設4(教育資金の払出し)

2013-08-08 06:33:07 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税4(教育資金の払出し)

特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しければならない。

1、教育資金の支払金額を払い出す方式
領収書等の支払期日等から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出する

2、1以外の場合
領収書等の支払年月日の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出する

※受贈者は、契約の締結の際に、上記1又は2のいずれかを選択するのものとし、その選択の変更はできない。

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自己株式有利発行の課税関係

2013-08-05 07:33:53 | 税金一般
自己株式の有利発行の課税関係

自己株式は、再売却することができる。
これは会社法上では新株発行と同様の手続きとされている。
自己株式の発行価額が時価と同額ならば問題はないが、時価よりも低い価額であると税務上問題が発生する。

1、法人が買い取る場合
発行価額と時価との差額は、受贈益として法人税等の課税対象

2、個人が買い取る場合
(1)給与等として発行 給与所得などとして所得税等の課税対象
(2)その他
イ、発行会社が同族会社
●発行会社の同族株主等の親族等が買取者
贈与税
●その他の買取者
一時所得として所得税等の課税対象
ロ、発行会社が非同族会社
一時所得として所得税等の課税対象

※自己株式の発行法人については、これは資本取引であるため、法人税などの課税は生じない。

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自己株式取得の税金

2013-08-02 06:48:57 | 所得税
自己株式取得の税金

個人株主からその株式を発行法人が買い取る場合の、個人株主の課税関係


[設例]
次のA社は株主甲から自己の株式20株を買い取ることにした。
買取価額は11,000,000円である。

A社:
資本等 10,000,000円
利益剰余金 69,518,884円
自己株式 -3,50,000円
純資産計 76,468,884円
発行済株式総数 200株(うち自己株式61株)

[税額計算]
●甲の株式に対応する資本等の額
(10,000,000円-3,050,000円)×20株÷(200株-61株)=1,000,000円
●みなし配当金額
11,000,000円-1,000,000円=10,000,000円
●株式等の譲渡所得
1,000,000円-1,000,000円=0
したがって、配当所得10,000,000円を他の所得と総合課税して所得税等が算出されることとなる。

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自己株式の取得方法

2013-08-01 14:31:42 | 新会社法
自己株式の取得方法

会社法における自己株式の取方法を確認してみた。

1、すべての株主を対象(会社法156条、157条)
株主総会(普通決議でもよい)で自己株式の取得に関する枠組み(総数、総額、買取期間など)を決め、それに基づき取締役会で自己株式を具体的に取得していく方法。
ただし、買取期間は1年を超えてはいけない。


2、特定の株主からの取得(会社法160条)
株主総会の特別決議で特定の株主から自己株式を取得する方法。

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措定の創設3(教育資金)

2013-07-22 06:40:22 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設3(教育資金)


贈与税の非課税となる教育資金とは次のようなものが該当する

1、学校等の教育資金の例
(1)入学金、授業料、入園料等
(2)入学等のための試験に係る検定料
(3)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

2、学校等以外の教育資金の例
(1)教育に関する役務の提供の対価
(2)施設の使用料
(3)役務の提供者に対して直接支払われる物品の購入の対価
(4)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

2013-07-19 06:36:54 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

1、非課税限度
教育資金の非課税限度額は受贈者である子や孫1人当たり1、500万円である。
ただし、学校等以外の教育資金は限度額が500万円である。

2、学校等とは
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校、児童福祉法等に規定する保育所、認定こども園その他

3、学校等以外
学習塾、家庭教師、そろばん塾、スイミングスクール、野球チーム、ピアノ・絵画教室・バレエ教室など

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

2013-07-18 13:54:30 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

祖父母から子や孫への教育資金の一括贈与資金につき贈与税の非課税措置が設けられた。

今までも、扶養義務者相互間での生活費や教育費は必要な都度贈与されたものは贈与税の非課税とされていたが、これが、一括して贈与されたものまで非課税措置が設けられた。

これから、何回かに分けて、この制度の内容を確認していくことにする。

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