税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

簿記入門1(資産総額、負債総額及び資本)

2010-03-31 07:21:52 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

簿記入門1(資産総額、負債総額及び資本)

この4月より、経理の全くの素人の方に、会計を指導する機会が与えられましたので、その練習問題として作成したものを投稿します。

1、資産総額、負債総額及び資本の計算
(資本等式:資産総額-負債総額=資本)
問1
次の資料により、資産総額、負債総額及び資本の額の計算をしなさい。
現金 30,000円、 売掛金 50,000円、商品 20,000円、土地 80,000円、買掛金 60,000円、借入金 80,000円

資産総額:現金30,000円+売掛金50,000円+商品20,000円+土地80,000円=180,000円
負債総額:買掛金60,000円+借入金80,000円=140,000円
資本の額:資産総額180,000円-負債総額140,000円=40,000円

問2
次の資料により、資産総額、負債総額及び資本の額の計算をしなさい。
現金 20,000円、 売掛金 8,000円、商品 60,000円、土地 100,000円、買掛金 60,000円、未払金 10,000円

資産総額:現金20,000円+売掛金8,000円+商品60,000円+土地100,000円=188,000円
負債総額:買掛金60,000円+未払金10,000円=70,000円
資本の額:資産総額188,000円-負債総額70,000円=118,000円

問3
次の資料により、資産総額、負債総額及び資本の額の計算をしなさい。
借入金 60,000円、商品 50,000円、車両 100,000円、土地 100,000円、買掛金 40,000円、現金 30,000円

資産総額:商品50,000円+車両100,000円+土地100,000円+現金30,000円=280,000円
負債総額:借入金60,000円+買掛金40,000円=100,000円
資本の額:資産総額280,000円-負債総額100,000円=180,000円

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5万歩(万歩計)

2010-03-30 06:45:00 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

5万歩(万歩計)

桜が咲き始めたかなと思ったら、昨日今日と冬に戻ったような寒さでびっくりします。

これまでの1日の万歩計の歩数の最高は4万歩でしたが、今回5万歩を超えました。
時間としては8時間は歩いたと思います。
そのうち主要な部分は、自宅から事務所までと、事務所から新宿までの往復でした。これで6時間程度です。

万歩計をつけて歩いていると、その都度歩数の累計が客観的な数字となってみることができるので、歩く楽しみや励みになります。

しかし、もうこれが限界のような気がします。6万歩はよほどのいい条件などがそろわない限り無理だと思います。

これだけ長時間、長い距離を歩くようになると、地図をみて今度はどこを歩こうかとか、歩きながら地理的な確認をしたりする楽しみも出てきます。

確定申告時期も終わり、少しゆったりとした時間を過ごせるようになりました。

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保険による退職金の準備

2010-03-29 06:47:02 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

保険による退職金の準備

将来の退職金の資金準備として、保険商品を活用する方法があります。保険料の損金算入による節税額と解約返戻金をその退職金の資金とするものです。設例により検討してみます。

[設例]
退職金7,500,000円の資金準備として、次の保険に加入した。この保険は保険料が全額損金算入でき、法人税等の実効税率は40%とする。

保険料:12,000,000円
解約返戻金:7,500,000円

現金ベースの収支をみてみると
保険料支払時:-12,000,000円+4,800,000円=-7,200,000円
※支払保険料が全額損金算入できるので保険料の40%を支出額より控除
保険解約時:7,500,000円-3,000,000円=4,500,000円
※解約返戻金は益金なので、それにかかる税額を控除
退職金支払時:-7,500,000円+3,000,000円=-4,500,000円
合計:-7,200,000円+4,500,000円-4,500,000円=-7,200,000円

一方、退職資金を社内で留保していた場合は
退職金支払時:-7,500,000円+3,000,000円=-4,500,000円

両者を比較すると、社内で退職資金を留保していたほうが、資金の支出額が2,700,000円少ない。これは、保険料を支払うことによって生じた差額です。
退職金の準備が唯一の目的なら自社で準備したほうが最終的な支出額が少なくなりますが、その他に保険事故の補償も期待するなら保険方式もよいかもしれませんね。

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専業主婦と事業専従者

2010-03-28 08:12:55 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

専業主婦と事業専従者

個人事業者の税負担について、配偶者が事業に専従して給与を受給する場合とそうでない場合を比較してみました。

[設例]
個人事業者の事業所得の金額が7,000,000円であり、所得控除(配偶者控除額を除く)が2,000,000円である者の所得税額は

事業所得の金額:7,000,000円
所得控除の合計:2,000,000円+380,000円=2,380,000円
※配偶者の年齢は70歳未満とする
課税所得金額:7,000,000円-2,380,000円=4,620,000円
所得税額:4,620,000円×20%-427,500円=496,500円

