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民衆会議/世界共同体論(連載第14回)

2017-11-03 | 〆民衆会議/世界共同体論[改訂版]

第3章 民衆会議の組織各論①

(5)地方民衆会議の組織構制
 民衆会議は地方自治体にも設置される。連合領域圏を構成する準領域圏に設置される民衆会議も広い意味では地方民衆会議の一種であるが、以下の論は、統合型の領域圏における地方民衆会議を前提とする。
 その場合、市町村‐地域圏‐地方圏の三層の地方自治を想定すると、三層それぞれに固有の民衆会議が設置され、それらは互いに対等関係に立つ。
 とはいえ、対等関係で結ばれる民衆会議体制にあって、地方民衆会議の基本的な構制は全土民衆会議の相似形であるので、前回述べたところがほぼ当てはまるが、いくつか地方特有の点がある。
 まず定数に関しては、当然ながら全土民衆会議よりは少ない。しかし、地方でも民衆会議が立法・行政機能を総合的に担うので、最も小さな市町村民衆会議であっても、代議員定数は現行市町村議会議員の定数より多くなることは間違いない。
 広域自治体である地方圏の民衆会議は地方民衆会議の中では最大規模となり、言わば地方における「全土」民衆会議のような位置づけとなるが、域内の市町村・地域圏民衆会議に対する指揮命令権は持たない。
 地方民衆会議も委員会制を採り、常任委員会と特別委員会とから成る。ただ、市町村と地域圏は身近な生活関連問題を扱うことから、委員会よりも全体会議での審議を重視する傾向が見られるであろう。
 なお、市町村民衆会議にあっては、委員会での審議に代議員以外の一般市民の討論参加を認めるなど、直接民主制的な要素を加味した工夫の余地がある。
 地方民衆会議の運営機関も正副議長及び各委員長で構成する政務理事会であり、地方民衆会議議長は自治体首長に相当するような地位に立つ。しかし、あくまでも合議機関の長であり、独任制機関ではない。

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