滋賀県が非常勤特別職の労働、収用、選挙管理の各行政委員たちに、わずかばかりの勤務日数で、毎月、高額の月給を支払っていたことに対し、滋賀県の弁護士が県に対し、この支払いを行わないように求めた裁判で、大津地裁は「県の支払いは違法」として、原告弁護士勝訴の判決を下した。きわめて当然の判決であった。
滋賀県の労働委員は15人、収用委員は7人、選挙管理委員は4人だが、県の条例で26人の全行政委員に、報酬として月給制が採用され、一人当たり、毎月19万~22万円が年間予算6千万円の中から、支払われていたことも裁判の過程で明らかにされた。
各委員たちの勤務日数は、月に1,2回程度ということだ。仮に月2回の勤務で、1日あたり10万円もの報酬を受け取っていた計算になる。もらう方も、払う方も自浄能力ゼロで、当然だとして後ろめたさはなかったようだ。非常識にもほどがある。
滋賀県はこの判決に「県の主張が認められず残念」とコメントしたが、これこそ県民への背信で「税金ドロボー」はないか。あきれた公僕たちだ。
滋賀県ばかりではない。労働委員と選管委員は全都道府県が滋賀県とおなじ月給制で、収用委員は4県が日当制で、残り43都道府県は、やはり滋賀県とおなじ月給制というでたらめさだ。
多くの国民は自治体の情報隠しで、税金がこのように無駄使いされていたこと、はじめて報道で知った。
こんかい滋賀県の報酬支払いが「違法」とされたことで、この問題が広く論議されることは、喜ばしいことである。まだ国民に隠されていることがたくさんあるはずだ。自治体は包み隠さず、白日の下に晒すことが真の住民サービスである。
滋賀県の労働委員は15人、収用委員は7人、選挙管理委員は4人だが、県の条例で26人の全行政委員に、報酬として月給制が採用され、一人当たり、毎月19万~22万円が年間予算6千万円の中から、支払われていたことも裁判の過程で明らかにされた。
各委員たちの勤務日数は、月に1,2回程度ということだ。仮に月2回の勤務で、1日あたり10万円もの報酬を受け取っていた計算になる。もらう方も、払う方も自浄能力ゼロで、当然だとして後ろめたさはなかったようだ。非常識にもほどがある。
滋賀県はこの判決に「県の主張が認められず残念」とコメントしたが、これこそ県民への背信で「税金ドロボー」はないか。あきれた公僕たちだ。
滋賀県ばかりではない。労働委員と選管委員は全都道府県が滋賀県とおなじ月給制で、収用委員は4県が日当制で、残り43都道府県は、やはり滋賀県とおなじ月給制というでたらめさだ。
多くの国民は自治体の情報隠しで、税金がこのように無駄使いされていたこと、はじめて報道で知った。
こんかい滋賀県の報酬支払いが「違法」とされたことで、この問題が広く論議されることは、喜ばしいことである。まだ国民に隠されていることがたくさんあるはずだ。自治体は包み隠さず、白日の下に晒すことが真の住民サービスである。