2月の事故 17 【100:0】で示談へ

2013-09-03 05:17:55 | 当て逃げ/事故
--------------------------------------------
2013年2月21日木曜事故発生
約2ヵ月間相手保険会社との示談交渉
2013年4月 相手弁護士より通知が来る。
2013年5月 当方も弁護士へ相談する。
2013年5月 損害保険リサーチの方と事故現場で会う
2013年6月 当方弁護士さんとの打ち合わせ(メール)
2013年7月 相手代理人(弁護士)さんへ通知文送付
2013年8月 相手代理人(弁護士)さんより当方請求丸のみで示談へ
--------------------------------------------
相手運転手さんと相手代理人さんの間で
どう言った内容の話になったかはわかりませんが、
相手過失10割、当方過失無しで示談という方向になりました。

これからは私の想像ですが、
この先裁判になった場合、裁判は当方の住所地での訴訟になりますので
相手側は、その都度八王子裁判所まで出向かなければならない
これまでの経緯で、言っている事はあいまい過ぎて一貫性がない
また、それを裏付けるものがあるのか?
万が一、裁判で本人尋問になったら、八王子裁判所まで
出向かなければならない上に、裁判官達の前で
自分の主張を、誰の手も借りずに主張しなくてはならない
そうなると、仕事を持っていたりしたら、
仕事を休んだりしなくてはならず、そこまでする価値や自信があるのか?
そんなことをふまえると、
この状況で、相手側が突っぱねるメリットはほとんどないからでは?
それより、当方の条件をのんでも免許が汚れる事も無いでしょうし
どうせ、保険は使うわけでしょうが、(15万円程だったら使わないかも?)
年輩の方でしょうから、等級ダウンでもさほど
保険料に変わりはないでしょうから、
嫌でも、ハイハイと言ってればいいわけで
裁判をするデメリットを考えればこれで終わりにした方が得でしょうから

しかし、このような方が普通に車の運転をしているというのは
事実ですので、万が一事故になった時は、相手が普通の人である事を祈るしかないですね
コメント (4)

2月の事故 16 相手代理人(弁護士)さんへ通知文送付

2013-09-02 04:24:53 | 当て逃げ/事故
2月の事故から半年が過ぎました。
その間に損害保険リサーチ会社の方から、事故現場の図面も出来てきて
相手側弁護士さんの方に、こちらの主張を通知するための打ち合わせを
メールで数回やりとりして相手側代理人(弁護士)さんへ通知文を送付する段階まで進みました。
--------------------------------------------
2013年2月21日木曜事故発生
約2ヵ月間相手保険会社との示談交渉
2013年4月 相手弁護士より通知が来る。
2013年5月 当方も弁護士へ相談する。
2013年5月 損害保険リサーチの方と事故現場で会う
2013年6月 当方弁護士さんとの打ち合わせ(メール)
2013年7月 相手代理人(弁護士)さんへ通知文送付
--------------------------------------------
当方弁護士さん事務所に行って話した内容と
損害保険リサーチからの事故現場の図面を使用しての
相手側弁護士さんに送る内容の確認作業が済みましたので
相手代理人(弁護士)さんへ通知文を送付しました。
内容的には、【2月の事故 12 弁護士さんとの打ち合わせ】を事実に基づいた内容(修正)にして送付していただきました。
その内容です。(個人情報等特定できる部分は伏字を使用しています)
--------------------------------------------
ご 連 絡

前略

当職らは、KEEN氏(以下、「通知人」と言います。)の代理人として、貴職に対し、
通知人と貴職依頼者●●■■氏との間で平成25年2月21日午後2時30分頃、
○○県○○市○○○6丁目○○番地○○先路上にて発生した交通事故(以下、
「本件事故」と言います。)に関する賠償の件につき、以下のとおりご連絡申し上げます。

第1 本件事故態様及び責任原因
 1 本件事故態様(添付1図面参照)
 (1)本件事故現場
 本件事故現場は、南北に走る片側1車線の幹線道路(以下、「本件幹線道路」と
いいます。)に、北東から南西方面に走る一方通行道路(以下、「本件一方通行路」
といいます。)がT字の形でぶつかる交差点(以下、「本件交差点」といいます。)で、
信号機による交通整理は行われていません。
 本件一方通行路自体の向きは北西から南西で、本件幹線道路と斜めに交わる
角度ではありますが、本件交差点の特徴は、本件一方通行路から本件幹線道路に
合流する地点において、本件一方通行路と本件幹線道路が直角に近い角度となる
よう縁石、フェンス、道路ライン(白線)、一時停止線が設計されている事にあります。
これは、本件一方通行路から車両が直線的に本件幹線道路に進入すると、本件幹線
道路を走行する車両と接触する危険性が高いためになされた設計と考えられます。
したがって、本件一方通行路を走行する車両は、本件幹線道路に合流するに際し、
減速一時停止したうえで、右にハンドルを切って、本件幹線道路と直角に近い角度に
したうえで左折することが義務付けられているといえます。
 (2)両車両の走行態様(下記2つの図面をご参照ください。)
  ア 通知人二輪車は、本件一方通行路を走行していましたが、本件幹線道路を
左折するために左ウインカーを点灯させていました。通知人二輪車が、本件交差点に
近づくと前に3台の四輪車が停止していたため、その後ろに停止しました。前の
四輪車は順次本件幹線道路に合流していきましたので、続いて通知人二輪車は
前進し、一時停止線で停止しました。
  イ 一方、●●車両は、通知人二輪車の後方で、通知人二輪車や前の3台の
四輪車の右側後方を走行していました。
  ウ 通知人二輪車が一時停止線で停止した際、右後ろを見ると、●●車両は
右ウインカーを点灯させていました。
エ 通知人二輪車は、一旦停止後、本件幹線道路を右から走行してくる車両が
いないことを確認し、走路ライン(白線)等に沿って右にハンドルを切り、本件
幹線道路と直角に近い角度になってから左折しようとしました。
  オ 本件事故は、通知人車両の右の車線を後ろから走行していた●●車両が、
本件幹線道路に進入するに際し、本件幹線道路と直角に近い角度にしたうえで左折
するべきであるにもかかわらず、直線的に本件幹線道路に進入しようとし、かつ、
前方の通知人車両に注意することなく直線的に走行したため、通知人二輪車に後方
から追突して発生したものとなります。

