(1)法治国家(governing state by law)日本で法律に違反しなければ何をやってもかまわないかと言われれば、それは当然違うということになる。
道義的な問題もあれば、信頼、信義則の問題、社会通念上の問題、生き方、信念の問題もあるし、悪法と言われてまた現実に不適応で遵守することが履行者を苦しめる場合もあり、見直し、改正されることもよくあるからだ。
名古屋市で11年2月に実施した市議会解散請求(recall)成立で集めた署名(簿)が、その後選挙目的で関係立候補者側にコピーされて提供されていた流用事例で、市議会が同署名受任者からの目的外使用(use besides the aim of signature)拒否の請願を受けて、リコールを主導した市長が代表の減税日本と自民党県議団が対立している。
(2)減税日本側は選挙活動は個人情報保護法の適用除外だとして、署名簿を選挙目的で使用することは違法ではなく、リコールも選挙も市政改革活動として一貫したものだとして目的共有の正当性を主張している。
一方、請願者はリコール活動に賛成してその目的のため署名したもので、その他(選挙も含めて)の目的で使用することを了解、了承したものではないとして、これを受けて自民党県議団が市長、減税日本の対応に反発している。
(3)リコール活動の際に署名簿を「市政改革活動の目的に限定して管理する」と明記していたことが、今回の目的外使用拒否の①請願者と法的に問題はないとする②減税日本とで解釈(拡大)の違いが混迷を招いている。
①請願者はリコール成立活動に賛成して署名したので、それ以外に「勝手」に利用されるのは目的外使用だとし、②減税日本は法律を盾に選挙を含めて市政改革活動に利用して使用することは目的外使用の違法なものではないと主張している。
(4)署名協力者からすればリコール成立活動のための署名運動(campaign to obtain signature)であって、個人情報(氏名、住所)の提供はそれに限定利用されることと認識するのはごく一般的な解釈、理解だ。
これが署名依頼者と賛成者(協力者)のごく普通の信義則であって、法律論を盾に違反しないから「勝手」に提供、流用するなどとは、賛成者(協力者)への意思を尊重しない道義的配慮、信義則を著しく欠く行動だ。
(5)仮に他の政治活動にも利用する意図があるなら、署名前に具体的な表現で了承、確認をとるのが良識、前提だ。
当初、減税日本(市長)は署名簿流出はないとして調査すると言っているので、その他の政治活動(市政改革活動)に利用することなど考えていなかったことはあきらかだ。
署名簿の選挙目的の流用があきらかとなって、後出しでのこじつけ解釈、理由付けで法律的解釈適用問題以前のリコール署名の協力者に対する信頼、情報管理責任を裏切る行為だ。
(6)市長を代表とする減税日本は、当時の市長の人気、支持を背景としていきなり市議会の第1党に進出したが、その後ほとんどが新人の議員の資質、活動力、党内意見疎通に次々と問題が出ている。
選挙目当て、勢力だけの数合わせの限界を示しており、首長の支持の高さを背景とした地域政党の中身、構成について慎重な検証、責任が問われている。
国政進出を戦略とする首長が代表の地域政党に共通する課題だ。
道義的な問題もあれば、信頼、信義則の問題、社会通念上の問題、生き方、信念の問題もあるし、悪法と言われてまた現実に不適応で遵守することが履行者を苦しめる場合もあり、見直し、改正されることもよくあるからだ。
名古屋市で11年2月に実施した市議会解散請求(recall)成立で集めた署名(簿)が、その後選挙目的で関係立候補者側にコピーされて提供されていた流用事例で、市議会が同署名受任者からの目的外使用(use besides the aim of signature)拒否の請願を受けて、リコールを主導した市長が代表の減税日本と自民党県議団が対立している。
(2)減税日本側は選挙活動は個人情報保護法の適用除外だとして、署名簿を選挙目的で使用することは違法ではなく、リコールも選挙も市政改革活動として一貫したものだとして目的共有の正当性を主張している。
一方、請願者はリコール活動に賛成してその目的のため署名したもので、その他(選挙も含めて)の目的で使用することを了解、了承したものではないとして、これを受けて自民党県議団が市長、減税日本の対応に反発している。
(3)リコール活動の際に署名簿を「市政改革活動の目的に限定して管理する」と明記していたことが、今回の目的外使用拒否の①請願者と法的に問題はないとする②減税日本とで解釈(拡大)の違いが混迷を招いている。
①請願者はリコール成立活動に賛成して署名したので、それ以外に「勝手」に利用されるのは目的外使用だとし、②減税日本は法律を盾に選挙を含めて市政改革活動に利用して使用することは目的外使用の違法なものではないと主張している。
(4)署名協力者からすればリコール成立活動のための署名運動(campaign to obtain signature)であって、個人情報(氏名、住所)の提供はそれに限定利用されることと認識するのはごく一般的な解釈、理解だ。
これが署名依頼者と賛成者(協力者)のごく普通の信義則であって、法律論を盾に違反しないから「勝手」に提供、流用するなどとは、賛成者(協力者)への意思を尊重しない道義的配慮、信義則を著しく欠く行動だ。
(5)仮に他の政治活動にも利用する意図があるなら、署名前に具体的な表現で了承、確認をとるのが良識、前提だ。
当初、減税日本(市長)は署名簿流出はないとして調査すると言っているので、その他の政治活動(市政改革活動)に利用することなど考えていなかったことはあきらかだ。
署名簿の選挙目的の流用があきらかとなって、後出しでのこじつけ解釈、理由付けで法律的解釈適用問題以前のリコール署名の協力者に対する信頼、情報管理責任を裏切る行為だ。
(6)市長を代表とする減税日本は、当時の市長の人気、支持を背景としていきなり市議会の第1党に進出したが、その後ほとんどが新人の議員の資質、活動力、党内意見疎通に次々と問題が出ている。
選挙目当て、勢力だけの数合わせの限界を示しており、首長の支持の高さを背景とした地域政党の中身、構成について慎重な検証、責任が問われている。
国政進出を戦略とする首長が代表の地域政党に共通する課題だ。