もし配偶者が事業に専従して、給与を年間960,000円受給した場合には所得税額は次のようになります。

事業所得の金額:7,000,000円-960,000円=6,040,000円
所得控除の合計:2,000,000円
※専従者給与の必要経費算入と配偶者控除は重複適用できません
課税所得金額:6,040,000円-2,000,000円=4,040,000円
所得税額:4,040,000円×20%-427,500円=380,500円

この設例では、専従者給与の支給のほうが116,500円(=496,500円-380,500円)所得税の負担が少なくなります。その他住民税は約58,000円ほどやはり少なくなります。
給与を受給した専従者は税負担の心配はありません。なぜなら、給与所得の金額は310,000円(=960,000円-650,000円)と基礎控除額以下となりますから。

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贈与税と相続税について2

2010-03-27 07:42:18 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

贈与税と相続税について2

前回は相続税額が発生しない(財産評価額が遺産に係る基礎控除額以下)の設例でしたが、今回は相続税額が発生する設例で贈与税と相続税の比較検討をしてみます。

[設例]
土地(地積:150平方メートル、路線価:380千円、借地権割合:70%)の上にアパート(固定資産評価額:7,000千円、借家権割合:30%)を建築して運用している。この他の財産が60,000千円あるとき不動産を贈与で取得した場合とすべての財産を相続で取得した場合の税負担を比較します。

[不動産を贈与する場合]
この土地と建物(アパート)を贈与でもらうと贈与税は
1、財産の評価
建物 7,000千円×(1-0.3)=4,900千円
土地 380千円×150?×(1-0.7×0.3)=45,030千円
合計 4,900千円+45,030千円=49,930千円
2、贈与税額
(1)暦年課税 (49,930千円-1,100千円)×50%-2,250千円=22,165千円
(2)相続時精算課税 (49,930千円-25,000千円)×20%=4,986千円

そして、相続時には相続税額は次のようになります。相続人は1人(子)のみであり、財産評価のもとになる金額等は贈与の時点と相続の時点で同じと仮定します。
1、暦年課税の場合
相続税額は相続財産の価額が60,000千円で遺産に係る基礎控除額以下ですので、ゼロです。
2、相続時精算課税の場合
相続財産の価額=49,930千円+60,000千円=109,930千円
※生前の贈与財産の価額を加算します。
課税財産の額=109,930千円-60,000千円=49,930千円
相続税額=49,930千円×20%-2,000千円=7,986千円
納付相続税額=7,986千円-4,986千円=3,000千円
※贈与時納付した贈与税額を控除します。

[すべてを相続で取得する場合]
以上に対して、すべての財産を相続した場合の相続税額は次のようになります。
相続財産の価額=(49,930千円-22,515千円)+60,000千円=87,415千円
※小規模宅地等の評価減22,515千円(=45,030千円×50%)を土地の評価額より控除します。
課税財産の額=87,415千円-60,000千円=27,415千円
相続税額=27,415千円×15%-500千円=3,612,250円

以上により、この設例の場合はすべての財産を相続まで待ったほうが税額の合計額は一番少なくなります。

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贈与税と相続税について

2010-03-26 06:30:50 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

贈与税と相続税について

前2回にわたって同じ設例のもと贈与税の検討をしてきましたが、今回は同じ設例で贈与税と相続税の比較検討をしてみます。

[設例]
土地(地積:150平方メートル、路線価:380千円、借地権割合:70%)の上にアパート(固定資産評価額:7,000千円、借家権割合:30%)を建築して運用している。この財産を贈与で取得した場合と相続で取得した場合の税負担を比較します。相続時には被相続人の財産はこれらの不動産のみと仮定します。

この土地と建物(アパート)を贈与でもらうと贈与税は
1、財産の評価
建物 7,000千円×(1-0.3)=4,900千円
土地 380千円×150?×(1-0.7×0.3)=45,030千円
合計 4,900千円+45,030千円=49,930千円
2、贈与税額
(1)暦年課税 (49,930千円-1,100千円)×50%-2,250千円=22,165千円
(2)相続時精算課税 (49,930千円-25,000千円)×20%=4,986千円

一方、相続で取得する場合の相続税額は次のようになります。相続人は1人(子)のみであり、財産評価のもとになる金額等は贈与の時点と相続の時点で同じと仮定します。
1、遺産に係る基礎控除額 50,000千円+10,000千円×1人=60,000千円
2、課税遺産額 49,930千円<60,000千円 ∴相続税額はゼロ
※相続税においては、事業用の小規模宅地等の評価減の適用も受けられますが、その適用をするまでもなく財産額が基礎控除額以下なので税負担はありません。
もし、生前の贈与につき相続時精算課税の選択をしていた場合には、既に納付した贈与税4,986千円は還付されることとなります。

