Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

続々々 戦争法案殲滅

2015-06-25 22:50:51 | 憲法・非戦・平和

「戦争法案」の行方に変化が生じたように思えますが、廃案云々は尚早と考えます。

今国会の会期(6/24まで)を大幅に延長し、9月27日までの95日間延長しました。
通信社の配信記事を伝えるような公狂放送のニュース番組は別として、各メディアは長谷部、小林、笹田憲法学者や阪田、宮崎元法制局長官(6/22衆議院特別委員会)の「違憲発言」を取り上げざるを得なくなっています。
(西修駒大名誉教授の「合憲」発言(同委員会)が疎んじられています、「似非専門知」としか言いようがないためと考えます。)

「戦争法案」の衆議院委員会、本会議、そして参議院へ送られ委員会、本会議での審議において「憲法違反」が最大95日間も付きまとうことになり、各メディアは「憲法違反」が質疑されるたびに報道せざるを得なくなります。

メディアの世論調査を見ても、「戦争法案」への拒否反応が高くなってきており、アヘ内閣の支持基盤のB層(マスコミ報道に流されやすく「IQ」が比較的低い)は、「よく分からないけど、ヤバイ」と気付き始めたと考えられます。

*参考 電話世論調査(共同通信社、朝日新聞社とも6/20,21実施)
・共同 「憲法違反だ」56・7% 内閣支持率47・4%2・5ポイント減
・朝日 「憲法違反だ」50% 内閣支持率39% 6ポイント減

 

「ヨッシー(スーパーマリオ)」
100均横のゲーセンでゲットしたものです。

 

自民党憲法改正草案 第9条第2項「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」と定めています。
また、Q&Aにおいて『この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。』と延べ、更に『現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。』
  (自民党公式『憲法改正草案 Q&A』より 2012年4月27日付)

後段部分(アンダーラインの箇所)において、憲法第9条第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」は「集団的自衛権」を制約しているため、「何らの制約もないように規定する」と。
自民党憲法改正推進本部は、現憲法では「集団的自衛権」の行使は制約されていると認識しています。

また、あの西駒大名誉教授の「いちばんよくわかる!憲法第9条」( 海竜社 ) を立ち読みしました。
西私案の第9条第2項に、自民党憲法改正草案 第9条第2項と同じ字句が連なっています。

メディアで報じられる西駒大名誉教授の言説からは、「集団的自衛権」は現在の憲法の枠内と主張していますから「自衛権」云々を改めて規定することは蛇足そのものと考えます。

同書120Pに『本来ならこのような規定は不要なのですが、当然の規定をあえて設けたという意味合いがあります。』と意味のない言い訳が書かれています。

信頼の置けない「専門知」を晒していると考えます。

アヘ首相、自民党、西駒大名誉教授、平和から戦争の党へ(カルト党)らは、「戦争放棄を放棄する」ことを「B層」に訴えています。




続々 戦争法案殲滅

2015-06-22 11:28:54 | 憲法・非戦・平和

先日も、いつも物色する書棚の背には「精神世界」の書棚が並んでいますが、その書棚の前で二十代と思われる「心ここに在らず」を撒き散らしている方が佇んでいました。

どの書店でも、「精神世界」の書棚の前にいる方には独特の「ぬめり」に似た雰囲気を見てしまいます。

他者(創造神、霊界、神々等)におもねるのではなく、「精神世界」の書棚から振り返って背にある書棚の書籍の数々を手にすれば、自ら自分自身に問い続けなければならないことに気付くと思います。

まあ、「精神世界」は「物質世界」の対にある領域なのでしょうが、「現代思想」(6月号 青土社)の特集が「新しい唯物論」で目を通していますが、「それで?」、「それが?」と突っ込みを入れたくなり、中には「ソカール事件」(「知の欺瞞」岩波書店)を思わせるような論考もありました、読み終え時間があればレビューを、と思います。

 


「枇杷」
好物で、年一度口にします。
かなり大粒で、娘(本人は枇杷アレルギー?)のお土産です。
二重の意味で美味しくいただいています。

 


6月19日、合憲派の二人(西駒沢大大名誉教授、百地日大教授)が記者クラブで会見しました。
TVニュース、6/20付け朝日(あっさり過ぎ)、道新(概要掲載)での雑感です。

二人とも集団的自衛を『限定的』に行使するから憲法の枠内であり「合憲」と主張しています。

西駒沢大大名誉教授は、6月10日の「NEWS23」(TBS)で、『「戦争法案」は、国際法上、個別的自衛権も集団的自衛権も各国固有の自然権として位置づけられており、なんら違憲ではない。』の旨を語っており、今回の会見では「日本は主権国家でないのか、主権国家なら集団的自衛権は固有の権利だ。」の旨を語っています。

笑ってしまうのは、「限定的」と強調していますが、命の遣り取りをしている戦場で、相手国(部隊)は自衛隊を「限定的な集団的自衛権」の行使と識別して「殺傷」しないと考えているのでしょうか。

また、自衛隊員は「限定的な集団的自衛権」だから発砲は5発まで、6発めからは「フルスペックの集団的自衛権」だからダメだとでもするのでしょうか。


国際法上「集団的自衛権」は「文明国が認めた法の一般原則」であり、権利はありますが行使するかどうかは各国の自由で、義務、責務はありません。

ですから国際法上において、安全保障に係る条約の締約国の間で集、団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれると、義務、責務が生じます。

