ザ・コミュニスト

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晩期資本論(連載第38回)

2015-04-08 | 〆晩期資本論

八 資本の回転(3)

商品から貨幣への、また貨幣から商品への、資本の形態変化は、同時に資本家の取引であり、売買行為である。資本のこの形態転化が行なわれる期間は、主観的には、すなわち資本家の立場からは、販売期間と購買期間、すなわち彼が市場で売り手または買い手として機能する期間である。

 資本の回転の第三の要素、流通期間は資本家にとってはまさに商売の最前線であって、「資本家として、すなわち人格化された資本として機能する期間の必要な一部分をなしている」。これなくして資本の回転はない。

商品売買が資本家たちの手の中で占める範囲の大きさはもちろん、このような価値を創造するのでなくてただ価値の形態変換を媒介するだけの労働を、価値を創造する労働に転化させることはできない。

 生産物の売買は生産そのものとは異なり、価値創造的な労働ではなく、媒介労働にすぎない。とはいえ、こうした媒介労働の担当者の労働は、純粋な流通費を成している。その担当者が二時間余計に剰余労働したとしても、それは価値を生み出さない空費である。

ところが、もし資本家がこの担当者を使用するとすれば、この二時間の不払い(剰余労働)によって、彼の資本の流通費、すなわち彼の収入からの控除となる流通費は、減少する。彼にとってはこれは積極的な利得である。

 営業担当者の剰余労働は剰余価値を生まないが、流通費節約の効果はあり、資本家にとってはそれを積極的利得とみることはできる。とするならば、こうした節約による「積極的な利得」を、ある種の消極的な剰余価値とみなすことはできるかもしれない。

現実の売買でのほかに労働時間は簿記にも支出され、この簿記にはまたそのほかに対象化された労働、すなわちペンやインクや紙や机や事務所費がはいってくる。つまり、この機能には一方では労働力が支出され、他方では労働手段が支出される。この場合も事情は売買期間の場合とまったく同じである。

 マルクスは生産過程が社会的な規模で行なわれるにつれて必要となる簿記に着目し、不生産的な純粋流通費の二つ目に簿記費用を挙げている。マルクスは、簿記は「共同体的生産では資本主義的生産でよりももっと必要になる。しかし、簿記の費用は、生産の集積につれて、また簿記が社会的な簿記に転化すればするほど、減ってくるのである。」とも述べ、共産主義的生産過程における簿記の社会化と費用削減というメリットを強調する。逆に言えば、資本主義は簿記費用の増大という無駄を抱えていることになる。

金銀は、貨幣商品としては、社会にとって、ただ生産の社会的形態から生ずるにすぎない流通費をなしている。それは商品生産一般の空費〔faux frais〕であって、この空費は、商品生産の、また特に資本主義的生産の発展につれて増大するのである。それは、社会的な富のうちの流通過程にささげられなければならない一部分である。

 資本の回転を通じ、資本の一部が常に貨幣資本形態で存在するのが資本主義の特徴であり、それゆえに貨幣の取り扱いをめぐる諸費用も、不生産的な純粋流通費を成す。現代では電子マネー化などの技術的方法で費用節減を図っているが、根本的な対策ではない。逆に言えば、共産主義ではこうした貨幣関連流通費の無駄も省かれるであろう。

(以上のような純粋流通費に対して、保管費や運輸費のような)流通費は生産過程から生じうるものであって、ただこの生産過程が流通のなかでのみ続行され、したがってその生産的な性格が流通形態によっておおい隠されているだけである。他面では、それは、社会的に見れば、単なる費用であり、生きている労働なり対象化されている労働なりの不生産的な支出だと言えるのであるが、しかし、まさにそうであることによって、個別資本家にとっては価値形成的に作用することができ、彼の商品の販売価格への付加分をなすことができるのである。

 商品の保管・輸送などの諸費用は、「生産過程そのものから生じうる」というのはいささか言い過ぎとしても、生産過程の延長であって、価値創造的であるから、商品価格に転嫁されることで個別資本家にとっては致富源泉ともなるのである。もちろん、これらの諸費用も節減が目指され、運輸業や倉庫業などの商業部門が発達してきたところである。

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晩期資本論(連載第37回)

2015-04-07 | 〆晩期資本論

八 資本の回転(2)

