西村一朗の地域居住談義

住居・住環境の工夫や課題そして興味あることの談義

憲法25条について

2009-05-03 | 時論、雑感
今日は憲法記念日だ。朝からテレビなどで特集などで憲法問題をやっていた。

何時もは主に憲法9条が問題になるが、最近は憲法25条も問題となっている。

憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

テレビなどによると、この「生存権」規定とも言えるものは、最初のGHQ草案にはなかったようだ。そもそも、こういう規定は、合衆国憲法にはないものだった。これを主張したのは森戸辰夫(社会党、広島大学学長、文部大臣歴任)である。森戸は、第一次世界大戦に敗れたドイツ(ワイマール共和国)に留学した折にワイマール憲法を読んでいて、そこにこの「生存権」規定があったのだ。

これは、日本国憲法が歴史的つながりを有することを示してはいるが、日本国憲法全体がアメリカから押し付けられたものではなかったことも示している。

残念ながらワイマール憲法は、1933年ナチス政権が出来て葬られて短命に終わってしまうが、日本国憲法は、どっこい60年以上もっている。

で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」それを国が保障すべしと思う。
また、「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあるが、文化的最低限度の生活を保障する具体的内容が示されていない。また健康保障について「公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあるが、それだけでは不十分だな、と思う。

今後、色々と考えていきたい。