税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅ローン控除

2012-01-31 07:11:37 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅ローン控除


将太は、先輩が昨年、自宅をローンで購入したことを思い出した。確か、頭金は父親に援助してもらったが、残金はローンを組んで購入したということだった。
住宅借入金等特別控除の説明書と、計算書類などを税務署から持って帰り、目を通してみた。

1、
住宅取得等特別控除
住宅ローンを利用して新築の住宅を取得した場合などには、所得税から税額控除を受けることができる。

2、要件
この適用を受けるためには、次のような要件を満たさないといけない。
(1)所得金額が3,000万円以下
(2)一定の住宅ローンを利用していること
(3)その他床面積基準、居住用に利用、ローンの返済期間などの要件がある。

3、税額控除額
控除期間は10年間
住宅ローン残高(最高4,000万円)×1%

※中古住宅や大修繕なども一定の要件を満たせば、この特例の適用を受けることができる。

所得税の確定申告書の種類

2012-01-30 07:22:37 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

所得税の確定申告書の種類


将太は、自分は給与所得だけで、確定申告の必要はないことは確認できていたが、税務署の近くに来たので、のぞいてみることにした。入口をはいると、所得税の確定申告のための、書類がたくさん用意されていた。

1、確定申告書のAとB
所得税の確定申告書にはAとBがあるようである。原則として、Bを使用するようであるが、給与所得者の還付申告などはAを使うということらしい。
なるほど、収入金額と所得金額の項目をみてみると、Aは給与の他限られた所得しか記載されていないが、Bはすべての項目が網羅されているようだ。

2、その他の書類
事業所得者は、所得の計算明細書を、不動産の譲渡をした者は、分離課税用の申告書を、住宅を取得した者は特例を受けるため計算明細書、その他作成提出しなければならない様々な計算書類などが用意されていた。

会社の決算書

2012-01-28 11:10:31 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

会社の決算書


将太は、両親の会社の予備知識を得るため、前回の決算書を見せてもらった。
決算書を見るのは、彼は初めてであったが、会社の経理部の人から「会社の経営内容は決算書に集約されるから、まずそれに目を通した方がいい。」というアドバイスを受けたからである。

1、貸借対照表と損益計算書
決算書の主要な2つの計算書は、貸借対照表と損益計算書である。
貸借対照表は決算期の財政状態を表示したもので、損益計算書は一事業年度の収益・費用の内訳とその結果の当期利益を計算表示したもの。

2、株主資本等変動計算書
1の主要な計算書の他に、「株主資本等変動計算書」という計算書がある。
これは、株主資本の期中増減とその結果を表示する計算書らしいが、よくわからない。

3、税務申告
会社の税務申告は、会社の決算書に基づいて作成されるとのこと。

以上のことが、会計と税務の本を読んでわかったことだが、抽象的すぎて、実感がわかない。
両親の会社の実際の仕事内容とその決算書の結びつきを考えていくことにより、より決算書が身近なものになるのかもしれないと思った。

申告期限

2012-01-27 07:44:16 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

申告期限


申告書の提出期限は、個人と会社の場合は異なるようである。
将太は、申告期限につき、次のことを確認した。

1、個人の所得税の申告期限
個人の所得税の申告期限は、翌年2月16日から3月15日までである。
日本全国、全員同じ取扱いである。

2、会社の申告期限
会社の申告期限は、決算後2月以内となっている。
将太の両親の会社は、決算期が12月なので、2ヵ月後の2月末日までに申告をしなければならない。
個人のように全部同時期ではないということです。
また、決算期を変更することにより、任意の月を申告期限とすることが可能となり、それぞれの会社にとって一番いい時期、例えば1年で一番忙しくない時期とかに決算期をもってくることも可能なわけです。

将太は、両親の会社の決算期が12月になったのはどういうわけか、何かの折に聞いてみようと思った。

パン屋

2012-01-26 06:56:44 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

パン屋

将太の実家はパン屋を営んでいる。一応、資本金30,000千円の株式会社です。株主は、両親で100%所有の完全な同族会社で、父が社長であり、母が経理業務を、そして従業員は3名いるようです。決算期は12月ということです。


父から、「会社の法人税の申告を2月末までに行わなければならないが、もし、時間があればお母さんの経理の手伝いをしてもらえれば助かるのだが。」と言われている。
自分も、就職して、いろいろな経験をした方がよいと思いできるだけ協力してみようと思った。

