保健福祉の現場から

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放射線安全管理

2024年07月29日 | Weblog
R6.7.25CBnews「放射線被ばく低減へ、医療機関への支援を開始 マネジメントシステムの導入促す」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240725123053)が目にとまった。令和元.10.3「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/191008_1.pdf)に示すように、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)が平成31年3月11日に公布され、このうち、診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定については令和2年4月1日に施行され、エックス線装置又は医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第1号から第8号の2までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所の管理者は、医療放射線安全管理責任者を配置し、診療用放射線の安全利用のための指針を策定することになり、R2.4.1「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200402_4.pdf)により、放射線管理が厳格化されているはずであるが、R3.1.11NHK「医師の6割 法令で義務づけの線量計装着せず 産業医科大調査」(https://pawaharasoudan.jp/article/336/)、R3.3.2NHK「「意識は、あまり高くないんですよね」」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2021/03/story/story_210302/)が出て、R3.6.7NHK「医師や看護師の被ばく3割余りの医療機関で管理徹底されず」(https://ameblo.jp/jayjayjp/entry-12679214326.html)が報じられていた。そういえば、R3.1.28「放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210129_2.pdf)により、3年前から「実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20~50ミリシーベルト/年の被ばくであった放射線診療従事者等について都道府県労働局と都道府県の情報共有・指導」が行われているはずであるが、適切に行われているであろうか。とにかく、放射線安全管理に関して、R3.3.2NHK「「意識は、あまり高くないんですよね」」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2021/03/story/story_210302/)が変わらなければいけない。
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