「集団的自衛権」は国家の権利だから「行使」は当然だ、の論理は論理以前です。


原子力ムラの「専門知」と同様、信頼の置けない「専門知」の典型と考えます。




続 戦争法案殲滅

2015-06-11 11:16:07 | 憲法・非戦・平和

先週、ある団体のPR紙を読んでいて、商い仲間だった友人の名を見つけました。

3年余り連絡を取っていないこともあって、その団体に電話をしてみました。

転職なのか社員・契約社員・パート・アルバイト等なのかの詳細はメモできませんが、電話から彼の変わらぬキャラクターが伝わってきました。
そのうち珈琲でも一緒に、と電話を終えました。

3年余りの時間が長いのか短いのか、自分が商いをしていた頃と空白無く連続していました。

*  *  *


昨日アップした「戦争法案殲滅」に係ることで、今朝の新聞(朝日6/11)に戦争法案の合憲根拠となる事柄が祖先帰りし『政府、再び砂川判決』(6/11 朝日2面)と掲載されていました。

昨年の「7.1閣議決定」の合憲根拠は、当初米国隷属の「砂川判決」をあてがっていましたが、公明党から「論理の飛躍」があるとイチャモンが付き、「昭和47年政府見解」を合憲根拠に据えた経緯があります。

アヘ内閣の憲法解釈の論理的整合性と法的安定性は、当初から破綻していましたが「合憲説明」のちぐはぐさが曝け出しました。

「コロン(ハムスター)」100均の隣にあるゲーセンでゲットしました。


*  *  *

5月24日朝日において、法政大教授杉田敦と早稲田大教授長谷部恭男(衆議院憲法審査会 自民・公明・次世代推薦の参考人)の両氏が、戦争法案のアヘ内閣の『話法』について、また、6月7日道新において、同じように『話法』について掲載されていました。

特異的であったフクイチの汚染水について「私が保証します、状況はコントロールされています」(2013.09.07 IOC総会) と発言、内外から多くの疑問が出て撤回しました。

「米国の戦争に巻き込まれることは絶対にない。」(2015.05.15 記者会見)

「法案説明はまったく正しい。私は総理大臣ですから。」(2015.05.20 党首討論)

不都合な事柄に対して、「すり替え」、「全面否定」、「絶対、完全の言葉を多用」が際限なく語られています。

このような話法は、民主主義の対極の国体(国家体制)でしか用いられないと考えます、『1984年』 (ジョージ・オーウェル 早川書房)の世界が官邸周辺に出現しています。

参照
「長谷部・杉田考論」(5/27 朝日)
「菅原敦のニュースがわかる」(6/7 道新)


アヘ内閣の「戦争法案」の場当たり的な説明が続くと、支持基盤のB層(マスコミ報道に流されやすく「IQ」が比較的低い)は、「よく分からないけど、ヤバイ」と気付くのでは。




戦争法案殲滅

2015-06-10 10:43:57 | 憲法・非戦・平和

昨日、術後の検査(3年経過)を受けてきました。

主治医から異変等は無く峠は越した旨を言われ、また隠れ脳梗塞の兆候もないと。昨年同様「禁煙」を言われてしまいました。
加齢とともに脳梗塞が高まるので、定期的な検査を進められましたので、一年後の検査を予約しました。

* * *

衆議院憲法審査会(第三回6/4開催)において、会議案件は「立憲主義」「違憲立法審査」でしたが波及し、参考人の早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男(自民・公明・次世代推薦)慶応大学名誉教授小林節(民主推薦) 早稲田大学政治経済学術院教授笹田栄司(維新推薦)の三氏とも「戦争法案は違憲」と断定しました。

自民・公明・次世代推薦の長谷部恭男教授が「戦争法案は違憲」と断定したことに、アヘ内閣はやり過ごせず火消しに懸命、と言ったところでした。

が、衆議院平和安全特別委員会(6/5開催)で、民主党辻元清美衆院議員の質問に、中谷元防衛大臣が「現在の憲法をいかにこの法案(戦争法案)に適用させていけば良いのかという議論を踏まえて、閣議決定をおこなった」と答弁、続けてのオンゴールとしか言えません。

* * *

安倍内閣は集団的自衛権の行使容認の根拠は、昭和47年10月に出された「昭和47年政府見解」を基にしていますが、この政府見解は「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけています。

昭和47年9月14日の参議院決算委員会において、吉国法制局長官は『限定的な集団自衛権行使を含めあらゆる集団自衛権行使が憲法第9条において許容される余地はない』旨を何度も答弁しています。また、法制局真田次長、角田部長も限定的な集団自衛権行使を否定する答弁を繰り返しています。

昨年の「7.1閣議決定」は「昭和47年政府見解」を根拠としており、「昭和47年政府見解」は全面的な集団自衛権行使を認めていないが、限定的な集団自衛権行使は当然否定されておらず法理として認められると、読み替え、つまり捏造した事由を根拠としています。

参照
「憲法解釈変更 政府見解の起案者も「行使不可能」明言していた」(日刊ゲンダイ 6/8  公文書写真も)
「昭和47年政府見解の真実 小西洋之参議院議員」(週刊金曜日 1042号)

 

自民党の国会議員(東大法学部卒)が「立憲主義なんて知らない」と恥ずかしげもなく言い放っていますから、国務大臣や国会議員には憲法尊重擁護の義務(憲法99条)があることすらアヘ内閣の連中は知らないのでしょう。