税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例の期限迫る

2011-11-30 06:40:19 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例の期限迫る

中小企業者(資本金1億円以下)で青色申告書を提出する法人は、平成24年3月31日までに取得する取得価額30万円未満の減価償却資産の取得価額を購入事業年度に損金算入することができます。
ただし、1事業年度につき300万円が限度です。

この特例の適用期限が来年3月31日と迫ってきました。

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平成23年年末調整(扶養控除等の所得要件2)

2011-11-29 06:47:16 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年年末調整(扶養控除等の所得要件2)

年末調整を行うときまでに、扶養親族等の所得金額が不明の場合にどう取り扱うか。

1、年末調整
年末調整時点での本人から提出されている「扶養控除等申告書」の記載に従い、扶養控除等の適用又は不適用の処理を行う。

2、扶養親族等の所得金額が判明した場合
(1)年末調整で扶養控除等を行ったが、所得金額が限度を超えていた場合
その者の年末調整のやり直しを行い、増差税額を徴収し納税する。
(2)年末調整で扶養控除等を行わなかったが、所得金額が限度額以内であった場合
上記(1)と同様に年×調整のやり直しの他、本人が還付申告を行って税金の還付を受けることもできる。

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平成23年年末調整(扶養控除等の所得要件)

2011-11-28 06:36:44 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年年末調整(扶養控除等の所得要件)

控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当するためには、所得要件を満たさなければなりません。

[設例1] 配偶者の年間給与収入が1,000千円の場合と年間給与所得金額が1,000千円の場合
1、給与収入が1,000千円の場合
給与所得金額=1,000千円-650千円=350千円<=380千円 ∴控除対象配偶者に該当する
2、給与所得金額が1,000千円の場合
給与所得金額=1,000千円>=380千円 ∴控除対象配偶者に該当しない

[設例2] 配偶者(66歳)の年間公的年金収入が1,500千円の場合と、生命保険の年金収入が年間1,500千円(支払保険料相当額1,000千円)の場合
1、公的年金収入が1,500千円の場合
雑所得の金額=1,500千円-1,200千円=300千円<=380千円 ∴控除対象配偶者に該当する
2、生命保険の年金の場合
雑所得の金額=1,500千円-1,000千円=500千円>=380千円 ∴控除対象配偶者に該当しない

[設例3] 配偶者の事業収入が3,000千円、必要経費が2,800千円の場合
事業所得の金額=3,000千円-2,800千円=200千円<=380千円 ∴控除対象配偶者に該当する

以上のように、所得の種類などにより所得金額の計算方法が異なるので、年末調整対象者からの配偶者等の所得内容の申告につき注意しましょう。

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配偶者控除と事業専従者

2011-11-27 12:51:04 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配偶者控除と事業専従者

[設例]
居住者Aの配偶者Bは、同居(生計も一)している母Cの青色事業専従者として年間1,020千円の給与を受取っている。配偶者Bは居住者Aの控除対象配偶者となることができるか。

1、配偶者控除
(1)配偶者控除
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の所得金額から配偶者控除額を控除する(所得税法83条1項)。
(2)控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者給与の支払受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下のもの(所得税法2条1項33号)

2、検討
BはAの配偶者で、生計を一にし、かつ、合計所得金額も38万円以下であるが、母Cの青色事業専従者として給与の支払いを受けているので、配偶者控除の適用を受けることができない。

<参考>
所得税基本通達2-48(青色事業専従者に該当する者で給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当する者の範囲)

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扶養親族(民法との比較)

2011-11-25 06:43:27 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

扶養親族(民法との比較)

1、民法(877条)
(1)直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、上記(1)のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

2、所得税(2条1項34号)
居住者の親族(配偶者を除く)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者。

扶養親族は、所得税のほうが範囲が広いが、生計を一にすることや所得金額により制限が付いている。

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年末調整(同居特別障害者)

2011-11-24 06:56:27 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

年末調整(同居特別障害者)

<同居特別障害者加算の特例措置の改組>

1、改正前
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合には、配偶者控除額又は扶養控除額に35万円を加算

2、改正後
同居特別障害者1につき障害者控除額を75万円(=40万円+35万円)
平成23年より適用です。

年少扶養親族(年齢16歳未満)が扶養控除の対象から外れたため、障害者控除額につきこのような改正が行われたようです。

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平成23年年末調整(扶養控除)

2011-11-23 15:16:01 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年年末調整(扶養控除)

扶養控除の確認をします。

1、控除額
扶養親族のうち、年齢16歳以上の者につき、控除額は以下の額です。
(1)一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満) 38万円
(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円(=38万円+25万円)
(3)老人扶養親族(70歳以上) 48万円(=38万円+10万円)、もし同居していれば控除額は58万円(=38万円+20万円)

2、扶養親族
居住者と生計を1にする親族等(事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の者

※1、扶養親族のうち年齢16歳未満の者は、扶養控除の対象からはずれました。
※2、年齢16歳以上19歳未満の者の扶養控除額の上乗せ額(25万円)はなくなりました。

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交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正

2011-11-22 06:43:42 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正

交通用具(自動車や自転車など)を使用して通勤している者の通勤手当の非課税金額が改正されました。

1、非課税金額
通勤距離に応じて、次の金額が非課税とされます。
(1)2キロメートル未満 全額課税
(2)2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
(3)10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
(4)15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
(5)25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
(6)35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
(7)45キロメートル以上 24,500円
※改正前は、通勤距離が15キロメートル以上の者については、運賃相当額まで非課税でした。
運賃相当額とは、もし交通機関を利用したならば負担することとなる運賃額です。

2、適用時期
平成24年1月1日以後に受ける通勤手当から適用される。
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配偶者特別控除の適用

2011-11-21 06:42:40 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配偶者特別控除の適用

次のケースは、配偶者特別控除の適用は受けられるか。

平成23年中の所得
給与収入 1,090千円
退職金 15,490,540円(退職所得控除額は14,300,000円)

●配偶者特別控除の適用の検討
1、配偶者の所得金額
給与所得 1,090千円-650千円=440千円
退職所得 (15,450,540円-14,300,000円)×50%=575,270円
合計所得金額=440千円+575,270円=1,015,270円
2、適用の有無
1,015,270円>760千円 ∴配偶者特別控除は不適用

上記の例で、退職金がなければ合計所得金額は440千円となり、360千円の配偶者特別控除額の適用を受けることができます。

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消費税(住宅の貸付け関係6)

2011-11-20 13:09:17 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係6)

家賃の範囲

住宅の毎月の家賃は消費税が非課税ですが、敷金等の償却や共益費はどう取り扱われるのか確認をします。

●家賃には、月極め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分及び共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担するいわゆる共益費も含まれる(消費税基本通達6-13-9)。

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