名古屋高裁「補助参加」受理を決定
2014年10月15日付通知書によると、名古屋高等裁判所は、アイシン機工(株)の補助参加を認める決定をしました。3月18日地裁で労災決定の判決が出た後に、アイシン機工が補助参加を求めた事例ですが、これまで全国的にも同事例がなく、高裁の判断が注目されていました。
高裁の判断は、労災として認められると、会社にとって労災保険料が増額されることになり利害が発生するから、参加を認めるというものです。この判断はどう見てもおかしいです。労災保険は被災者の救済のために制度化されているものであり、制度の趣旨をまったく理解していません。保険料が増額されると会社が倒産するとでもいうのでしょうか。
こんなことを司法が認めてしまうと、これからの労災裁判は被災者の心情を重苦しいものにしてしまいかねません。ほかにも心配しなければならないのは、労働災害を私病扱いにして隠したり、休業しなければならない怪我でも出勤させたりなど、会社の責任を逃れるために被災者責任にされることです。
労働災害保険の意味をなさないことになることだけは避けなければならないと思います。吉田裁判は高裁で審理に入ることになりますが、認められなかった左手については付帯控訴をして争うことになります。これからもご支援をよろしくお願いいたします。
2014年10月15日付通知書によると、名古屋高等裁判所は、アイシン機工(株)の補助参加を認める決定をしました。3月18日地裁で労災決定の判決が出た後に、アイシン機工が補助参加を求めた事例ですが、これまで全国的にも同事例がなく、高裁の判断が注目されていました。
高裁の判断は、労災として認められると、会社にとって労災保険料が増額されることになり利害が発生するから、参加を認めるというものです。この判断はどう見てもおかしいです。労災保険は被災者の救済のために制度化されているものであり、制度の趣旨をまったく理解していません。保険料が増額されると会社が倒産するとでもいうのでしょうか。
こんなことを司法が認めてしまうと、これからの労災裁判は被災者の心情を重苦しいものにしてしまいかねません。ほかにも心配しなければならないのは、労働災害を私病扱いにして隠したり、休業しなければならない怪我でも出勤させたりなど、会社の責任を逃れるために被災者責任にされることです。
労働災害保険の意味をなさないことになることだけは避けなければならないと思います。吉田裁判は高裁で審理に入ることになりますが、認められなかった左手については付帯控訴をして争うことになります。これからもご支援をよろしくお願いいたします。