前回見た資本の回転期間は、労働期間・生産期間・流通期間の三つの構成部分から成る。細かい議論ではあるが、資本の回転数を上げる回転期間の短縮がいかに行なわれるかをみる上で参考になるので、ここで取り上げる。

われわれが労働日というときには、労働者が自分の労働力を毎日支出しなければならない労働時間、すなわち彼が毎日労働しなければならない労働時間の長さを意味する。これにたいして労働期間という場合には、一定の事業部門で一つの完成生産物を供給するために必要な相関連する労働日の数を意味する。

 労働日の概念は第一巻でしばしば出てきたが、新たに登場した労働期間は言わば労働日の集積である。例えば10人の労働者が週5日8時間ずつ労働すれば、労働期間は5日、労働日(総労働時間)は400時間となる。労働者数が不変の場合、労働時間を短縮すれば、労働期間は長くなり、資本の回転数は減少する。

個々の労働日の生産物を増大させる諸事情、すなわち協業や分業、機械の充用は、同時にまた、関連する生産行為の労働期間を短縮する。

 一般に、機械化―さらには電子化―は、労働時間の短縮と労働期間の短縮を両立させる。すなわち、「労働期間を短縮し、したがってまた流動資本が前貸しされていなければならない期間を短縮する諸改良は、たいていは固定資本の投下の増大と結びついている」。

労働期間がかなり長い大規模な事業の遂行がはじめて完全に資本主義的生産のものになるのは、資本の集積がすでに非常に大きくなっており、他方では、信用制度の発達が資本家に提供する便利な手段によって、自分の資本の代わりに他人の資本を前貸しし、したがってまたそれを危険にさらすことができるようになっているときである。

 大規模事業は機械化してもなお相当の労働期間を要するため、資本主義が未発達な段階では資本主義的には運営できない。そのため、多くの未開発諸国でいわゆる基幹産業が国有化されてきた。しかし、資本主義的経済成長に伴い、資本の集積と信用制度の発達が実現すれば、大規模事業を資本主義的に民営化することが可能となってくる。現代の資本主義先進国・新興国では、こうした「民営化」がモードとなっているゆえんである。

労働期間はつねに生産期間である。すなわち、資本が生産部門に拘束されている期間である。とはいえ、逆に、資本が生産過程にあるすべての期間が必ず労働期間であるとはかぎらない。

 資本の回転を構成する第二の要素、生産期間とは第一の労働期間に労働休止期間を加えたものである。先の例で言えば、週5日の労働期間に週休2日を加えた7日が生産期間となる。生産期間の短縮も資本の回転数を上げる秘訣である。
 労働休止期間は、機械などの固定資本が遊休を強いられ、資本家にとってはいまいましい限りだが、このような「労働力そのものの自然的制約によって引き起こされる労働過程の中断」は、今日では労働基準法のような法令によっても強制される。そこで、再びこうした法的制限を緩和しようとする逆行が起きているわけである。
 これに対し、マルクスが第二巻で特に議論の対象としているのは、「労働過程の長さにはかかわりのない、生産物とその生産の性質そのものによって引き起こされる中断」である。その例は専ら自然の生物を栽培する農業などの第一次産業である。これは作物の生育季節や成熟期間など自然界の法則がもたらす中断であるが、現代資本主義は遺伝子組み換えや工場栽培などの科学技術を駆使して、環境や健康を犠牲にしてでもこうした限界を乗り越えようとしているところである。

・・・資本の回転時期は資本の生産期間と流通期間の合計に等しい。それゆえ、流通期間の長さの相違は回転期間を相違させ、したがってまた回転周期の長さを相違させることは自明である。

 資本の回転の第三の要素、流通期間は、第二の生産期間と通算されて、最終的に資本の回転期間を構成する。この流通期間もさらに「販売期間、すなわち資本が商品資本の状態にある期間」と、「購買期間、すなわち資本が貨幣形態から生産資本の諸要素に再転化する期間」とから成る。中でも販売期間の短縮が資本の回転数を早める秘訣となる。現代資本主義では高速交通機関及び情報通信技術の発達がそれを可能としているが、それらの発達を促進したのも、販売期間短縮へのあくなき欲求だったとも言える。

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晩期資本論(連載第36回)

2015-04-06 | 〆晩期資本論

八 資本の回転(1)

一人の個別資本家がある任意の生産部門で投じた総資本価値がその運動の循環を描き終われば、それは再びその最初の形態に帰っていて、そこからまた同じ過程を繰り返すことができる。この価値が資本価値として永久化され増殖されるためには、その過程を繰り返さなければならない。この一回の循環は、資本の生涯のなかで、絶えず繰り返される一節、すなわち一周期をなしているだけである。

 このような資本の周期的な循環をマルクスは「資本の回転」と呼び、資本の流通過程を解析する第二巻における重要な課題としている。

・・・与えられた一資本の総流通期間は、その資本の流通期間と生産期間の合計に等しい。それは、一定の形態で資本価値が前貸しされる瞬間から、過程を進行する資本価値が同じ形態で帰ってくるまでの期間である。

 「資本主義的生産の規定的な目的は、つねに前貸資本の増殖であ」るからして、資本の回転期間とは、「資本の生活過程における周期性を、または、こう言いたければ、同じ資本価値の増殖過程または生産過程の更新、反復の時間を表わしている」。

一つの個別資本のために回転期間を速めたり縮めたりするかもしれない個人的な冒険を別とすれば、諸資本の回転期間は、それらの投下部面が違うにしたがって違っている。
一労働日が労働力の機能の自然的な度量単位になっているように、一年は過程を進行しつつある資本の回転の自然的な度量単位になっている。

 資本の回転数は回転期間の単位一年(12か月)を個別資本の回転期間で割った商で表わされるから、回転数は回転期間に反比例することになる。ということは、回転期間が短いほど回転数は上がり、剰余価値生産の効率は高まる。「資本家にとって、彼の資本の回転期間は、自分の資本を価値増殖して元の姿で回収するためにそれを前貸ししておかなければならない期間である」から、資本家は回転期間の短縮のために奮闘し、時に「個別資本のために回転期間を速めたり縮めたりするかもしれない個人的な冒険」も犯すのである。

労働手段が機能する全期間にわたってその価値の一部分はつねにそれに固定されており、それの助力によって生産される商品にたいして独立に固定されている。この特性によって、不変資本のこの部分は、固定資本という形態を受け取る。これに反して、生産過程で前貸しされている資本の他のすべての素材的成分は、この固定資本にたいして、流動資本を形成するのである。

 マルクスは資本の回転に影響を及ぼす二つの資本形態として、固定資本と流動資本を区別する。固定資本の典型例は、作業用建物や機械などの労働手段となる生産財である。一方で、原財料のようにそれが機能している間、固有の独立的な使用形態を保持しない生産財は、流動資本である。ただし、この区別は労働過程における機能によって定まるので、例えば家畜を労役に用いる場合は固定資本だが、畜産の素材とする場合は流動資本となるというように、同じ物がどちらにもなり得る。
 マルクスはこの二つの資本形態について学説史にも視野を広げて縷々分析をしているが、ここでは晩期資本論を論ずるに際して必須の議論ではないので、割愛する。

・・・資本主義的生産様式の発展につれて充用される固定資本の価値量と寿命とが増大するのと同じ度合いで、産業の生命も各個の投資における産業資本の生命も、多年にわたるものに、たとえば平均して一〇年というようなものになるのである。一方で固定資本の発達がこの生命を延長するとすれば、他方では、同様に資本主義的生産様式の発展につれて絶えず進展する生産手段の不断の変革によって、この生命が短縮されるのである。

 マルクスは、資本の回転周期を支配するのは固定資本の回転であるとみている。そのうえで、マルクスは大工業の平均的な生命循環を10年と推定しているが、現代資本主義では生産手段の技術的変革、特に情報技術の変革・更新の速さからみて、産業の生命循環速度は5年あるいはもっと短縮されているだろう。その結果、資本の回転期間は高速化し、剰余価値の生産効率が高まっている。

このような、連続的な、いくつもの回転を含んでいて多年にわたる循環に、資本はその固定的成分によって縛りつけられているのであるが、こうした循環によって、周期的な恐慌の一つの物質的な基礎が生ずるのであって、この循環のなかで事業は不振、中位の活況、過度の繁忙、恐慌という継起する諸時期を通るのである。

 マルクスはこのように固定資本の回転が恐慌を破局的頂点とする景気循環の物質的基礎になるとみていたが、そうだとすれば、日進月歩の技術革新により回転期間が高速化した現代資本主義ではそれに伴う景気循環の周期も早まっていることになる。

