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「50年前の憲法大論争」(保阪正康監修 講談社現代新書)
集団的自衛権の行使、更に集団安全保障へと政府・自民党の暴走が加速しています。
マスゴミ、新聞読者の一部に「平和の党」と自称するカルト党に期待する意見が見受けられますが、所詮カルト党です。
店頭で「50年前の憲法大論争」(保阪正康監修 講談社現代新書)が目に止まり読みました。保阪正康は学校の大先輩で多量の著作があり、気になったテーマの著作は購入し目を通しています。思想的には予定調和的に読めるものと違和を残すものとがあります。
本書は、自民党幹事長岸信介ら60名が提出した「憲法調査会法案」の衆議院内閣委員会公聴会(1956.3.16開催)の記録です。
公聴人戒能通孝(東京裁判の弁護人、法学者)は、「内閣は法律が憲法違反であるかを調査することは可能だが、憲法を批判し、憲法を検討して、憲法改正を発議する権利はない。」旨を述べています。
「内閣は、けっして国権の最高機関ではございません。したがって国権の最高機関でないものが、自分のよって立っておるところの憲法を批判したり否定したりするということは、矛盾でございます」等の発言を行っており、『内閣は法律が憲法違反であるかを調査することは可能だが、憲法を批判し、憲法を検討して、憲法改正を発議する権利はない。』旨を展開しています。(主にP72~)
根拠として
憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
内閣法第5条(内閣総理大臣の任務について)
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。
公聴人戒能通孝の発言から言えることは、内閣には集団的自衛権、集団安全保障に係る憲法第9条等の解釈変更(白色テロ)の権限は微塵もないと。
本書を通読して特に印象に残ったことがあります。
社会党から公聴人に質問にたった茜ケ久保重光( あかねがくぼしげみつ)は、自民党から質問に立った辻政信、大坪保雄らに対して「治安維持法により善良な人民を三年四年と刑務所につなぎ拷問した、この様なことをした諸君は死刑になるのがもっともで公職追放は当然だ」の旨を発言し、戦時中の怨念、憎悪が爆発しています。(主にP238~)
まだメモにもなっていない漠然としたものですが、アヘ首相の白色テロとは別に集団的自衛権、集団安全保障は「資本主義の延命策」では、と。