おはようございます。税理士の倉垣です。
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例の期限迫る
中小企業者(資本金1億円以下)で青色申告書を提出する法人は、平成24年3月31日までに取得する取得価額30万円未満の減価償却資産の取得価額を購入事業年度に損金算入することができます。
ただし、1事業年度につき300万円が限度です。
この特例の適用期限が来年3月31日と迫ってきました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例の期限迫る
中小企業者(資本金1億円以下)で青色申告書を提出する法人は、平成24年3月31日までに取得する取得価額30万円未満の減価償却資産の取得価額を購入事業年度に損金算入することができます。
ただし、1事業年度につき300万円が限度です。
この特例の適用期限が来年3月31日と迫ってきました。
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