税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

2012-07-31 06:36:26 | 相続税・贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合で、一定の要件に該当する場合には
贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。

今回は、その要件である、贈与と住宅の取得等の時期の関連について検討してみた。

1、法律(措置法70条の2)の規定
[贈与と家屋の取得時期等]
直系尊属から贈与により取得した住宅取得資金で、その年の翌年3月15日までに住宅の取得等をして、同日までに居住の用に供する(同日後遅滞なく居住の用に供することが確実である場合を含む)ことが要件とされている。

2、具体的なケース
[平成24年中に直系尊属から10,000千円の贈与を受け、住宅の新築を開始したが、完成は翌年10月の場合。]
この場合には、贈与年の翌年3月15日までに住宅を取得等していないので、贈与税の特例の適用を受けられない。

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収益事業(出版業)

2012-07-30 06:50:26 | 税金一般
収益事業(出版業)

前回、任意団体は収益事業を営む場合には、法人税の納税義務者になると説明しましたが、
収益事業は、限定列挙されています。
今回は、そのうち「出版業」について簡単に整理しました。

1、出版業とは
出版業とは、有料又は有償で行われる印刷物の制作及び販売であるが、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する統計数値等を印刷物等として作成し、これを販売する事業が含まれる。
次のような類似の事業とは、区別されなければならない。
(1)物品販売業
(2)請負業
(3)印刷業

2、収益事業から除外されるもの
イ、特定の資格を有する者を会員とする法人が
ロ、その会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの
は上記1により出版業とされても、収益事業から除外される。

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学術団体などの任意団体

2012-07-27 11:15:28 | 法人税
学術団体などの任意団体

学術団体や同好会などで、法人格を持たないものの法人税などの納税はどうなるのだろうか。

1、法人税の納税義務
●法人とみなされて、収益事業がある場合には法人税の納税義務が生じる。
2、収益事業
●収益事業とは
イ、販売業・製造業その他列挙されている事業を
ロ、継続して、
ハ、事業場を設けて行われる事業です。

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住宅取得等資金の贈与税の非課税特例制度の延長及び拡充

2012-07-23 16:20:53 | 相続税・贈与税
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例制度の延長及び拡充

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例が次のように延長、拡充された。

1、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅家屋の場合
平成24年中の贈与 15,000千円
平成25年中の贈与 12,000千円
平成26年中の贈与 10,000千円
2、その他の住宅
平成24年中の贈与 10,000千円
平成25年中の贈与 7,000千円
平成26年中の贈与 5,000千円

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消費税(95%ルール)の改正2

2012-07-19 07:29:06 | 消費税
消費税(95%ルール)の改正2

平成24年4月1日以後開始事業年度から、課税売上高が5億円超の事業者については、95%ルールは適用されない。

●次の事業者について、どのくらい消費税の納付額が増加するのか計算してみる。
計算方法は一括比例配分方法による。

資産の譲渡等の額;1,867,750千円
課税資産の譲渡等の額;1,867,471千円(課税売上割合;99.985%)
課税仕入れの消費税額(地方税を含む);62,355千円

課税売上高1,867,470千円>5億円 ∴95%ルール不適用
消費税額 1,867,471千円×5%=93,373,550円
控除税額 62,355千円×99.985%=62,345,646円
納付消費税額 93,373,550円-62,645,646円=30,727,900円

注、改正前では、課税仕入れの消費税額62,355千円全額控除できたが、改正後は、9,354円(=62,355千円-62,345,646円)少なくなった。
しかし、このように、非課税売上が預金利息だけのように圧倒的に少額である場合には、その影響は少ない。

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消費税(95%ルール)の改正

2012-07-18 09:30:44 | 消費税
消費税(95%ルール)の改正

消費税の課税仕入額の控除において、95%ルールの改正を確認しておかなければならない。

●従前の取り扱い
課税売上高>=95%の場合には、すべての課税仕入れにつき仕入税額控除が認められていた。
●改正の内容
従前の95%ルールは、課税期間の課税売上高が5億円未満の事業者に限って認められることとなった。
●適用時期
平成24年4月1日以後開始の事業年度から適用される。

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小規模宅地等の特例7(建て替え)

2012-07-13 06:45:09 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例7(建て替え)

被相続人の居住用宅宅地と建物を相続した者が、申告期限までに建て替えに着手した場合にも、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのだろうか?
特例の要件として、申告期限まで居住継続要件があるが。

●相続税措置法通達69の4-6
居住用家屋を申告期限前に取り壊しても、新築した家屋に引き続き居住する予定であるならば、小規模宅地等の特例は受けられるようです。

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小規模宅地等の特例6(老人ホーム)

2012-07-12 06:34:51 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例6(老人ホーム)

被相続人が老人ホームに入居中に死亡した場合には、その自宅の評価はどうなるか。
その自宅には、親族が誰も居住してなかったとしても、小規模宅地等の特例の適用を受けられるか?

●原則として小規模宅地等の特例は受けられない。この特例は、被相続人等が居住の用に供していた宅地等に対する特例であるので。

●しかし、特別な状況があれば、特例の適用が受けられることとされている。
老人ホームへの入居が一時的なものであり、最終的には自宅へ帰ってくることを予定している場合で、次のような条件にあてはまる場合です。
1、老人ホームへの入居が身体又は精神の介護が必要になったため入居したこと
2、実家の家屋が何時でも生活できるように維持管理されていること
3、老人ホームへ入居後、実家を他の者へ居住用等に使用させていないこと
4、その老人ホームは被相続人等によって所有権や終身利用権が取得されていないこと

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小規模宅地等の特例5(共有)

2012-07-11 07:01:55 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例5(共有)

居住用宅地等を共有取得した場合はどうなるか。

[設例]
父A所有の居住用宅地等を相続人である子BとCが2分の1ずつ相続した。
その土地の相続税評価額は60,000千円(面積300?、1?当たり200千円)で、2人の子はAと同居していたが、Bはこれからもここに居住を継続するが、Cは申告前に他へ転居した。

土地の評価額
B:30,000千円-30,000千円×80%=6,000千円
C:30,000千円

※Cは居住継続要件を満たさないので特例の適用を受けられない。特例の適用は、取得者ごとに行う。

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小規模宅地等の特例4(保有継続)

2012-07-10 06:28:11 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例4(保有継続)

長男Aは父Bと同居していたが、B死亡により、その居住用土地家屋を相続で取得したが、転居資金に充てるため、相続税の申告期限前にその土地建物を売却した。
この場合、Aは居住用宅地等の80%評価減の特例の適用を受けられるか?

Aは、特例の適用を受けられない。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限まで、引き続き所有し、かつ、居住しなければならない。

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