アリタリアで乗務していた契約制客室乗務員が、妊娠休職
中に雇い止めされ、この撤回を求め、6月23日、東京地裁
に提訴しました。
会社は今回の雇い止め理由を以下の通り主張しています
1、 ヨーロッパの経済悪化に伴い日本路線を減便し、
人件費を削減しなければならない。
2、 休職していた日本人乗務員が2013年3月から4月
にかけ、5名復帰してくるため余剰人員が発生する
ので、原告の契約更新はできない。
3、 原告は過去ワーニング(文書による警告及び口頭注意)
を受けている。
→ しかしこの会社主張には大きな矛盾があります。
1、 人件費削減と言いながら、原告の同期、後輩が
全員契約を更新されている事。
2、 雇い止めされた当時の2013年2~3月から4月に
かけては1便、増便されている事。
3、 ワーニングと称するのは、イタリア人乗務員との
ブリーフィングに2回間に合わなかった、というもの
ですが、2回とも機内搭乗には充分間に合っています。
しかもそのうちの1回はイタリア人のホテルから成田
までのバスが通常より早く空港に着きすぎたという
事情でした。
妊娠休職中に雇い止め通告をされたこと、しかも同じ3年の
雇用契約で入社した同期は全員契約更新されていることは、
明らかにマタハラであり雇用機会均等法違反であると考えます。
皆様のご支援をよろしくお願いいたします
* 文中、正確さに欠いた記述があり、訂正しお詫び致します。
(客乗連絡会 事務局)