おはようございます。生き生き箕面通信2567(160120)をお届けします。
・ナチスばりの「緊急事態法」で裁くのはいかがなものか、と安倍首相
昨日1月19日の参院予算委員会で、社民党の福島瑞穂・副党首は緊急事態法について、「内閣限りで法律と同じ効果を持つことが出来るなら、ナチスの授権法とまったく一緒だ。許すわけにはいかない」と、批判しました。当然のことながら安倍首相は「いささか限度を超えた批判だ」と、語気を強く反論しました。
しかし、これはどう考えても、福島さんの“勝ち”です。ヒトラーはこのあと、ドイツが誇るワイマール憲法の上を行く「全権委任法」を制定してしたい放題しました。
安倍首相が、憲法に制約されない権限を得ようとすれば、それが議会に制約されるかどうかではなく、憲法違反でしょう。日本は議会が“正常に”機能しています。要するに、安倍首相は憲法を超える規定がほしいだけです。
官僚は、首相を押し立てて、憲法が守っている条項をないものにしようとしています。自民党の憲法改定は、こんな風に国民から飲み込みやすい形にしようとしています。すでに自民党は、国民の生命・財産をないものとして処理しようとしているのです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます