保健福祉の現場から

感じるままに

義務規定

2005年11月29日 | Weblog
先般、厚生労働省から「市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止を目的とするネットワークの設置状況調査の結果について(17年6月1日現在)」が公表された。全国市区町村のうち、児童福祉法
(http://www.ron.gr.jp/law/law/jido_fuk.htm)25条の二に規定する「要保護児童対策地域協議会」設置済みは4.6%に留まっている。設置は義務ではなく、「置くことができる」である。市町村は児童福祉法25条、児童虐待防止法(http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm)6条に通告先の一つとして規定されており、協議会の設置は義務規定にしてもよかったのではないかと思える。しかし、市町村合併の進展で分母が小さくなることによって、今後、必然的に設置率は上昇する。おそらく、これはこの協議会に限ったことではない。健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)8条2の市町村健康増進計画や社会福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html)107条の市町村地域福祉計画の策定率の上昇も間違いないであろう。ところで、市町村健康増進計画は義務規定でなくてよいのであろうか。来年の通常国会で医療保険各法が改正され、医療保険者は健診・保健指導事業計画を策定し健診・保健指導を義務として実施することになるという。とすれば、官民一体で推進するために市町村の健康増進計画策定の義務化された方がよいように感じる。国の検討会ではこの議論はされていないのであろうか。医療制度構造改革試案(http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1a.html)では「生活習慣病患者・予備群の25%減少(平成20~27年度)」が掲げられているのである。
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