全トヨタ労働組合(ATU)

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TMPCWAのHPから その2

2007年03月09日 17時29分56秒 | Weblog

3月4日 TMPCWA-HP和訳

(訳注:これはTMPCWAを唯一交渉団体と認めたDOLEの当初の決定について、その強制執行
命令を出すよう、昨年のDOLE長官に対し申立を提出した事件に関するものです。内容は、
一読して明らかなように、本件をTMPCLOの承認投票実施を認可した調停仲裁官シ
モネッテ・カルボラに配当したことは、公平性が期待できないから、この調停仲裁官が審
査することを止めさせ、担当を編成しなおせと要求しているものです。)

フィリピン共和国労働雇用省長官室(日本で言えば大臣官房)
マニラ、イントラムロス

フィリピントヨタ自動車における一般労働者間の組合承認投票申請の件

申立人:フィリピントヨタ労働組合(TMPCWA)
OS-A-4-27-99
(NCR-OD-M-9902-001)

使用者:フィリピントヨタ自動車

職務停止申し立て

下欄署名の申立人は貴庁にたいして以下のことを謹んで申し述べます。

1.2006年9月21日、すでに最終的かつ確定していた上記の題名の事案の決定に関
して、申立人は執行命令を発するよう求める申し立てを行なった。

2.この申し立てを受けて、労働雇用省長官室はこの申し立てを調停仲裁官シモネッテ・
カラボカルに担当させた。

3.調停仲裁官シモネット・カラボカルは、当申立人に有利な以前の実施命令に違反し
て、別の承認投票実施を認可する決定を発した調停仲裁官である。

4.この調停仲裁官は当申立人に有利な執行命令を発するうえで公平性を示すことが期待
できない。

5.したがって、調停仲裁官カラボカルが最終的であった申立人を有利とする以前の承認
実施命令があったにもかかわらず承認投票を命じた際に示した偏見は、職務停止の根拠と
なる。

申し立て内容

ここに以下のことを申し立てる。

調停仲裁官シモネッテ・カラボカルは本件に関するさらなる審理を行うことを禁じられる
と共に事件の担当を編成し直すこと。その他の公正な救済も求める。

マニラ市サンタロサにて  2007年2月27日 

エド・クベロ
TMPCWA委員長
------------------------------------------------------
備考
上記の申立書は書留郵便により被申立人会社の担当代理人に送達する。手渡しは遠距離の
ために無理なので。

エド・クベロ

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