税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

集団投資信託

2008-01-31 08:19:30 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

信託から生ずる所得は、原則として、所得の発生時に受益者等に対して課税されますが、集団投資信託に該当すると、受益者等に対して受領時に課税が行われます。

集団投資信託の定義

次に掲げる信託です。

1.合同運用信託

2.投資信託(次に掲げるものに限る)及び外国投資信託
イ、証券投資信託
ロ、国内公募等投資信託

3.特定受益証券発行信託(受益証券発行信託のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもの(合同運用信託及び法人が委託した信託で法人課税信託となるものを除く)をいう)
イ、承認受託者が引き受けたものであること
ロ、利益留保割合が100分の2.5を超えない旨の信託行為に定めがあること
ハ、各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期のいずれにおいてもその算定された利益留保割合が上記ロの割合を超えていないこと
ニ、計算期間が1年を超えないこと
ホ、受益者等が存しない信託に該当したことがないこと

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法人課税信託

2008-01-30 08:25:36 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

新信託法に対して、税法も信託に対する課税制度を整備しました。

原則として、信託から生ずる所得はその受益者等に対して課税されますが、法人課税信託はその受託者に対して法人税及び所得税が課されます。

法人課税信託の定義

次に掲げる信託(集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く)をいう。

1.受益証券を発行する旨の定めのある信託

2.受益者等が存しない信託

3.法人(公共法人及び公益法人等を除く)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く)で次の要件のいずれかに該当するもの
イ、その法人の事業の全部又は重要な一部を信託し、かつ、その信託が効力を生じた時において、その法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することま見込まれていたこと
ロ、その信託の効力が生じた時又はその存続期間の定めの変更の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者が受託者であり、かつ、その効力発生等においてその効力発生時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと
ハ、その信託の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者をその受託者と、その法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時においてその特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと

4.投資信託

5.特定目的信託

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受益者等が存しない信託等の特例

2008-01-29 08:27:30 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は「受益者等が存しない信託等の特例」についてまとめてみました。

1.受益者等が存しない信託等の特例

受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるとき(その信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、その信託が終了した場合にその委託者の親族がその信託の残余財産の給付を受けるとき)は、その信託の効力が生ずる時において、その信託の受託者は、その委託者からその信託に関する権利を贈与(その委託者の死亡に基因してその信託の効力が生ずる場合にあっては、遺贈)により取得したものとみなされるます。
この場合において、受託者が法人税などの税金を課せられたときはその税額はこの贈与税額から控除される。(相続税法9条の4)

2.受益者等が存しない信託について、契約締結時等において存しない者が受益者等となる場合

受益者等が存しない信託について、契約締結時等において存しない者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結等における委託者の親族であるときは、その存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなされます。(相続税法9条の5)

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信託の税制(贈与・相続税)

2008-01-28 08:12:22 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利についてまとめてみました。

1.信託の効力が生じた場合
信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずにその信託の受益者等となる者があるときは、その信託の効力が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を、その信託の委託者から贈与(その委託者の死亡に基因してその信託の効力が生じた場合にには、遺贈)により取得したものとみなされます。

2.受益者等の存する信託について、新たにその信託の受益者等が存するに至った場合
受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合(下記4の信託の終了を除く)には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡に基因して受益者等の存するに至った場合には、遺贈)により取得したものとみなされます。

3.受益者等の存する信託について、信託の一部の受益者等が存しなくなった場合
受益者等の存する信託について、その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、その信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、その利益を受ける者は、その利益をその信託の一部の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡に基因してその利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなされます。

4.受益者等の存する信託が終了した場合
受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに、その信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、その給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった時において、その信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった者は、その残余財産をその信託の受益者等から贈与(その受益者等の死亡に基因してその信託が終了した場合には遺贈)により取得したものとみなされます。

5.受益者等
受益者等とは、「受益者としての権利を現に有する者」と「特定委託者」です。特定委託者とは、信託の変更(軽微な変更を除く)をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)です。

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STOCK ISSUANCE COSTS(株式発行費)

2008-01-25 08:26:20 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は株式発行費の処理です。

ABC corporation incurs stock issuance costs of $5,000 for the issuance of 5,000shares os $100 par common stock at $120 per share.
The entry for the sock issuance would be:
ABCは額面$100の普通株式5,000株を1株$120で発行した。株式発行費用は$5,000であった場合の仕訳は
Cash 600,000
Common Stock 500,000
Paid-in Capital in Excess of Par 100,000

株式発行費の処理は2通りあります。
(イ)払込資本より控除する方式
Paid-in Capital in Excess of Pa 5,000
Cash 5,000

