Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

御簾の奥 その2

2016-10-06 12:14:23 | 憲法・非戦・平和

南京事件、東京裁判、侵略戦争、核保有等に対して極端に過激な発言を続けている稲田防衛大臣。

靖国神社は不戦の誓いをするところではなく『祖国に何かあれば後に続きます』と誓うところ、自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないのです等々。(週刊金曜日1101号「稲田朋美防衛大臣の怖さと危うさ」参照)

女性セブン2016年5月26日号『稲田朋美議員 待機児童問題、夫婦別姓、徴兵制への思い』より

──母親の中にはこの先、徴兵制が復活して子供が戦争に巻き込まれると心配する人もいる。徴兵制が復活しないと断言できるか。

稲田:私にも大学生の息子がいますが、赤紙で徴兵されるのは絶対に嫌です。憲法は徴兵制を認めていないし、今のハイテク化した軍隊に素人を入れても使いものにならず、徴兵撤廃が世界の流れ。日本で徴兵制の復活はありえません。

この発言から、稲田防衛大臣の極端に過激な発言は、支持層へのリップサービスとも言えます。
親としてのわが子に対する思いに違和感がありませんが、血を流す覚悟をするのは稲田家以外の人々で、思想、哲学以前の「人間」の下品さを物語っています。


稲田朋美HP(公式サイト)から

 

御簾(みす)の奥 その2

今朝の朝日朝刊(10/05)に、「生前退位」に関して民進党は皇室典範改正を視野に、アヘ内閣は皇室典範の特例法(特別法)による検討云々の記事が掲載されていました。

特例法の理論武装のために旧皇室典範とは別にあった「皇室典範増補」の存在を根拠に正当化を図ろうとしています。

頓珍漢な論理にしか思えません。

大日本帝国憲法第74条は『皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス』と規定しており、皇室典範第十二章 補則第六十二條では『將來此ノ典範ノ條項ヲ改正シ又ハ增補スヘキノ必要アルニ當テハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ』と規定しています。

この規定に基づき「皇室典範増補」2本(明治40年2月11日公布、大正7年11月28日公布)と夥しい「皇室令」(明治40年から昭和22年までに577本公布)が公布されました。
(皇室典範、皇室典範増補、皇室令は昭和22年5月2日に廃止されました。)

「皇室典範増補」が定められ公布された根拠は明確にありますが、現在の憲法、皇室典範に典範の改正、増補に係る規定はありませんので、特例法の根拠にはなり得ません。

そもそも大日本帝国憲法と旧皇室典範とは、皇室大権・皇室自律権が上位に位置し帝国議会は関与できない構造で、憲法が二元化していた時代でした。
このような時代の「皇室典範増補」を持ち出して、現皇室典範の改正を避け特例法で「生前退位」に対処しようとしても根拠となりません。


前回もメモしましたが、憲法第2条に定める「皇室典範」を改正すれば良いだけの事です。


それもアヘ首相の目論む憲法改正論議に入る前に、時間をかけて「皇室典範」の改正論議を、憲法改正論議が立ち往生するためにも。

 


御簾の奥

2016-10-04 20:31:46 | 憲法・非戦・平和

豊洲市場がマスゴミを賑わしていますが、東京五輪で計画されている競技施設と同じ構造で、事業費にたかる連中(議員、議員関連企業等)にとって事業費が増大すればする程うまみが増すだけのことです。

各週刊誌の見出し(立ち読みの気すら起きません。)を拾っていくと、事業費にたかるハゲタカの蠢きが透けて見えてきます。右翼の東京都知事には切り込めないと考えます。


特別法 その1

天皇の「お言葉」(8/8ビデオメッセージ)は、アヘ首相の憲法改正論議を与野党が一致して衆参院憲法審査会で深めるべきだとの目論みに鋭く対峙していると見ることができます。

今後の憲法改正論議は、安倍首相の目論み通りに進まない可能性があります。

このため、アヘ首相は、「生前退位」は時間の係る(憲法、皇統等に関連するため)皇室典範の改正ではなく「特別法」により短時間にケリをつけたい意図(憲法改正論議に入る為の障害)が見え見えです。

9月23日には、天皇陛下の「生前退位」を検討する有識者会議のメンバーが発表され次期通常国会に「特別法」の提出を狙っています。

さらに9月30日の衆議院予算委員会において、横畠法制局長官が「生前退位は(皇室典範の)特別法で可能」と政府見解を表明しました。まるでアヘ首相の目論見を援護するかのように。

 


「天皇陛下お気持ち表明」(NHK 2016.08.08 14:30~)

 

特別法 その2

一般法に対して特別法の制定は多々あり、特別法は一般法の規律が排除され特別法の規律が適用れます。
例えば、商いにおける商取引については、民法の特別法としての商法が優先して適用されますし、また民法の特別法として会社法等が制定されています。


皇室典範は一般法ですので、特別法の制定は可能と考えますが、皇位の継承は皇室典範の定めるところ、と憲法第2条で定められていますので、皇室典範、憲法で何ら規定のない「生前退位」について特別法で定めても「生前退位」が行なわれると「憲法違反」になると考えます。

憲法には32箇所に「法律の定めるところ」と法律に委ねています。(外に法律について第23条第2項、規則の定めは第58条第2項、第77条)
憲法全103条において、法律名が特定されているのは「皇室典範」だけであり、皇室の根幹とも言える皇位継承を、「皇室典範」の規定を排除する特別法によることは法理として無理かあると考えます。

単に憲法第2条に定める「皇室典範」を改正すれば良いだけの事です。
今上天皇の現内閣への抗い(拒絶?)と忖度することも可能ですが。


象  徴 

憲法第1条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定められている「象徴」は、辞書的には「抽象的な概念を、より具体的な事物や形によって表現する」意味ですが、天皇を象徴たらんとする「日本国」、「日本国民統合」は何を意味しているのか考えると、憲法「前文」の概念(理念)そのものと考えることが出来ます。

憲法第1条の「象徴」について、天皇自ら「象徴」たらんとする責務があり、国家、国民は天皇を「象徴」たらんとする責務があると考えます。
『天皇自ら「象徴」たらんとする責務』は(第4条に定める「国政に関する権能」は有しませんが)、第7条に定める「国事行為」より優先されるのではないかと考えられます。

『天皇自ら「象徴」たらんとする(責務)』行為として「公務」があり、「生前退位」に絡み「公務」の削減か当然の如く言われますが、『天皇自ら「象徴」たらんとする責務』を毀損していると考えます。


御簾(みす)の奥

ところで、憲法第1条において、天皇の地位は国民の総意に基づくとされていますが、第2条において世襲のものと定められています。
これは、様々な皇室報道でイメージされる今上天皇の人格等に対しての国民の総意ではなく、単に「擬制」が演じられていると考えられます。

天皇の「お言葉」以降の様々な文脈において、保守を標榜、自認されている方々(天皇の地位は揺ぎ無いもの)は、生前退位に反対、摂政による対応の意見が根強く、被災地訪問、慰霊の旅、記念式典、外国訪問等は必要ではなく、宮中の御簾(みす)の奥で祈って下されば、存在してくれるだけで良いとの考えが見受けられました。

これは日本国憲法とは座標が異なっていると言えます。