必勝!合格請負人 宅建試験編

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24年宅建試験・重要問題と解説9

2012-12-28 | Weblog
【問34】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、
    中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、
    その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。
     この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問に
    おいて「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。


ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金
 と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。


イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、
 当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから
 本件手付金を受領した。


ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。


1 一つ


2 二つ


3 三つ


4 なし



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【問34】「自ら売主制限/手付金等の保全措置他」 

正 解 2


●合格のポイント●

宅地建物取引業者A社・・・・・宅地建物取引業者でない買主
 → 自ら売主制限
(1)10分の2を超える額の手付を受領することはできない。
(代金2,000万円)→ 解約手付金200万円・・・OK
(2)手付金等の額が、
①未完成物件の場合は、代金の5%超、または、1,000万円超であるとき
②完成物件の場合は、代金の10%超、または、1,000万円超であるとき
(3)保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。


ア.誤 解約手付金200万円は、代金の10%ジャストなので保全措置不要。
   しかし、中間金100万円は保全措置を講じた後でなければ受領できない。

イ.正 申込証拠金10万円は代金に充当されるので、解約手付金200万円を合計すると210万円
   となり、代金の10%を超えるので、保全措置を講じた後、手付金を受領しなければならない。


ウ.誤 手付について信用の供与をすることにより、契約締結を誘引する行為をしてはならない。
   たとえ、手付金の一部であっても,貸し付ける行為は、信用の供与にあたる。
    なお、手付について信用の供与により、契約締結を誘引する行為は、業務に関する禁止事項
   なので、宅地建物取引業者間でも適用される。

したがって、アとウが誤り(業法違反)であり、正解は2である。


コメント
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