民俗断想

民俗学を中心に、学校教育や社会問題について論評します。

調査資料の利用

2016-10-18 10:06:16 | 民俗学

長野県民俗の会では、『長野県中・南部の石造物』の付録につけた、「道祖神一覧」の増補改訂版として、『長野県道祖神一覧』の作成を分担して進めています。これだけ道祖神についていわれながら、あるいは観光的に利用しながら、長野県下の道祖神を一覧する資料はこれまでに作られたことはありません。むろん、前県を新たに調査して道祖神の所在を明確化するなどということは、膨大な時間が必要ですし、資料集を作るだけで息切れしてしまいます。そこで、既存の報告書を使って全県一覧にするという方法をとることにしました。この場合に、道祖神の一つ一つを確認したわけではありませんから、現実とずれていて「違う」という指摘があることが当然考えられます。そこで、どの資料に基づいているかを明確に示すことで、そうした指摘をクリアーしようと考えました。原資料に責任をかぶせてしまおうとするものですが、出典を明確にするのは研究者としてのルールです。

こうした原則のもと、分担に応じてそれぞれ既存の報告書を探し、図書館などで作業に当たっています。私は事情があって担当者がいない東信地方をやることになり、上田と佐久の図書館に出かけました。ところが、長野県内の他地区の多くの市町村が『石造文化財調査報告』を刊行しているのに、東信で報告書を出している自治体は非常に少ないことがわかりました。そのかわり、特定個人が何年もかけて調査して報告書を出しているのです。ことによると、この調査があるから改めて調査の必要はないと行政は判断したのかもわかりません。その調査はしっかりしたもので、個人による石造物の悉皆調査といえるものでした。前書きによれば、資料集を出すことに意義を感じており、考察はしていないとありました。大きな仕事であり、敬服すべきものと思いました。この資料を使わせてもらい、道祖神の部分を拾えば東信の一覧は、しっかりしたものになると確信しました。ただ、この資料集は私家版で当該地方の図書館にだけあることと、巻末に転載を禁ずると書いてあるのが気になりました。もちろん、出典を明記して引用するわけですし、学問の世界はそうやって資料が利用されて資料は価値がでるわけですから、わざわざ著者に断る必要はありません。しかし、東信の資料の多くをその方に依存することから、事前に了解をしていただいたほうが無難だろうと考え、事務局からご本人に連絡をとってもらいました。すると、あろうことか利用することは相成らんという、きつい返答がありました。出典を明記して使うことに何の問題もないし、研究者のルールに反していないとは思いましたが、相手は研究者ではなく、自分の仕事を囲い込んでおきたいという思いが強いようです。それなら何で公共の図書館になど寄贈したのかといいたくなりますが、本人がかたくなな以上何を言っても無駄だと考え、該当資料集から作った資料は全て破棄し、いろいろな資料の断片をつなぎ合わせる形で、今新たに資料一覧を作り直しています。


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