健康増進剤等

2012-01-20 07:57:03 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

健康増進剤等

将太は、医療費控除で、自分は適用できないかと思った。
確かに、昨年中は、全く病院とは縁がなかったが、それも、健康管理に人一倍気を配ったためではなかったか。スポーツジムには週末必ず通い、ウェイトトレーニングなど計画通り行ったし、また、高額な健康ドリンクなどもずいぶん飲んだ。これらの費用は合計すると結構な金額に達するかもしれない。これは病気予防あるいは健康増進の費用として医療費控除に認められないか。

調べてみると、次のようなことが分かった。
1、医療費控除の医療費
医療費控除の対象となる医療費の範囲は、医師などの診療や治療、医薬品の購入費用等となっている。

2、健康増進費用等
健康増進のためのドリンク剤の購入費用は、病気そのものの治療の費用ではなく、また、医薬品の購入費用でもないため医療費控除の対象とならない。
スポーツジムの費用も同様である。


医療費控除

2012-01-19 07:01:30 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

医療費控除


将太の同僚の東野毅より、「昨年、歯の治療のため多額の治療費を支出したが、医療費控除でいくらか税金が還付されるので助かる。」ということを聞いた。
将太は、昨年は全く健康で、医者にかかったことがなかったが、医療費控除について調べてみることにした。すると次のことが分かった。

1、医療費控除
医療費を支払った場合には、所得金額から医療費控除額を控除できる。

2、医療費
医療費の範囲には、医師の診療治療の費用の他、医薬品の購入、あんま・マッサージなどの施術費用なども含まれる。

3、控除額
医療費控除額=医療費-保険金などで補填される額-所得の合計額×5%(10万円を限度)

4、申告
医療費控除は所得税の申告を行う必要がある。
年末調整では、医療費控除が行われないので、所得税の申告を行わなければ医療費の控除は行ってもらえない。

年末調整の意義

2012-01-18 07:55:41 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

年末調整の意義


給与と賞与はそれぞれ受取時に所得税を源泉徴収されている。それと年末調整の関係はどういうことだろうか。

次のことが確認できた。

1、給与所得の源泉徴収
給与の支払者は給与の支払い時に、所得税を源泉徴収してこれを翌月10日までに国に納付することとなっている。
この徴収額は、給与所得者から「扶養控除等申告書」の提出を受けている場合は、「源泉徴収税額表」の甲欄に基づき、源泉徴収税額を確定する。
賞与は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づき源泉徴収税額を算出する。

2、年末調整
給与所得者の所得税の年税額は、年間の給与総額に基づき計算されなければならない。その計算された所得税額と、源泉徴収額の合計額とは一致しないことが多い。そのため、年末調整で所得税の年税額を計算し、その額と源泉徴収税額の合計額の差額を還付又は徴収する必要がある。
この所得税の年税額と源泉徴収税額の合計額が一致しない理由は、次のようなことが考えられる。
1、生命保険料控除など
2、年の中途での給与額の変更等
3、扶養親族の増減

扶養控除

2012-01-17 06:43:58 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

扶養控除


将太は、独身で子供もいないので、扶養控除は当然ゼロである。しかし、先日先輩が「自分も扶養控除はないよ」と言っていた。先輩には、小学校入学前の子供が2人いるはずなのに、どういうことなのだろうか。

調べてみると、次のことが分かった。

1、扶養親族
生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人は扶養親族となる。
したがって、先輩の子供2人は当然扶養親族である。

2、控除対象扶養親族
所得税では、扶養親族のうち、年齢16歳以上の人だけが所得控除の対象となる。
先輩の子供は、年齢制限から控除対象扶養親族に該当しなかったのです。

所得控除

2012-01-16 08:04:39 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

所得控除


将太は、所得控除について確認するため、自分の給与の源泉徴収票をもう一度見た。
以下のようなことを確認した。

1、
所得控除額の合計
「所得控除額の合計額」は744,500円となっていた。
源泉徴収票の中央に、「社会保険料等の金額」326,000円、「生命保険料の控除額」38,500円が記載されていた。
所得控除額の合計744,500円と380,000円の差額がある。744,500円-(326,000円+38,500円)=380,000円
これは基礎控除額380,000円である。記載されていないが当然認められている金額である。

2、生命保険料の控除額
次に、生命保険料は月額6,000円の保険料を昨年9回支払った。したがって、支払総額54,000円であるのに、その控除額は38,500円となっている。
これは、次のように控除額を計算するためである。支払額すべてが所得控除額となるのではない。
控除額=54,000円×1/4+25,000円=38,500円