税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

資産の評価益

2012-03-21 14:16:52 | 法人税
資産の評価益

前回は、災害などにより被害を受けた資産について、税法の取扱いを確認したが、今回は、逆に、値上がりした場合はどうなるのか調べてみた。
不動産については、周囲の状況の変化、例えば、新駅が開設されたなどにより利便性が増し、大幅に地価が上昇することがあるでしょう。

<資産の評価益の益金不算入>
税法は、土地などの資産はその取得したときの購入価額で評価し、その後の値上がり益などは課税しない。
例え、その所有会社が、値上がり益を計上して、その不動産の帳簿価額を改定してもその利益は益金に算入しない。値上がり益は課税対象とされない。

ただし、例外的に会社更生法の規定の適用を受ける場合などに評価益を計上することができる。

災害による損失額

2012-03-19 09:20:40 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。
しばらく休みを取ってしまいましたが、今日、投稿します。

災害による損失額

将太は、昨年の3.11の東北大震災のことを考えたときに、災害などで、会社の不動産が被害を受けた場合は、税務上どのように取り扱われるのだろうかと思ったので、調べてみることにした。


1、
資産の評価額
(1)土地や建物を取得した場合には、その購入価額等によりそれらの資産価額とする。
(2)建物や備品などの時の経過などにより価値の減少するものは、その減少額(減価償却額)を取得価額等から控除して損金経理できる。

2、
損失額の評価損の計上
資産はその取得価額(又減価償却後の価額)により計上され、その後、売却や除却などがない限りそれ以上の処理は予定されていない。
しかし、次のような特別の事情のある場合には、その損失額は損金にすることが認められることになっている。
土地などの固定資産について次のような事実
(1)災害により著しく損傷したこと
(2)1年以上遊休状態にある
(3)本来の用途に使用することが不可能となり、他の用途に変更されたこと
(4)固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと

他の、資産についても特別な事情があるときには資産の損失額の損金経理が認められている。