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スウェーデン憲法読解(連載第3回)

2014-12-04 | 〆スウェーデン憲法読解

第二章 基本的自由及び権利

 本章は基本的人権を列挙した章で、日本国憲法では第三章に相当する部分である。しかし、両者の最大の違いは、冒頭から意見の自由の規定が置かれていることである。スウェーデン民主主義の基礎が意見形成の自由にあると宣言された第一章第一条を受けてのことである。なお、スウェーデン憲法の条文は通し番号ではなく、各章ごとに第一条から改めて立て起こされる形式を採っている。

意見の自由

第一条

1 すべての人は、公的機関に対して、次の各号に掲げる自由を保障される。

一 表現の自由:言論、文書若しくは画像により、又は他の方法により、情報を伝え、思想及び感情を表現する自由

二 情報の自由:情報を獲得し、受け取る自由及び他の方法により、他者の表現を知る自由

三 集会の自由:情報、意見の表明若しくは他の類似の目的のため又は芸術的な作品の発表のために集会を開催し、集会に参加する自由

四 示威運動の自由:公共の場所において、示威運動を起こし、示威運動に参加する自由

五 結社の自由:公的又は私的な目的のために、他者と団結する自由

六 宗教の自由:単独で、又は他者とともに自らの宗教を信奉する自由

2 出版の自由及びラジオ、テレビ及びこれらに類似する伝達手段、データベースから行われる公演並びに映画、ビデオ、録音媒体及び他の技術的記録媒体における同様の表現の自由に関しては、出版の自由に関する法律及び表現の自由に関する基本法を適用する。

3 出版の自由に関する法律においては、文書にアクセスする権利についても定める。

 第二章筆頭の本条では、スウェーデン民主主義の基本にある意見の自由の内容がコンパクトに整理されている。注目されるのは、いわゆる表現の自由は意見の自由の一つでしかなく、情報の自由や宗教の自由まで幅広く意見の自由に含めていることである。つまり、スウェーデンでは宗教の自由も単に個人の内心領域にとどまる信仰の自由ではなく、宗教的な観点からの意見を形成する自由としてとらえられているのである。
 一方、出版の自由や近年爆発的に発達するデジタル媒体の扱いについては、憲法の一部を成す二つの法規に詳細が委ねられる。また文書へのアクセス権も出版の自由の一環として出版自由法に委ねられる。

第二条

すべての人は、公的機関により、政治的、宗教的、文化的観点又は他の観点において、自らの意見を明らかにするよう強制されてはならない。すべての人は、意見形成のための集会、示威運動若しくは他の意見表明行為に参加すること又は政治結社、宗教団体又は第一文に規定する意見のための他の団体に参加することを強制されてはならない。

 意見形成の自由の反面としての意見を表明しない自由、すなわち沈黙する自由の保障規定である。それと関連して、集会、デモ、種々の結社・団体への参加を強制されない自由も保障されている。このあたりにも、簡潔ながら用意周到なスウェーデン憲法の特質がよく現れている。

第三条

いかなるスウェーデン市民も、同意なしに、その政治的意見のみを根拠として、公的な記録に登録されてはならない。

 犯歴ではなく、政治的な意見表明歴を根拠に、要注意人物として警察等のデータベースに登録されないことも、意見の自由の一環として明確に保障されている。逆に言えば、秘密警察活動の禁止である。ただし、本条で保護されるのはスウェーデン市民に限られ、外国人は対象外である。つまり、外国人は政治的意見のみを根拠に、警察等のデータベースに登録されることはあり得る点で、本条による保障は万全と言えない。

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