お早うございます。
生き生き箕面通信2021(140706)をお届けします。
・天皇、皇后、皇太子は、現憲法を守ることの大切さをかみしめています
天皇制については、否定的な見解が根強くあることを承知の上で、しかし、お三方の日本国憲法に対する言葉を考えてみたいと思います。(ネット上にアップされた「言葉」を引用させてもらいました)
三人の言葉は、いずれもそれぞれの誕生日のメッセージです。誕生日に述べる言葉は、自分の思いを国民へのメッセージとして伝えられる数少ない機会だけに、練りに練って発せられているものと推測できます。
まず、天皇の言葉。昨年12月18日の天皇誕生日の記者会見での言葉です。
「80年の道のりを振り返って、特に印象に残っている出来事という質問ですが、やはり最も印象に残っているのは先の戦争のことです。私が学齢に達した時には中国との戦争が始まっており、その翌年の12月8日から、中国のほかに新たに米国、英国、オランダとの戦争が始まりました。
終戦を迎えたのは小学校の最後の年でした。この戦争による日本人の犠牲者は約310万人と言われています。前途に様々な夢を持って生きていた多くの人々が、若くして命を失ったこ とを思うと、本当に痛ましい限りです。
戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。
戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いています。
また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います。戦後60年を超す歳月を経、今日、日本には東日本大震災のような大きな災害に対しても、人と人との絆を大切にし、冷静に事に対処し、復興に向かって尽力する人々が育っていることを、本当に心強く思っています」
次は、皇后。昨年の誕生日のメッセージとして、憲法について「五日市憲法草案」に触れ、こんな言葉を文書の形で述べました。
「5月の憲法記念日をはさみ、今年は憲法をめぐり、例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら、 かつて、あきる野市の五日市を訪れた時、郷土館で見せて頂いた『五日市憲法草案』のことをしきりに思い出しておりました。
明治憲法の公布(明治22年)に 先立ち、地域の小学校の教員、地主や農民が、寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で、基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務、法の下の平等、更に言論の自由、信教の自由など、204条が書かれており、地方自治権等についても記されています。
当時これに類する民間の憲法草案が、日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが、近代日本の黎明期に生きた人々の、政治参加への強い意欲や、自国の未来にかけた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えたことでした。
長い鎖国を経た19世紀末の日本で、市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして、世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います」
そして、皇太子。今年2月21日の誕生日の記者会見で、次のように述べました。
「日本国憲法には『天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない』と規定されております。今の今日の日本は、戦後、日本国憲法を基礎として築き上げられ、現在、我が国は、平和と繁栄を享受しております。今後とも、憲法を遵守する立場に立って、必要な助言を得ながら、事に当たっていくことが大切だと考えております」
両陛下、さらには皇太子殿下までが、そろって憲法に言及されるというのは極めて異例。改憲に向けて前のめりになる安部政権に対し、憂慮された末のご発言だったと見るのが自然だろう。とくに、天皇陛下の『というお言葉は、現行憲法の意味を示された重要な部分だといえよう。
天皇、皇后、皇太子の三方がそろって憲法について述べるのは異例と受け止められています。安倍首相の前のめりの憲法をないがしろにする姿勢に、お三方がそろって強い危惧を持っている、しかし、象徴天皇制で政治への直截な関与は控えなければならないから、あからさまな反対意見を表明することはできない。
天皇が、「平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り」と述べているのが、ギリギリの表現でしょうか。
皇后も、憲法に対する国民の熱い思いを紹介することで、現行憲法の国民主権、平和主義、民主主義の大切さを表現したといえそうです。
皇太子は、さらに踏み込んで、「今日の日本は、戦後、日本国憲法を基礎として築き上げられ、現在、我が国は、平和と繁栄を享受しております。今後とも、憲法を遵守する立場に立って」と、語りました。
「憲法遵守」、つまり現憲法を守る、ことの意義を強調したわけです。
日本国憲法では、99条で「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、憲法遵守を義務づけています。
そして、憲法を改める条項もあります。
それらを無視して、解釈を変えるだけで「実質改憲」することは、憲法がその手を縛っています。
それを破る安倍という首相は、明らかに憲法違反を犯しているといえます。安倍・憲法違反首相なのです。衆参両選挙ともがそれぞれ、「憲法違反まがい」と最高裁に断じられた現議員たち。そして、平気で憲法違反をやってのける安倍という首相。
さすがの有権者の間にも、憲法を守ろうとする意識が高まりつつあるように感じます。
本日7月6日は、「ロックの日」。大阪では、「平和主義が危ない!」と訴えて、弁護士会主催の5000人集会が北区の扇町公園で午後3時から開かれ、そのあと4時15分からデモ行進します。