・・・とはいえ、恐慌はいつでも大きな新投資の出発点をなしている。したがって、また―社会全体としてみれば―多かれ少なかれ次の回転循環のための一つの新たな物質的基礎をなすのである。

 景気循環のサイクルの中で繰り返し現われる恐慌(あるいはそれに匹敵する大不況)は、資本主義の終焉契機となるのではなく、むしろ次の新投資のスタート地点である。言い換えれば、資本主義は恐慌―それに伴う生活破壊―を踏み台にしてリセットされていくまさに恐るべき経済システムである。

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中国憲法評解(連載第14回)

2015-04-03 | 〆中国憲法評解

第三章 国家機構

第三節 国務院 

第八五条

国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高の国家行政機関である。

 国務院は中央政府であり、軍事を除く一般行政権を掌握する。ソ連大臣会議に相当する機関であるが、ソ連の制度に比べると、合議性が弱く、総理の指導性が強い。

第八六条

1 国務院は、次に掲げる者によって構成される。

 総理
 副総理 若干名
 国務委員 若干名
 各部部長
 各委員会主任
 会計検査長
 秘書長

2 国務院は、総理責任制を実施する。部及び委員会は、部長責任制及び主任責任制を実施する。

3 国務院の組織は、法律でこれを定める。

 国務院は総理(首相)を長とし、大臣及び大臣級役職者で構成される。会計検査長も大臣級とされるのが特徴的であるが、これにより、会計検査の独立性が失われる恐れもある。

第八七条

1 国務院の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。

2 総理、副総理及び国務委員は、二期を超えて連続就任することはできない。

 国務院は最高機関である全人代によって選出され、全人代から授権されて国務に当たる建前のため、全人代の任期と符合される。

第八八条

1 総理は、国務院の活動を指導する。副総理及び国務委員は、総理の活動を補佐する。

2 総理、副総理、国務委員及び秘書長をもって、国務院常務会議を構成する。

3 総理は、国務院常務会議及び国務院全体会議を招集し、及び主宰する。

 国務院総理(首相)の権限を定めている。総理の指導性が強いため、党内序列も高位に置かれる。国務院を構成するメンバーの数が多いため、会議の効率性を考慮して常務会議と全体会議に分かれている。

第八九条

国務院は、次の職権を行使する。

一 この憲法及び法律に基づいて、行政上の措置を定め、行政法規を制定し、並びに決定及び命令を発布すること。
二 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に議案を提出すること。
三 各部及び各委員会の任務及び職責を定め、各部及び各委員会の活動を統一的に指導し、かつ、各部及び各委員会に属しない全国的行政事務を指導すること。
四 全国の地方各級国家行政機関の活動を統一的に指導し、中央並びに省、自治区及び直轄市の国家行政機関の職権の具体的区分を定めること。
五 国民経済・社会発展計画及び国家予算を編成し、及び執行すること。
六 経済活動及び都市・農村建設を指導し、及び管理すること。
七 教育、科学、文化、衛生、体育及び計画出産の各活動を指導し、及び管理すること。
八 民政、公安、司法行政及び監察などの各活動を指導し、及び管理すること。
九 対外事務を管理し、外国と条約及び協定を締結すること。
一〇 国防建設事業を指導し、及び管理すること。
一一 民族事務を指導し、及び管理し、少数民族の平等の権利及び民族自治地域の自治権を保障すること。
一二 華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護すること。
一三 部及び委員会の発布した不適当な命令、指示及び規程を改め、又はこれを取り消すこと。
一四 地方各級国家行政機関の不適当な決定及び命令を改め、又はこれを取り消すこと。
一五 省、自治区及び直轄市の行政区画を承認し、また、自治州、県、自治県及び市の設置並びにその行政区画を承認すること。
一六 法律の定めるところにより、省、自治区、直轄市の範囲内の一部地区の緊急事態への突入を決定すること。
一七 行政機構の編成を審議決定し、法律の定めるところにより、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行うこと。
一八 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授けるその他の職権

 国務院の職務権限を列挙した規定である。軍事を除くあらゆる行政領域に及んでいる。

第九〇条

1 国務院の各部部長及び各委員会主任は、その部門の活動について責任を負い、かつ、部務会議又は委員会会議若しくは委務会議を招集し、及び主宰し、その部門の活動上の重要事項を討議に付して決定する。

