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落雷事故の裁判

2016年05月18日 09時00分00秒 | 雷日記
こんにちは、落雷抑制システムズの松本です。

落雷事故で争われていた裁判の判決がおりました。 事故で娘さんを亡くされて提訴したのですが却下されました。 この事故ですが、産経新聞の記事を紹介します。

大阪・長居公園で平成24(2012)年、野外ライブに来た北九州市小倉北区の会社員、岩永牧子さん=当時(22)=が落雷で死亡したのは主催者側が安全対策を怠ったためとして、両親が「エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ」(東京)など2社に計約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、請求を棄却した。

 主催者側が落雷事故を予見でき、客を保護する義務を負っていたかが争点だった。長谷部幸弥裁判長は、雷注意報の発令や雷鳴があった事故前の状況から「予見は可能だった」としたが「注意報などは抽象的な可能性を示すにすぎず、主催者側が具体的な事故の発生まで予見できたとは認められない」と判断した。

 また、現場は会場から相当の距離があったとして「野外での落雷回避は自己責任と言わざるを得ない」と指摘。両親側が「パイロンによる誘導の行列に並んでおり、保護義務があった」と主張した点も「係員が誘導していたとは認められず、他の方法での入場が困難だったとはいえない」と退けた。


落雷関連を業務とする弊社では、両方のご意見、共に理解でき、死亡事故になってしまった事は誠に残念です。

私が両親を亡くした時には、お医者さんから余命は3か月程度と聞けば、その間に心の準備、できる限りのことはしたと自分を納得させ、その日を迎えても仕方のないことと諦めもつきました。 しかし、元気な我が息子が、楽しみにしていたイベントに朝、元気に出かけ、夕方には遺体で帰宅するようなことになれば、その気持ちはしばらく静まらないことでしょう。 自然現象とはいえ、何かできたのではないか? 「責任者 出てこい!」と言いたくなる気持ちは十分に理解でます。 雷雨という緊急事態なのですから開演時間に影響があっても会場に入れてもらえていればとはどの親でも当然思います。

イベントの主催者としては、たとえ会場に緊急的に入れる対処をしたとしても、会場から100m以上も離れた場所での事故となれば、自分の責任とは認めたくないのも理解できます。 通勤途上の事故であれば、家を出た瞬間から会社に到着するまでの間は労働災害になるでしょうが、今回は労働災害ではありません。 イベント主催者の安全対策は、会場周辺の何メートル先までをカバーしなければならないという規定もないかと思います。

事故は、ある程度仕方のないことで、なるべく発生させないように対策を取るべきですが、対策に限りがある事も事実です。 雷雨の中、歩き回るのは危険なことで、建物の中に入ることを第一に行動するしかありません。 そのようなことは分かっているけど、入れる建物がなかったのだ。。。と言われれば返す言葉もありません。 

岩永牧子さん、ご両親がご自慢の娘さんであったことと思います。 さぞ、ご無念な事と思います。 ご冥福をお祈り申し上げます。

〒220-8144 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1
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落雷対策専門の株式会社落雷抑制システムズ
電話 045-264-4110
公式サイト http://www.rakurai-yokusei.jp/
Eメール info@rakurai-yokusei.jp
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