保健福祉の現場から

感じるままに

診療・検査医療機関での診断・治療を進めるべきでは

2021年09月15日 | Weblog
R3.9.15NHK「維新 “保健所の役割 開業医などで分担を” 首相に申し入れ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210915/k10013260111000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルス対策をめぐり、日本維新の会は、保健所の負担を軽くするため地域の開業医などで分担できる仕組みの構築などを菅総理大臣に申し入れました。日本維新の会の片山共同代表らは、総理大臣官邸で、新型コロナウイルス対策の提言書を菅総理大臣に手渡しました。提言書では、患者の入院調整などの役割が保健所に集中しすぎていることが医療のひっ迫の一因にもなっているとして、地域の開業医などで分担できる仕組みを構築すべきだとしています。また、臨時の医療施設の担い手を確保するため、知事が医療機関に対し医師や看護師の派遣を命令できるようにする法改正や、今後、ワクチンや治療薬を供給する際には、感染が拡大しやすい大都市圏などに重点配分することも求めています。このあと片山氏は、記者団に「国民の意見を届けることが我々の仕事であり、今後も提言を続けていきたい」と述べました。>

R3.9.7Web医事新報「第125回:自宅療養者を開業医が診るコツ」(https://www.jmedj.co.jp/premium/nagao2017/data/5082/)の「季節性インフル診療と同様に、地域のかかりつけ医で診断できれば市民に喜ばれる。発症後速やかに検査を受けることで、季節性インフルと同様に早期診断、そして即治療につなげることができる。」は全く同感で、R3.7.6Web医事新報「第3、4波を検証して第5波に備える─診療所が感染症病床の防波堤に[長尾和宏の町医者で行こう!!(123)]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17578)の「現在でも多くの診療所が発熱患者を門前払いしているそうだ。」、R3.8.23Web医事新報「【識者の眼】「コロナで考えたこと(その2)─なんちゃってかかりつけ医は必要?」邉見公雄」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17863)の「私の知人の自治会長は「高い報酬のワクチン注射には出向くのにコロナ疑いの人は診てくれないんですね」と嘆いていた。」のような状況を即刻解消する必要がある。厚労省「受診・相談センター/診療・検査医療機関等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jyushinsoudancenter.html)の「都道府県別 診療・検査医療機関数及び地域外来・検査センター設置数 R3.9.8 17:00 時点」(https://www.mhlw.go.jp/content/000830701.pdf)、「(参考)受診・相談センターへの相談件数の推移(都道府県別・各日)・診療・検査医療機関の受診者数の推移(2021 年9月8日更新)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000830702.pdf)が出ており、自分たちの自治体の状況を知っておきたい。R3.5.10「医療機関における無症状者(職員、入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について(再周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000778073.pdf)で「医療機関の医師が、個別に当該者の診療のために必要と判断して検査を実施する場合、保険適用となります」「当該検査は行政検査と同様の観点を有することから、医療機関に対して都道府県等から委託をしたものと取り扱われることになるため、医療機関と都道府県等との間で行政検査の委託契約(集合契約としてなされるものを含む。)を締結していただくこととしています。」と念を押されており、「行政検査・保険診療の基本的構造」(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)は変わっていないが、この際、「行政検査と保険診療の複雑な絡み合い」を解き、インフルエンザと同様に、かかりつけ医療機関で、純粋な保険診療で検査できるようにすべきである。新型コロナが感染症法の新型インフルエンザ等に規定されることから、インフルエンザと同様に、感染症法の取扱い変更(新型→5類)をゴールとして、検査方針と治療方針を抜本的に見直しても良いように感じる。R3.9.10Web医事新報「【緊急寄稿】インフルエンザとCOVID-19,同時流行か─季節性インフルエンザが熱帯,亜熱帯で流行(菅谷憲夫)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=18010)の懸念は、逆にチャンスと捉えても良いかもしれない。R3.9.3「軽症患者等を対象とした新型コロナウイルス感染症治療薬の治験について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827879.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000827880.pdf)の発出は遅すぎる。「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.9.8資料2-4(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000830080.pdf)p21「米国」、p22「イスラエル」は接種率が高いものの、新規死亡者数が急増しており、ワクチン接種だけでは厳しいかもしれない。R3.9.7Web医事新報「第125回:自宅療養者を開業医が診るコツ」(https://www.jmedj.co.jp/premium/nagao2017/data/5082/)の「疥癬の治療薬として汎用されているイベルメクチン(ストロメクトール®)は市場では枯渇している。処方できるのであれば、発症早期でないと効果が期待できないので筆者は発症3日以内に限定している。体重60kgならば12mgを3日間処方するが、食後に飲んだ方が血中濃度が上昇する。適応外処方であるが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という病名で保険請求してよく、自己負担分は公費負担の対象である。」について、厚生局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html)の見解が気になるところかもしれない。R3.9.3厚労省「軽症患者等を対象とした新型コロナウイルス感染症治療薬の治験について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827879.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000827880.pdf)で軽症者に対する外来での治験が案内されているが、R3.8.19日刊ゲンダイ「塩野義製薬が年内の“早期承認”目指す「飲むタイプのコロナ治療薬」は米ファイザーに先行するか」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/293514)の「3CLプロテアーゼ阻害薬」(https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2021/07/210726.html)はないのであろうか。また、「ファビピラビル(アビガン®)」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R3.4.27厚労省「新型コロナウイルス感染症に対するアビガン(一般名:ファビピラビル)に係る観察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000773801.pdf)p2「自宅療養及び療養施設での投薬はできない」は変わらないのであろうか。
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