2 各部及び各委員会は、法律並びに国務院の行政法規、決定及び命令に基づき、その部門の権限内で命令、指示及び規程を発布する。

 国務院の各部は中央省庁に相当する行政機関、委員会は合議制の専門行政機関である。それぞれの長は大臣として担当部門について責任を負う。

第九一条

1 国務院は、会計検査機関を設置して、国務院各部門及び地方各級政府の財政収支並びに国家の財政金融機構及び企業・事業組織の財務収支に対し、会計検査による監督を行う。

2 会計検査機関は、国務院総理の指導の下に、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、他の行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。

 会計検査機関が国務院総理の指導の下にある一方で、独立性を求められるのは矛盾的であり、会計検査の実効性にも関わるであろう。

第九二条

国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。また、全国人民代表大会閉会中の期間においては、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。

 国務院は全人代で選出され、権限を授権されて活動する機関であるため、全人代に対し、責任と報告義務を負う。これも民主集中制の現われである。

第四節 中央軍事委員会 

第九三条

1 中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。

2 中央軍事委員会は、次に掲げる者によって構成される。

 主席
 副主席 若干名
 委員 若干名

3 中央軍事委員会は、主席責任制を実施する。

4 中央軍事委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。

 中央軍事委員会は、言わば軍事限定の国務院のようなものである。第八九条第一〇号は国務院の職権として「国防建設事業を指導し、及び管理すること」を挙げているが、これは軍政事務を意味しており、統帥は中央軍事委の任務となる。政軍を分離する思想に基づいている。
 ただし、人民解放軍は共産党の党軍としての性格を維持しているため、実際上は共産党中央軍事委員会が最高統帥機関となり、国家中央軍事委とはメンバーが重複する非効率を生じている。
 中央軍事委主席は、最高統帥機関の長として、国家主席が兼任する慣例があるが、同時に党総書記・党中央軍事委主席をも兼任し、党・国家・軍の長を最高指導者が単独で兼職するのが近年の慣例であるため、個人への権力集中が強まる危険もある。

第九四条

中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。

 国務院における第九二条と同様、民主集中制に基づく責任規定であるが、報告義務は規定されていない。

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中国憲法評解(連載第13回)

2015-04-02 | 〆中国憲法評解

第三章 国家機構

第二節 中華人民共和国主席 

第七九条

1 中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会がこれを選挙する。

2 選挙権及び被選挙権を有する年齢四五歳に達した中華人民共和国公民は、中華人民共和国主席及び副主席に選ばれることができる。

3 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、二期を超えて連続して就任することはできない。

 中国の政治体制は、社会主義的な会議体共和制を基本とするため、本来はソヴィエト幹部会(中国では全人代常務委員会)が集団的な元首となるはずのところ、現在の中国では一般的な共和制の例に従い、大統領的な単独執政官職として人民共和国主席(通称国家主席)が置かれている。
 国家主席は本質上儀礼的な職であり、憲法上国家元首とは明記されていない。ただ、支配政党である中国共産党の指導者(総書記)が国家主席を兼ねる慣例から、実質上は国家の最高指導者である。

第八〇条

中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院の総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免し、国家の勲章及び栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態への突入を宣布し、戦争状態を宣言し、並びに動員令を発布する。

第八一条

中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表し、国事活動を行い、外国使節を接受し、並びに全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、海外駐在全権代表を派遣し、又は召還し、外国と締結した条約及び重要な協定を批准し、又は廃棄する。

 第八〇条及び八一条では、国家主席の権限が列挙されているが、いずれも諸国の国家元首が儀礼的に持つ権限であり、明記されないものの、国家主席が元首的地位にあることがわかる。

第八二条

1 中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。

2 中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。

 共和国副主席は諸国の副大統領に相当する副官職であり、主席以上に儀礼的な性格が強い。

第八三条

中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会の選出する主席及び副主席が就任するまで、その職権を行使する。

第八四条

1 中華人民共和国主席が欠けた場合は、副主席が主席の職位を継ぐ。

2 中華人民共和国副主席が欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙する。

3 中華人民共和国主席及び副主席がともに欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙し、その補充選挙前においては、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時に主席の職位を代理する。

 本来の体制原理からいけば集団的元首の代表者たるはずの全人代常務委員長は、正副主席がともに欠けるという稀有の政治空白時において、はじめて主席職を代理するにすぎない。

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