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多治見市が常設型の住民投票条例案提出へ

2009-11-18 11:20:37 | 多文化共生
(以下、岐阜新聞から転載)
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多治見市が常設型の住民投票条例案提出へ
 2009年11月17日08:51 

 多治見市は16日、市民投票条例の制定案を19日開会の市議会定例会に提出する、と発表した。県内自治体では初となる常設型の住民投票条例案で、可決されれば、来年4月から施行される。

 条例案では「市政の重大事項について市民の意思を直接確認し、市政に反映させる」としており、自治体合併の賛否や大型事業の是非などを投票対象として想定。市長や議会は投票結果を尊重しなければならない。

 有権者の4分の1以上の連署が集まれば、市長に市民投票の実施を請求できる。市議が市議会に提案し、議決された場合も実施請求できる。請求を受けた市長は市民投票を実施しなければならない。また市長は自ら単独で実施決定できる。

 投票できるのは、18歳以上の市民と永住外国人で、高校生であっても18歳以上であれば投票できる。市選挙管理委員会が投票日の7日前までに告示し、投票資格者名簿を作成する。

 いわゆる選挙運動に当たる投票運動は原則自由。運動期間は投票日の前日までで、公開討論会や戸別訪問なども認められる。投票は二者択一で賛否を問う形式。投票率が低くても必ず開票するとしている。