…チョット、古くなりますが認知症患者の保護者に対するJRの損害保障請求に対する最高裁判決が出た時の私の受け止め方が、そのことを聞いて、なぜかホッとした覚えがあったことを思い出した。
一つは認知症患者が事故を起こし公共機関を止める可能性は、かなり程度ありうること。
もう一つはJRの社内事故処理として、自己責任者に対して、損害請求をせざるを得ないこと。
社会的に見た時に、認知症患者のおこした事件に対して、保護責任は悪意の場合を除き、問うべきではないと云う社会的な共有感覚。
こういうことに対して今後も起こりうる事件の、社会ルールを作る機関としては、最高裁判所の判決はもっとも適当である。
従って、その判決の、「認知症社会において、家族の看護責任の限界を超える不測の事態に対して、社会全体で負担を分かち合う仕組み」が出されたことに対して、最初の、私のホッとした思いがあったのです。