【●●氏が走行するべき経路】
------------------------------------------------

------------------------------------------------
【●●氏が実際に走行した経路】
------------------------------------------------

------------------------------------------------
 (3)責任原因
 ●●車両は、本件交差点の設計、形状から、本件幹線道路に進入するに際し、
一度右にハンドルを切り、本件幹線道路と直角に近い角度にしてうえで、左折を
すべきであるのに、直線的に走行し、本件交差点の設計、形状に従い、前方で
右にハンドルを切って本件幹線道路と直角に近い角度にしたうえで左折しよう
とした通知人車両に注意を払うことなく追突しており、●●氏には重大な過失が
あります。(本件事故は、いわば●●車両が後ろから進路変更をして通知人二輪車に
追突してきたと評価できます。)
 一方、通知人二輪車は、本件交差点の設計、形状に従って、一時停止をしたうえで
前進しており、●●氏の重大な過失との関係で相殺すべき過失は認められません。
 以上のとおり、本件事故は、専ら●●氏の過失によって発生したものと評価できます。

第2 通知人の損害
 1 修理費    金7万7320円(添付2「お見積書」参照)
 2 着衣損害   金7万1397円
         (添付3「物損害明細書」、添付4「着衣損害の認定資料」参照)
 3 合計     金14万8717円
第3 結語
  以上のとおり、●●氏は、通知人に対し民法709条に基づき、金14万8717円を
賠償する義務がありますので、本通知文到着後2週間以内にお支払いいただきます
ようご請求申し上げます。
  万一、同期限内にお支払なき場合は、上記金額に弁護士費用及び遅延損害金を
加算した金額を請求する訴訟を提起致しますので、予めご承知おきください。

 本件に関するお問い合わせ・ご連絡等は、通知人本人及び通知人加入保険会社
ではなく、必ず当職ら宛てに行っていただきますようお願い申し上げます。

草々
平成25年7月xx日

通知人代理人  東京都八王子市○○町○-○○-○○ ○○ビル16階
        弁護士法人 弁護士太郎法律事務所
        電話 042-×××-××××
        FAX 042-×××-×××□

                    KEEN氏代理人弁護士 弁護士 太郎
                       同       弁護士 花子


被通知人  ○○県○○市○○区○丁目○○番○○号 ○○ビル20階
       ○○総合法律事務所
          ●●■■氏代理人弁護士   弁護 太郎 先生

添付1図面

添付2は省略させていただきます。もし必要でしたら、アップいたします。(ちょっと資料がどこかにいっちゃってまして…)
添付3と4は過去の記事を参照願います
--------------------------------------------
この様な内容で、相手側代理人(弁護士)さんへ送付してもらい、
当方弁護士さんから、相手側代理人(弁護士)さんより
この様な回答があったようです。
『当方10対相手方90で何とか相手方の説得を試みる旨の打診の連絡がありました。
当方は0対100でないと和解には応じられないと回答してあります。』
さて、相手側代理人(弁護士)さんは今回の事故相手運転手さんとどう話をしていくんでしょうね?
これで、当方過失が当初100%こちらが悪いとなっていたのに
この時点で当方過失が10%となっておりますが、話が無茶苦茶ですね
コメント

Hi-V125 LEDウインカー変更

2013-09-01 05:24:45 |  Hi-V125
HiにV125のエンジンを載せたスワップ車
ウインカーやテールランプをLED化しているのですが
フロントウインカーは昼間だと点灯(点滅)しているのかどうかわからず
視認性が悪いので、ここをちょっと変更しましょう。

テープタイプのLEDが付いています

点灯させると点くには点いていますがちょっと暗いです

やっぱ、他から見えなきゃ意味がないですよね

家にストックしてあった、LEDのウインカー(安物)の中身を見てみましょう

配線が付いているので、これを使えないか試してみる

点灯させてみると、標準の電球並みの明るさなんで、使えるといいなぁ

はめてみると、ジャストサイズ!!
この位置だと、ウインカーレンズをはめるとうまい具合に固定されました。
耐久性はよくわかりませんが…

片方だけ取り付けて、比較してみます

耐久性は?ですが、これは使えますね
 
コメント