(ロ)無形資産とする方式
Stock Issue Costs 5,000
Cash 5,000

(イ)の方式の方がポピュラーのようです。

日本では、(ロ)の方式で行います。

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STOCK ISSUANCES IN NONCASH TRANSACTIONS(現金以外の対価による株式発行)

2008-01-24 08:22:47 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は株式を現金以外の対価で発行する場合の英文会計での処理についてみていきます。
対価として受け入れた資産は時価で評価します。

ABC Corporation issues 500 shares of $100 par common stock in exchange for a land. The market value of the land is $70,000; the market value of the shares is unknown. The journal entry is:
ABCは額面$100の普通株式500株を発行して土地を取得した。土地の時価は$70,000,株式の時価は不明。仕訳は
Land 70,000
Common Stock 50,000
Paid-in Capital in Excess of Par 20,000

If in the previous example the market value of the land was unknown while the market value of the stock was $60,000 the entry would be:
上記の例で、土地の時価は不明で、株式の時価が$60,000の場合の仕訳は
Land 60,000
Common Stock 50,000
Paid-in Capital in Excess of Par 10,000

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LUMP-SUM SALES OF STOCK(株式の抱き合わせ発行)

2008-01-23 08:13:28 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はCommon StockとPreferred Stockの抱き合わせ発行の場合の会計処理をみていきます。

The ABC Corporation issues 500 shares of $100 par common stock and 800 shres of $30 par preferred stock for a lump sum of $150,000.
the market values per share are $120 and $50, respectibely.
Determine the amount, to allocate to each class and prepare the journal entries.
ABCは額面$100の普通株式500株と1株$30の優先株式800株を合計$150,000で発行した。
払込金額の各クラスの株式への配分と仕訳を示す。
Cash 90,000
Common Stock 50,000
Paid-in Capital in Excess of Par-Common 40,000
Cash 60,000
Preferred Stock 24,000
Paid-in Capital in Excess of Par-Preferred 36,000

発行価額の総額$150,000を時価により各クラスの株式に配分します(proportinal method)。
Common $60,000 $150,000×0.6=$90,000
Preferred $40,000 $150,000×0.4=$60,000
Total $100,000 $150,000

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STOCK SUBSCRIPTIONS(株式引受)

2008-01-22 08:26:30 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は英文会計で株式発行価額の分割支払いの場合の会計処理をみていきます。
株式の発行時には、一時的な勘定科目(Common Stock Subscribed)で処理をし、最終の分割代金が入金された時点でCommon Stock勘定に振替ます。

The ABC Corporation issues 300 shares of $100 par common stock for $120 on subscription, payable in two equal instrallments.
ABCは額面$100の株式300株を1株$120で発行した。払込は2回に分け2分の1ずつ。
1.株式発行時
Stock Subscriptions Receivable 36,000
Common Stock Subscribed 30,000
Paid-in Capital in Excess of Par 6,000
Stock Subscriptions Receivable勘定は、Asset勘定です。

2.分割代金の入金時
Cash 18,000
Stock Subscriptions Receivable 18,000

3.株券交付時
Common Stock Subscribed 30,000
Common Stock 30,000


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STOCK ISSSUANCES(株式発行)

2008-01-21 08:22:12 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は株式発行の英文会計での処理方法です。

The ABC Corporation is authorized to issue 200 shares of $100 common stock.
Prepare the jounal entries for the issuance if the price per share is:
(a) $70
(b) $100
(c) $120

(a)
Cash 14,000
Paid-in Capital in Excess of Par 6,000
Common Stock 20,000

(b)
Cash 20,000
Common Stock 20,000

(c)
Cash 24,000
Common Stock 20,000
Paid-in Capital in Excess of Par 4,000

日本では新会社法で額面株式はなくなりましたが、米国ではまだあります。
普通株式の発行価額と額面との差額はPaid-in Capital in Excess of Parで処理します。
もし会社が優先株式を発行すると、preferred stockという勘定科目を使用します。


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住宅借入金等特別税額控除1

2008-01-18 08:31:19 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は住宅借入金等特別税額控除の概要を簡単にまとめてみました。
この制度の対象家屋や控除限度額の計算などの詳細は、追って投稿を予定しています。

[住宅借入金等特別税額控除]
居住者が国内において、住宅の取得等をして、この家屋を平成9年1月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合において、その者が住宅借入金等の金額を有するときは、その居住年以後一定期間、その年分の所得税から「住宅借入金等特別税額控除額」を控除することができます。

[住宅の取得等]
居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供している家屋で一定のもののの増改築等

[税額控除期間]
居住年 控除期間
平成11,12年。平成13年前期 15年間
平成13年後期、平成14年から平成20年 10年間

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