控訴審が始まれば「付帯控訴」をする
もし仮に、国に対する裁判の控訴審が始まるということになれば、こちらからも左手についても労災を認めてくれと主張していくことになります。その場合は、付帯控訴をすることになります。
右手は認めて左手は認めないという一審判決に対して、国およびアイシン機工側は、右手を労災と認めたのはおかしいとして控訴しているので、そのままでは、控訴審は右手についてしか判断しません。こちらから左手について控訴しないといけないのですが、すでに控訴期限は過ぎているので、控訴できません。しかし、相手が控訴している場合は、それに乗っかって控訴できるのです。それを付帯控訴と言います。
「補助参加」が認められれば付帯控訴はできる。認められなければそれはできない。控訴審になれば、左手についても業務との因果関係があるのだという主張をしていくことになります。
吉田さんは、スタットボルトの仮締め作業をやっているうち、右手が痛くなり、仕方なく、利き手でない左手で仮締め作業をやりました。その結果、左手首も痛めてしまいました。
しかし、労基署で聴取をされた頃は、吉田さんは仮締め作業が原因であると思っていませんでした。エンジンカバーを両手で持って検査のためにぐるぐると廻していたのが原因だと思っていました。ですので、左手で仮締め作業をしていたとは、特に言わかったのです。だから、一審判決の左手についての判断はおかしいのではないかと主張していくことになります。
最後に今度の裁判で特徴的なのは、アイシン機工の職場の人をはじめ各層から大変注目されているということです。負けるわけにはいきません。
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