Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

国民投票法案

2007-04-17 18:55:03 | 憲法・非戦・平和
第9条は「マッカーサー司令官に押し付けられた」説と「幣原首相の発案」説による論争がありますが、不毛と考えます。
どちらが真実であっても、改憲と護憲との論拠にはなりません。

改憲、護憲は、あくまでも憲法の中身によらねばなりません。
憲法自体に壊れているところは直すべきですし、壊れていないところは手を付けるべきではありません。

さて、第9条はどうでしょうか。
私は、いまだ「未使用」の条文だと考えています。
第99条により為政者に課せられた義務を、第9条については何も果たしていないと考えます。
為政者は、前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」を実現する義務があります。

解釈憲法を止む得なく是とする流れがありますが、第9条に定められた国を実現してからの解釈憲法ならば、止む得ないと思いますが、はじめから解釈憲法ありきには組しません。



  このような投票用紙になるようです。