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通勤手当と消費税

2010-03-25 06:45:32 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

通勤手当と消費税

通勤手当は一定の金額までは所得税の非課税扱いとされ、それを超えると給与として課税されます。
通勤手当は、通勤に通常必要な部分の金額はたとえ所得税法上、給与として課税されても消費税法上、すべて課税仕入として取り扱われます。

[設例]
従業員甲に対し通勤手当として月150,000円を支給している。これはすべて通勤に通常必要な額である。

所得税:100,000円は非課税扱い、50,000円は給与所得として所得税の対象となる。
消費税:150,000円すべて消費税の課税仕入として取り扱われる。

※会計ソフトで入力する場合、ほとんど通勤手当などの旅費交通費は課税仕入で、給与手当などは不課税取引と自動的に処理されるように設定されていますので、入力後、マニュアルで修正が必要になります。

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贈与税2(暦年課税と相続時精算課税)

2010-03-24 06:29:33 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

贈与税2(暦年課税と相続時精算課税)

前回、贈与税の暦年課税と相続時精算課税の贈与税の比較をしましたが、今回は同じ設例で贈与の対象を建物のみにした場合を検討してみました。

[設例]
土地(地積:150平方メートル、路線価:380千円、借地権割合:70%)の上にアパート(固定資産評価額:7,000千円、借家権割合:30%)を建築して運用している。前回の土地と建物両方を贈与で取得した場合の贈与税の計算をもう一度書いておきます。

この土地と建物(アパート)を贈与でもらうと贈与税は
1、財産の評価
建物 7,000千円×(1-0.3)=4,900千円
土地 380千円×150?×(1-0.7×0.3)=45,030千円
合計 4,900千円+45,030千円=49,930千円
2、贈与税額
(1)暦年課税 (49,930千円-1,100千円)×50%-2,250千円=22,165千円
(2)相続時精算課税 (49,930千円-25,000千円)×20%=4,986千円

贈与財産が建物のみの場合の贈与税額は次のようになります。
暦年課税 (4,900千円-1,100千円)×20%-250千円=510千円
相続時精算課税 4,900千円<=25,000千円 ∴贈与税額はナシ

贈与財産が建物のみの場合は当然、贈与財産の価額が少なくなりますから、贈与税の負担は格段に少なくなります。
暦年課税方式では、将来の相続人が少ない贈与税額の負担により収益物件である建物(アパート)を取得することにより、相続人に早期に賃貸所得を移転することができ、それが将来の相続税の負担減少と納税資金の準備に貢献するはずです。

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贈与税(暦年課税と相続時精算課税)

2010-03-23 06:21:34 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

贈与税(暦年課税と相続時精算課税)

贈与を受けた場合には通常贈与税が発生しますが、その場合、暦年課税か相続時精算課税のいずれを選択するかにより税負担が異なります。

[設例]
土地(地積:150平方メートル、路線価:380千円、借地権割合:70%)の上にアパート(固定資産評価額:7,000千円、借家権割合:30%)を建築して運用している。

この土地とアパートを贈与でもらうと贈与税は
1、財産の評価
建物 7,000千円×(1-0.3)=4,900千円
土地 380千円×150?×(1-0.7×0.3)=45,030千円
合計 4,900千円+45,030千円=49,930千円

2、贈与税額
(1)暦年課税 (49,930千円-1,100千円)×50%-2,250千円=22,165千円
(2)相続時精算課税 (49,930千円-25,000千円)×20%=4,986千円

同じ財産を贈与でもらっても、課税方式により税額がずいぶん異なります。

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4万歩(万歩計)

2010-03-22 13:22:23 | OFF
4万歩(万歩計)

1週間ほど前に3万歩を超えましたが、今度は4万歩を超えました。正確には43,300歩です。

その日は朝から今日は天気もいいし、土曜日で時間もたっぷりあるから万歩計で記録を更新しようという強い気持ちをもっていました。

荻窪の事務所の前をスタートし、青梅街道沿いに新宿に向かって歩いて行きました。約30分で阿佐ヶ谷の中杉通り、それから30分で高円寺の「蚕糸の森公園」を通過しました。それぞれ3,000歩ほどです。その後50分かけて新宿駅西口に到着しました。スタート地点から約11,500歩でした。新宿駅ではそれから東口方面に回ったりぶらぶらして、また、来た道をそのまま折り返してスタート地点まで戻ってきました。

この新宿往復で約23,000歩です。他に20,000歩歩いたことになりましたが、自分なりに達成感とともにまた新たな挑戦をしてみようかという気持ちもわいてきました。