ザ・コミュニスト

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大怨和すれば、余怨あり

2014-08-02 | 時評

正確には、「大怨和すれば、必ず余怨あり」という。中国の古典『老子』の言葉である(拙稿参照)。すなわち、宿怨を和解させると、かえって恨みは残ってしまうというのだ。今、この箴言が最も当てはまる国際紛争は、イスラエル‐パレスチナ紛争である。

出口の見えない根深い紛争の始まりは、ノルウェー政府が仲介した93年の歴史的な「オスロ合意」だった。ここでパレスチナ暫定自治の枠組みが合意され、歴史的な和解と賞賛されたが、和解のイスラエル側当事者だったラビン首相は2年後にイスラエル極右に暗殺され、パレスチナ側当事者のアラファトPLO議長も04年、イスラエル軍による攻囲の中、病死(毒殺説もくすぶる)。

今や、双方で合意に反感を持つ宗教右派が台頭し、もはやオスロ合意は紙切れである。両者は互いの強硬さを自己の強硬戦術の根拠として利用し合う敵対的共犯者関係に陥っている。現今の対立は、まさしく和解の「余怨」である。

これ以上、和解を試みても、ますます「余怨」は深まるばかりである。国際社会も和解によるパレスチナ紛争の解決は不能と認め、手を引いたほうが懸命である。紛争の解決は対立当事者自身に委ねることである。

だが、それでは殺し合いになってしまうという懸念があり、人道的感情がおさまらないかもしれない。しかし、互いが互いの存在を認めない紛争は、どちらかがどちらかを殲滅しない限り、終局しない。となると、軍事力で圧倒的なイスラエルがパレスチナを殲滅する結果になりかねない。

だが、突き放されたほうが、かえって対立当事者同士で落としどころを探ろうとする可能性もある。現状は、双方とも国際社会の調停に甘え、あわよくば調停を介して我が方に有利なポイントを獲得しようという算段も垣間見える。

元来、国家という排他的な枠組みを維持したまま、イスラエルとパレスチナが一つ所で平和共存するということ自体無理なのであるから、国際社会も問題を解決できるかのようなふりをするのはやめたほうがよい。本気で問題解決を目指すなら、国家という枠組みそのものを根底から疑うべし。

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旧ソ連憲法評注(連載第9回)

2014-08-01 | 〆旧ソ連憲法評注

第四章 対外政策

 本章と続く第五章では、ソ連邦の外交防衛政策の基本原則が掲げられている。その基調は非武装平和主義のような理想主義ではなく、常備軍の保持を通じた安全保障というごく平凡な現実主義であった。
 対外政策の基本原則を掲げる本章では、国益の保持とともに、国際関係にも積極的に関与することが定められており、美文調の法文の中にも、まさに世界を二分した一方陣営の盟主としての意識が秘められている。

第二十八条

1 ソ連は、レーニンの平和政策を確固として実行し、諸国民の安全の強化および広範な国際協力のために努める。

2 ソ連の対外政策の目標は、ソ連における共産主義建設のための好ましい国際的条件を確保し、ソヴィエト連邦の国家的利益をまもり、世界社会主義の地位を強化し、民族解放および社会的進歩のための諸国民の闘争を支持し、ちがう社会体制の国家との平和共存の原則を一貫して実現することである。

3 ソ連において、戦争宣伝は禁止される。

 本条の中心は、第二項にある。ここで掲げられている五つの目標のうち、三番目の世界社会主義の地位の強化と四番目の民族解放および社会的進歩のための諸国民の闘争の支持が曲者である。これは要するに、ソ連が自らを盟主として、世界の社会主義陣営を強化し、その目標のために海外の民族解放・革命闘争を助長することをうたっており、まさに冷戦時代の対外政策であった。

第二十九条

ソ連と他の国家との関係は、次の諸原則を基礎とする。主権の平等、力の行使または力による威嚇の相互放棄、国境の不可侵、国家の領土の保全、紛争の平和的解決、内政不干渉、人権および基本的自由の尊重、諸民族の同権および自分の運命を自由に決める民族の権利、国家間の協力ならびに国際法の一般に認められた原則と規範にもとづく、およびソ連の締結した条約にもとづく義務の誠実な履行。

 国際法のごく常識的な原則を列挙しているだけの本条は、これによってソ連が国際法を遵守する国際的法治国家であることをアピールする宣伝条項としての意味を持っていた。現実には、覇権主義的な立場から、米国ともども超法規的に行動することもしばしばであった。

第三十条

ソ連は、社会主義世界体系すなわち社会主義共同体の構成部分であり、社会主義的国際主義の原則にもとづいて、社会主義諸国との友好、協力および同志的相互援助を発展、強化し、経済統合および社会主義的国際分業に積極的に参加する。

 本条は、明言しないものの、ソ連を世界の社会主義陣営の盟主に位置づける条項である。「社会主義世界体系すなわち社会主義共同体」という婉曲表現は、社会主義諸国に対するソ連を中心とした同盟の軍事介入を正当化する「制限主権論」を導く根拠ともなった。

第五章 社会主義祖国の防衛

 本章は国防に関する基本原則を定めている。日本国憲法の平和主義とは全く異なり、国防を全人民の事業として高く位置づけ、兵役義務に基づく軍の常備・臨戦態勢を明記している。ソ連の富国強兵国家としての一面をよく表す部分である。

第三十一条

1 社会主義祖国の防衛は、国家のもっとも重要な機能に属し、全人民の事業である。

2 社会主義の成果、ソヴィエト人民の平和的労働、国家の主権およびその領土の保全の防衛のため、ソ連軍が設けられ、普通兵役義務が定められる。

3 人民にたいするソ連軍の責務は、社会主義祖国を確実に防衛し、いかなる侵略者にたいしても即時に反撃することを保障する戦闘態勢をいつも維持することである。

 国防を国家機能のうち最重要の全人民的事業と位置づけるところから、兵役義務と徴兵制に基づく常備軍の臨戦態勢を規定する。言わば、「先軍政治」の原則である。

第三十二条

1 国家は、国の安全と防衛力を保障し、ソ連軍にすべての必要な物を供給する。

2 国の安全の保障およびその防衛力の強化にかんする国家機関、社会団体、公務員および市民の義務は、ソヴィエト連邦の法令が定める

 本条は前条を受け、国防の物質的・法制的な基盤を定めた条文である。第一項は、軍に対する全面的な物資供給を定めた軍事優先の軍国条項、第二項は、安保・防衛法制の根拠である。

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