安倍首相は本日(15日)、集団的自衛権の行使容認をめぐり「政府の基本的考え方」を、
表明するそうです。
一体何でしょう、これは。
15日に安保法制懇から報告書を受け記者会見すると発表してから、その内容表現が
目まぐるしく変わりました。
14日、午前の時点では、
『集団的自衛権行使などの検討に関する「基本的方向性」を表明する。』
と言っていました。
字面からみれば微妙な迷走です。
でも、迷走ではありません。
いかに国民や他党に「目くらまし」をさせて、「集団的自衛権」を行使できる国の
体制にするかという、きたないやり方という点では、終始一貫しています。
二日前までは、
《わが国や、国際社会の平和と安定を実現していく上で、従来の憲法解釈では十分対応できない》
という理由で、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更の必要を述べるはずでした。
人それぞれに、見解や政治姿勢と言うものがあります。
だから、安倍首相が、集団的自衛権を行使できる国にしたいという執拗な願望を
持つこと自体を否めるものではありません。
しかし、選挙で自民党が勝ち、政権を担ったからといって、憲法を勝手に変えて
しまうやり方は誤りです。
してはいけないことです。
「安倍首相の考え」が、立憲主義に立つ「日本国憲法」より上位にあるはずはないでしょう。
安保法制懇は、
憲法9条1項の「国際紛争」の定義を「日本が直接当事者となっている国際的武力紛争」に
変更するよう提言するとのニュースもありました。
9条が禁じる海外での「武力の行使」に、国連安全保障処置は含まれないと解釈する提言を
するとも。
国際紛争の定義を「日本が当事者の紛争」と変えれば、9条が禁じる海外での「武力行使」に、
自衛隊が戦闘行為を含む制裁処置に参加可能となってきます。
戦力不保持を定めた9条2項などは、どうなってしまうのでしょうか。
道路の交通信号機が、【赤】を示しているにもかかわらず、自分が急いでいるからといって、
信号機の【赤】を、『赤とは見なさず、青と見なそう』同様の無体なことはしないで下さい。
そのことによって、自分一人が交通事故に遭ったとしても自業自得ですが、
一国の政治の舵を取るものとしては失格です。
自民党に票を投じた方たちだって、安倍晋三氏を専制君主として選んだわけではないでしょう。
どうしても、憲法を変えたいのなら、正当な改憲の手続きを踏むことが常道です。
9条を解釈によって変更したりすれば憲法の「紛争を武力で解決はしない」
という理念さえ失われてしまいます。
私は怒っています。
「ゴマメ」の歯ぎしりかもしれませんが。
表明するそうです。
一体何でしょう、これは。
15日に安保法制懇から報告書を受け記者会見すると発表してから、その内容表現が
目まぐるしく変わりました。
14日、午前の時点では、
『集団的自衛権行使などの検討に関する「基本的方向性」を表明する。』
と言っていました。
字面からみれば微妙な迷走です。
でも、迷走ではありません。
いかに国民や他党に「目くらまし」をさせて、「集団的自衛権」を行使できる国の
体制にするかという、きたないやり方という点では、終始一貫しています。
二日前までは、
《わが国や、国際社会の平和と安定を実現していく上で、従来の憲法解釈では十分対応できない》
という理由で、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更の必要を述べるはずでした。
人それぞれに、見解や政治姿勢と言うものがあります。
だから、安倍首相が、集団的自衛権を行使できる国にしたいという執拗な願望を
持つこと自体を否めるものではありません。
しかし、選挙で自民党が勝ち、政権を担ったからといって、憲法を勝手に変えて
しまうやり方は誤りです。
してはいけないことです。
「安倍首相の考え」が、立憲主義に立つ「日本国憲法」より上位にあるはずはないでしょう。
安保法制懇は、
憲法9条1項の「国際紛争」の定義を「日本が直接当事者となっている国際的武力紛争」に
変更するよう提言するとのニュースもありました。
9条が禁じる海外での「武力の行使」に、国連安全保障処置は含まれないと解釈する提言を
するとも。
国際紛争の定義を「日本が当事者の紛争」と変えれば、9条が禁じる海外での「武力行使」に、
自衛隊が戦闘行為を含む制裁処置に参加可能となってきます。
戦力不保持を定めた9条2項などは、どうなってしまうのでしょうか。
道路の交通信号機が、【赤】を示しているにもかかわらず、自分が急いでいるからといって、
信号機の【赤】を、『赤とは見なさず、青と見なそう』同様の無体なことはしないで下さい。
そのことによって、自分一人が交通事故に遭ったとしても自業自得ですが、
一国の政治の舵を取るものとしては失格です。
自民党に票を投じた方たちだって、安倍晋三氏を専制君主として選んだわけではないでしょう。
どうしても、憲法を変えたいのなら、正当な改憲の手続きを踏むことが常道です。
9条を解釈によって変更したりすれば憲法の「紛争を武力で解決はしない」
という理念さえ失われてしまいます。
私は怒っています。
「ゴマメ」の歯ぎしりかもしれませんが。
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